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【両上告棄却】NHK受信料最高裁判決(合意・裁判が必要)

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/12/22(Fri) 12:31
NHK受信料裁判最高裁判決は、NHK,受信者両上告棄却。
NHKの主張を退け、、受信料契約は両社の合意した。(意思表示の一致)と裁判が必要とした。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/12/22(Fri) 12:34
NHK受信料最高裁判決(2017.12.6)とは


>>「両上告を棄却する」・・最高裁判決の主文は両上告棄却!!

これは「NHK受信料制度「」について述べたもの。

これは受信料<制度>については認めたが、肝心の<受信料>の徴収について、
NHKの主張を、覆した。

契約は両者の合意(意思表示の一致)によることを確認。

NHKの契約の申込みだけでは「契約」は成立しないことを確認。

一般にはこのことに尽きるのだが、

NHK受信料支払わないものに請求するためには
従来通り「裁判」を起こして勝つことが必要とした。



以上だが、

裁判には、・・

判決に述べた「意思表示の一致」・・相手が合意していること。・・・・
をNHK側が・・「立証」することが必要!!。

立証に失敗したら敗訴!

もちろん何十万だか何百万だか個別に裁判を起こし立証することが必要。


同時にNHKは相手側がテレビを設置していることを立証することが必要。それが判決書を書くまで
続かねばならないこと。それが・・受信者が判決直前にでも止めてしまうとだめ!。

つまり、

・・「制度」は認めたけど、NHKが、支払い拒否者から受信料を取ることは受信者が合意しないかぎり実質不可能。

実質NHK敗訴判決!


3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/12/22(Fri) 12:36
契約は@「意思表示」のA「一致」が必要。
裁判では「意思表示」の内容について、「一致」についても定められている。

強制や錯誤はだめ、

NHKは未支払い900万人に個別に裁判で立証しなければならない。

意思表示は書面不要だが、裁判では少なくとも契約書を示さなければならない。

NHKは圧力に弱く自民党側に立つ報道が民放より目立つ。
NHKはニュースより野球中継が優先するようだ。

今後、受信料も値下げすべきだ!。


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/12/22(Fri) 12:38
『制度は合憲』
『受信料徴収は裁判が必要!』
  ↑
ここが重要!

NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」

「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。

今後も個別に裁判を起こさなければならない。
15:58 - 2017年12月6日

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/12/22(Fri) 12:41
各社の報道ではNHKの勝利とされているが・・・
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。

NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。

12月6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、NHKの受信料について、「NHKの公共的性格を特徴づけ、特定の個人、団体または国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにしたものだ。広く公平に負担を求めることによってNHKが放送を受信できる人たち全体に支えられていることを示している」と指摘しました。そのうえで、放送法の規定が憲法に違反するかどうかについて、「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。


また、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。


NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷 | NHKニュース
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利…
www3.nhk.or.jp

しかし

最高裁の判決では、受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならないとしているため、強制的に契約を成立させて受信料を徴収できないという点を明確にしています。


NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

NHK受信契約、成立には裁判必要 最高裁: 日本経済新聞
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。
www.nikkei.com

つまり


NHK側「個別に裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしたい」

最高裁「ダメー!ちゃんと個別に裁判しろ!」

NHK受信契約義務の最高裁合憲判決は受信料の未払い者の勝利だった!


民放のニュースはNHKが勝訴したような扱いだな

アイツラ阿呆なの?

6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/07(Sun) 11:26
憲法九条を変える前に放送法を変えるのが先決だ。公共性など無くなっている企業体なのだから、このまま民営化すれば良い。国鉄も三公社も郵政も民間企業になっている。この様な特権を何故NHKのみに与えるのか誰もガッテンはしていないと思うが。株式会社にしてスクランブルをかければ観た分のみ請求される、これが公平性であり誰からも納得できるシステムだ。

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