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(ゴミ選別)ゴミ捨てのおかしな規制(資源ごみ)

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/13(Mon) 17:40
細かいごみの選別や、資源ごみの持ち去り、それにたくさんの公務員
が関わる、それにかかる税金の使用はどれだけ?。

「資源ごみも」捨てられたごみは有価物とはいえない。

笑しな、ゴミ捨てに関わることについて意見をどうぞ。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/17(Fri) 21:48
資源ごみ
紙など、収集には高給と高待遇のもとで、公務員が働いている。
また、業者に高い委託料で委託ししている。収集にも高い費用がかかっている。
以前は、ちり紙交換と言って民間の業者がやっていた。それを官が取り上げた格好。これを民業圧迫という。

民間にもっとまかせるべき。

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/17(Fri) 21:54
紙ごみ収集は民業圧迫。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/17(Fri) 22:00
たかが、ごみ袋を何人もの公務員などがあけて中を調べいるのをよくテレビでやっている。
ああいう連中にも高給が税金から支払われてるんだろう。
こんな税金の無駄ずかいしてていいのか。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/20(Mon) 20:58
ゴミは無化物です。

6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/20(Mon) 21:04
無価物です。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/30(Thu) 07:41
ごみとは法律上所有権が放棄された物です。所有権が無く誰の占有もなく占有離脱状態に
ある無化物は持っていっても窃盗は成立しないと解される。

本来条例で(資源ごみについてだが)、市の所有物と定めてるところが多いが
個々の捨てる人が市に「所有権」を委任したるものではなく勝手に
決めてしまっている。

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/31(Fri) 07:56
全て犯罪となるためには、刑法の定めにより「故意=犯意」があることが必要で、
故意が立証される必要がある。

 刑法では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」(刑法38条1項)と規定されています。この「罪を犯す意思」が故意です。刑法では原則として故意犯のみが処罰され、過失犯は特別にそれを処罰する規定がある場合(例えば、過失傷害罪、過失致死罪、失火罪などがそれです)に限り処罰されるのです。ですから、どういう心理状態が「故意」といえるのかは、刑法では極めて重要な問題となってきます。




 「故意」とは、日常用語的には「わざと」ということですが、刑法の教科書では、構成要件(刑法の条文のうち、何が犯罪となるかを規定した部分)に該当する客観的事実(犯罪事実)を認識しながら、敢えて行為に出る意思と定義されています。
例えば、殺人罪を例にとれば、「この拳銃であいつを殺してやる」という意思です。このような故意を「確定的故意」といいます。これがもっとも普通の(?)故意です。
  




9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/31(Fri) 23:16
ゴミ捨て場に持ち去りは窃盗罪などと書いてあるが、これはおかしいこと。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/31(Fri) 23:42

@捨てる人の物・・その者の占有中の物 ・・故意に取ったら窃盗

Aゴミ捨て場に有る場合(公道 私有地等)・・占有離脱中、無価物であって罪に問えない・・取っても何の罪にならないか、占有離脱物横領⇒問題はこのとき!

Bゴミ捨て場のゴミがゴミ収集員の占有下に入った時(収集員が手に持つ、または車の荷台に載せた時、収集占有中のものを強引に持ち去る場合。
  )・・取ったら??



問題はゴミ捨て場に置かれて、無価物であって、今だ収集されない占有離脱状態の物。

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/10/31(Fri) 23:46
>>10

いわゆるゴミの持ち去りとはAのばあいのこと・・

Aの場合とBの場合は別であり、

  ごちゃごちゃにしてはならない!。

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/01(Sat) 08:25
ごみ集積所に出されたごみを持ち帰ったら、窃盗罪等の犯罪は成立しないのかという疑問を持つ人もいるでしょうが、ごみを集積所に出した場合、出した人は、その所有権を放棄したものと考えられます。その場合、当該ごみは誰の所有物でもなくなりますので(このように、所有者が存在しない動産を無主物といいます)、これを持ち去ったとしても、ごみを出した人に対する窃盗罪等の犯罪は成立しないものといえるでしょう。

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/01(Sat) 14:59
地方自治体が条例で、ゴミの所有権を市等に帰属すると定めるところも多い。
ただし、

所有権・占有権は「物権」なので、国が定める『法律』でしかその内容は定められない(民法175条)。

地方自治体の『条例』でその内容を定めることは疑問。

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/01(Sat) 15:01
自治体が回収するはずだった古新聞・古雑誌などが、集積所から勝手に持ち去られるのを防ごうと、各地の自治体がGPSを使った「捜査」に乗り出している。「古新聞の束」にGPSを仕掛け、追跡して流通ルートを割り出すという手法だ。持ち去る側ではなく、買い取り業者側に「買い取らないで」と要請することで、流通そのものを難しくするのが狙いだという。
背景には中国での需要増などから、古紙の買い取り価格が高止まりしていることがあるようだ。都リサイクル事業協会の試算だと、都の「被害推計」は2009年度で約15億円(持ち去られた古紙価格と回収コストの合算)にのぼるようだ。古新聞・古雑誌というと一般人からすると、ゴミに近い感覚だが、その金額を聞いたとたん宝の山にも思えてくるのが不思議だ。
そうなると、古紙を集積所から勝手に持ち去る行為も「盗み(窃盗)」に当たると言えるのだろうか。また、いったん集積所に置かれた古紙は、いったい誰のものなのだろうか。

