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「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:49
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

by 鈴木 まゆ子 2018/09/19





目次 [非表示]
亡くなった人の預貯金は引き出せない
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
法律に則るのはトラブルを減らすため
「預貯金の仮払い制度」の注意点
注意点1:仮払いできる金額には上限がある
注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
改正までは2年ほどかかる
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亡くなった人の預貯金は引き出せない



愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。
これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでした。
結果、遺族が生活に困ることも。
しかし先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。

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民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは、亡くなった被相続人の預貯金の一部を相続人が引き出せるというものです。
原則として、預貯金はその用途が何であれ、遺産分割の対象となっています。
そのため、銀行などの金融機関は被相続人の死亡を知った場合、即座に被相続人の口座の取引を遺産分割が終わるまで停止し、引き出しには応じなくなります。
ただし、相続人全員の同意がある場合は引き出し可能です。
法律に則るのはトラブルを減らすため
相続やその後の相続税の支払いなどはすべて法律にのっとって行われます。
だからこそ相続に関係する機関がこのような厳しい態度をとるのは当然です。
ただその一方、相続発生後、遺産分割前に葬儀費用の支払いや相続人の生活費などといった緊急の払い戻しの必要が生じた場合、相続人の手元に数万円しかなければ困窮するのも事実です。
また、少子高齢化に伴い、被相続人の預貯金をあてにして生活を成り立たせていた遺族も高齢になり、「自力で生活費をどうにかする」のも難しくなってきています。
そういった事情から、今回の民法改正では、遺産分割が未完了かつ相続人全員の同意がなかったとしても、単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せる仮払い制度が創設されました。


2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:56
「預貯金の仮払い制度」の注意点
この制度にはいくつか注意点があります。


注意点1:仮払いできる金額には上限がある
預貯金の仮払いといっても全額引き出せるわけではありません。
次の計算式で算出した金額が上限です。
相続開始時の預貯金額(口座ごと)×3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分

※ただし、金融機関ごとに法務省令で定める金額まで
例)亡くなった父親のA銀行にある預金残高が600万円で、相続人が長男と次男である場合
長男が単独で払い戻しができる金額は次のようになります。
600万円×3分の1×2分の1(長男の法定相続分)=100万円
(ただし、A銀行の法務省令で定める金額が80万円ならば、80万円まで。)

注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
仮払いされた預貯金については、遺産分割により取得したものとみなされます。
したがって、実際の遺産分割においては具体的な相続分から差し引かれます

なお、相続税に関しては、
仮払いされた預貯金 + 遺産分割で取得した財産
に関して納税することになるかと思われます。

争族になりやすく難しい「遺産分割」 分割協議をスムーズに進めるポイントは「個々の気持ちを確認する」です。
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
被相続人の預貯金の仮払い制度には、もう1つ「保全処分の要件緩和」というものがあります。
これは他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で被相続人の預貯金の仮払いを認めるというものです。
家裁の手続きを行わなくてはいけないので払い戻しするのに時間がかかります。
生活費や相続債務の弁済、葬儀費用などの支払いといった緊急時に対応できる点では、家裁の判断がなくてもすぐに払い戻しができるこちらの制度がより有用であるかと思われます。
改正までは2年ほどかかる



今回の改正民法は7月6日に成立、13日に公布されました。
本制度の施行は公布日から1年以内に施行されることになっています。
相続は一大事ですが、一家の大黒柱が亡くなった後の家族の生活も一大事です。
1日も早く施行されることを願ってやみません。(執筆者:鈴木 まゆ子)

※記載内容に一部誤りがあり、以下のように修正しました。
【誤】 改正民法は7月に国会を通過したばかりです。施行は2年後の平成32年7月までの間になるとしています。
【正】今回の改正民法は7月6日に成立、13日に公布されました。本制度の施行は公布日から1年以内に施行されることになっています。

相続の疑問に銀行員が回答!【第2回】 死亡したことを、いつまでに銀行へ伝えればいいの?


民法改正遺族遺産分割金融機関銀行預貯金預貯金の仮払い制度







3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 22:13
銀行について。
その通帳に登録されている銀行印を持って、銀行に備え付けられている出金用紙に引き出したい金額を記入し、銀行印を押して通帳と一緒に提出すれば、名義人でなくても誰でも引き出せます。
一言の会話も交わさなくて大丈夫です。
銀行によくパーテーションで仕切られた記入台があると思いますが、用紙はそこにあります。
死亡届けが出されても役所から銀行に通知が行くことはありませんので、ご家族から通達されるまで銀行では亡くなった事実を知りません。
ただ、窓口や案内係の方に少しでも口を滑らせて名義人が亡くなった、と答えると即座に凍結です。
もし何か聞かれたら『入院中の夫(父)に全額下ろしてくるよう頼まれた』とでも伝えれば問題なく下ろせるかと思いますよ。


