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【マフィア時代の仕事はボスの護衛】久保田武蔵・総合格闘技71冠目【マフィア在籍は2004年まで?設定崩壊へ】

338 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/09/19(Thu) 05:18
館山市暴力団排除条例


平成24年3月30日条例第3号
館山市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は,暴力団の排除に関し,基本理念を定め,並びに市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する事項を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

※第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二  ★暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体★


(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)★ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者★をいう。


第9条 市は,公共工事その他の市の事務又は事業(以下この条において「市の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう,暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)
を市の事務等から排除するため,市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長その他の執行機関は,前項の措置を講ずる必要があると認めるときは,当該措置を講ずるために必要な事項について,千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 市は,市の事務等に関して,契約を締結するときは,当該契約の相手方に対し,当該市の事務等により暴力団を利することとならないよう,下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする

第14条 市は,市が設置する小学校及び中学校において,児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

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