●ゴミは本来、誰のものでもない「無主物」
「古紙は、普通はもういらなくなったから捨てるもの、すなわち、不要物であり廃棄物(ゴミ)です。
財産的価値はあるかもしれませんが、捨てられた(=所有・占有を放棄した)ものですから、誰のものでもない無主物です」
誰のものでもないとすれば、自由に持ち去れるのだろうか。古紙回収にはいくつかのパターンがある。まず、その地区の住民たちが共同で資源回収にあたっている場合はどうだろうか。
「自治会やPTAなどの集団資源回収のために家庭から出された古紙は、業者に譲渡するために、一時的にゴミ集積所に置かれただけのものです。
したがって、まだ排出家庭が所有していて、自治会やPTAなど集団回収をする人が占有していると言ってよいでしょう」
つまり、《資源》を集団回収のために集めている段階であれば、それを勝手に持ち去るのは窃盗にあたるといえそうだ。



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/01(Sat) 15:03
●ステーションの資源物について、条例を定めている自治体もある
それでは、一般的な分別収集だとどうだろう。
「ゴミの分別収集のために、ゴミとして集積所に出され、ゴミとして収集される古紙は、無主物だと考えられます。
ただし、分別収集に出された古紙は、住民と行政がリサイクル目的で出すものだから、行政の管理下にあるステーションで、行政に占有が譲渡されるという考えもあるようです」
誰のものでもないゴミとも考えられるし、譲り渡された資源とも考えられる……。どうやらこのあたりは、ハッキリとした正解が判別しづらいライン上の問題と言えそうだ。

「そこで自治体によっては、行政に所有・占有があることを明確にするために、条例で、ステーションに出された資源物の所有権は行政に帰属することを定める例もあります。

ただし、所有権・占有権は物権ですから、国が定める『法律』でしかその内容は定められない(民法175条)ので、地方自治体の『条例』でその内容を定めることには疑問もあります。



16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/01(Sat) 15:07
第175条(物権の創設 物権法定主義)
物権は、この法律その他法律に定めるもののほか、創設することができない。


17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/02(Sun) 07:54
ゴミの収集にもコストがかかるわけだから、
できるだけ昔のように民業にまかせられる部分をひろげるべきだろう。

18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/02(Sun) 07:56
ちり紙交換賛成!

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/02(Sun) 08:01
ゴミ捨て場の資源ごみを自由に集めさせれば
ごみ収集処理費用、公務員削減に効果的。

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/02(Sun) 10:46
           ヽ
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     //         / iヽ
     /////////  |ヽ     ',
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21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/03(Mon) 16:50
新聞紙はゴミ捨て場で資源ごみ回収としての必要なし。
可燃ごみとして新聞収集すればよい。
新聞紙の回収は民間にまかせるべき。

22 名前:JOKER ◆g/fnBrws 投稿日:2014/11/04(Tue) 17:47
まだ読める本とか、古着とかは売らずに
何処かに売ればいいのに。

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/05(Wed) 07:25
>>22
>古着とかは売らずに
>何処かに売ればいいのに

日本語おかしい。

24 名前:マリー ◆QI7Uk1Ho 投稿日:2014/11/10(Mon) 18:28
>>23
捨てずにの間違いぢゃない?

25 名前:謳歌静翔 ◆g/fnBrws 投稿日:2014/11/10(Mon) 22:25
元JOKERです。
>>23>>24
はい、打ち間違いです。
『古着とかは売らずに』訂正、
『古着とかは捨てずに』です。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/23(Sun) 19:32
資源、資源って、資源でないものまで税金でやろうとする。
公務員天国、民業圧迫。

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/23(Sun) 19:37
税金でごみ収集するなら「資源ごみ」とかいうのやめてすべて可燃物、非可燃物の二つくらいにして収集すべき。
市役所の所有などでなく、ごみはすべて無化物、無主物として収集すべき。

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/12/15(Tue) 08:39
@捨てる人の物・・その者の占有中の物 ・・故意に取ったら窃盗

Aゴミ捨て場に有る場合(公道 私有地等)・・占有離脱中、無価物であって罪に問えない・・取っても何の罪にならないか、占有離脱物横領⇒問題はこのとき!

Bゴミ捨て場のゴミがゴミ収集員の占有下に入った時(収集員が手に持つ、または車の荷台に載せた時、収集占有中のものを強引に持ち去る場合。
  )・・取ったら??



問題はゴミ捨て場に置かれて、無価物であって、今だ収集されない占有離脱状態の物。

29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/12/15(Tue) 16:06
(・ω・)

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/12/17(Thu) 17:28

安易な、無責任規制緩和はだめ!

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/02/04(Thu) 19:48
条例で、「窃盗です。」とすることはできない。

窃盗は刑法、国会で決めるもの。

窃盗は故意(犯意〉が必要Q!.

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/10/09(Mon) 11:03
条例で、「窃盗です。」とすることはできない。

窃盗は刑法、国会で決めるもの。

窃盗は故意(犯意〉が必要Q!.


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