銀行の口座閉鎖は死亡の連絡を受けて銀行が知った時です。
役所に届けても銀行に連絡されるわけではありません。

口座人の死亡の届けは法律等で決められておらず、銀行でも期限等決められていません。
銀行が期限等どうこういう権限はないのです。


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 22:22
私の父が亡くなった時は書類を持って口座の解約を行いました。
書類といっても除籍された戸籍謄本だけだったと思います。
あとは、印鑑と通帳。

遺族全員の署名等は必要ありませんでした。

いずれにしても銀行に出向かなければならないので解約なさったほうがスッキリすると思います。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 22:49
某信金で、一千万以上残高があり、遺産相続するのでどいしたらよいか聞きにいったら、その場で口座を確認、凍結されました。凍結は申告制みたいですね〜他の銀行(残高数万)は一年以上たってもATMで引き出せました。
10万以上残高があり、10年以上動きがないと睡眠預金に入ってしまいますが?と通知来たりしますね。

銀行手続

>銀行が、預金者の死亡を知らなくて、なおかつ預金者の親族もその口座の存在を知らない場合、その預金は埋もれるのですか?

埋もれるというか、そのままです。
銀行は、預金の名義人が亡くなったことを知らないのだから、そのまま生きていることになります。

>預金者が亡くなったという情報が、何らかの形で、銀行にいくシステムになっているのですか?
某信金で、一千万以上残高があり、遺産相続するのでどいしたらよいか聞きにいったら、その場で口座を確認、凍結されました。凍結は申告制みたいですね〜他の銀行(残高数万)は一年以上たってもATMで引き出せました。
10万以上残高があり、10年以上動きがないと睡眠預金に入ってしまいますが?と通知来たりしますね。



6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:25
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?

2010/2/2514:49:17
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?
亡くなった時に、解約することも考えましたが、公共料金の支払い等にも使っており、相続とか、いろいろ手続きも面倒なので、家族と相談のうえ、銀行には、亡くなったことを伝えず、当分はこのまま口座を使い続け、いずれ少しずつ、全額を引き出そうと思っています。
名義は父親なので、何か、あった時に、本人確認とかでやっかいなことにならないかなとも思っていますが、法律的にはどうなんでしょうか?
なお、相続税が掛かるほどの貯金はありません。
補足たとえば、亡くなったことを言わずに、解約するとなると、やっぱり本人確認とか、やっかいなことになるのでしょうか?


2010/2/2518:43:30
銀行員です。
可能です。
ただし絶対に銀行に死亡していることを言わないでください。
銀行側としては死亡していることを知ってしまうと、
相続手続きをせざるを得なくなります。
知らない限りは通常通り使えます。






7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:32
2015/12/2020:13:20
死亡した父の預金引き出しは違法?

急死した父の葬儀費用などが足りません。
相続前に葬儀はしないといけないので
父の死後に必要な費用を父の銀行口座から引き出しは
違法行為等になるのですか?
私に急に立て替えるだけのお金がないのですが



なんら違法行為に問われる事はありません。
父親のキャッシュカードと暗証番号を知っている
場合、口座を凍結する前にお金を引き出し葬儀
費用に充てる方は意外に多いです。
私もその様にしました。
銀行に払い戻す為の手続きなどありませんし、父親が亡くなってから
口座のお金を引き出すのですから、銀行に相談出来る
訳はありませんよね。
銀行が口座の名義人が死亡した事を知ってしまったら
その時点で凍結されてしまいます。

また、法定相続人全員の同意書や戸籍謄本ならび印鑑証明
などの必要書類は凍結された口座のお金を引き出す為の
手続きなので今回の質問の回答とは別の話ですよね。



8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:49
死後の預金引き出しは調べられますか?

知恵コレ


aos********さん
2007/3/1020:48:47
死後の預金引き出しは調べられますか?
先日父がなくなり、49日を終えたので相続の手続き依頼するところです。
亡くなった翌日、預金が何行かにあったので、ある人のアドバイスで下ろしに母と行きました。
農協だけは葬儀を依頼していたので、半額しかおろせませんでしたが、他の銀行は全て下ろせました。
それは問題になりますか?
それは現金で持っています。
相続でその時に下ろした現金の事は調べられたりしますか?
手続きを依頼している方には言うべきでしょうか?
よろしくお願いします。



お悔やみ申し上げます。
銀行預金を下ろされたのは賢明です。
銀行は口座名義人が死亡したとわかると、相続人であっても引き出すことが出来なくなります。私も父の死後速やかにすべての口座から現金を引き出しました。といっても、些少でしたが・・・。

相続に関しては、対象となる財産がどれぐらいかによって、対応が変わります。
なお、配偶者の方が生存している場合、ほとんど相続税はかかりません。土地や建物についても実勢価格ではなく、税務署の路線価から計算しますので、驚くほど低い価格になります。
最近は、法務局や税務署のホームページに詳しく記載されています。
平日の日中に時間が取れるようでしたら、管轄の税務署や登記署で相談に乗ってくれます。また、書類の書き方も教えてくれますので、一度トライ


9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:53
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549370952&ls=50

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/08(Fri) 14:44
自分でできる相続手続

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 17:31
父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けてお
ろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?



答え

別にどうにもなりませんし、何も言われません。



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/20(Wed) 09:13

>>4-8,>>11

相続の仕組みが民法改正によって2019年度から大きく変わる。

2018年12月成立した改正民法が順次施行され、故人の預金が引き出しやすくなるなど変更点は多い。
2019年度から、一定の金額内なら、故人の口座から現金を引き出せるようになったのだ。


Q:葬儀代に遺産を使うには?(改正民法)

A:故人の口座から一部引き出し可能に
 家計を支えていた人が亡くなれば当面の生活費に加え、葬儀代など出費が増える。故人の口座からお金を引き出そうとしても、金融機関が亡くなったことを知れば口座は凍結されてしまう。電気やガスなど公共料金の自動引き落としもできない。

 凍結の解除には、これまで相続人全員の同意が前提だったため、時間がかかっていた。喪主を務めたり手続きを任されたりした相続人が、当面の費用を立て替えるケースが多かった。
 相続人1人当たりが引き出せる金額は、「預金額の3分の1×その相続人の法定相続分(財産をもらえる割合)」まで。例えば900万円の預金があり相続人が妻だけなら、計算上は300万円を引き出せる。ただし、金融機関ごとの上限額は150万円だ。



銀行など金融機関は連絡しない限り知ることはない。死亡連絡しない限り、口座凍結することはない。キャッシュ相談することがあっても、すぐ死亡を話してはならない。
暗証番号が必要だが、キャッシュカードを使って預金を降ろすことは自由にできる。これについて、預金は銀行の金ではないので、銀行などから何か言われたり、罰せられたりすることは一切ない。もちろん調べたりしない。
ただし総合口座の定期以外の定期預金は窓口でしか降ろせない。



ご注意!

銀行に相談する場合は、すぐ、安易に、死亡が知れることは言わないこと。

相談は、まず名前はださず、まず一般的なこととしておこなうのがいい。


連絡は落ち着いてから。





13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/20(Wed) 09:57

死後の手続きに注意! 葬儀を病院の紹介業者に任せ落とし穴も〈週刊朝日〉
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=547949299&ls=50

自分でできる相続手続
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

(注意)郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=548989035&ls=50

“親の資産整理”定期預金は今解約しなさい
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=550384084&ls=50

「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549370952&ls=50

10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549088749&ls=50



14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/25(Mon) 12:37
銀行口座は名義人が死亡したことが金融機関に知られると、口座が凍結されてしまい、相続が確定するまで出入金ができなくなる。入院費や葬儀代など、まとまったお金を家族が立て替えるのにも限度があるので、預金を引き出しておく必要がある。

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/26(Tue) 10:19

故人の親の凍結口座から葬儀費用最大150万円引き出し可能に
2019 2/26(火) 7:00配信


「預貯金の仮払い制度」でかさむ出費に対応
 2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。
 例えば、実家の資産価値は低いが、預貯金など金融資産は多い場合、配偶者の生活を守るために新設される「配偶者贈与」の利用で相続税対策は可能だ。
 だがその場合も、不動産の名義変更にかかる登録免許税や取得税は相続より贈与の方が高くなるため、メリットは乏しい。むしろ、今回の制度改正で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで7月からは「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏の説明だ。
「新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」
 引き出せる金額は〈口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円だ。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。
「葬儀代やお布施は俺が親父の口座から下ろして払っておくよ」
 そんなふうに長男が葬儀代を立て替えることも容易になる。注意が必要なのは、長男が引き出した預金は、その後の遺産分配で長男の相続分から差し引かれることだ。
「相続人の1人が葬儀費用などを立て替える場合、葬儀社の領収証をはじめ、役所に死亡届を出しに行くときの交通費、戸籍謄本などの取得にかかった印紙代など、経費の証拠を残しておくことが重要です。そうすれば、遺産分割協議でその金額は相続人全員で負担すべき経費だと主張できます」(犬山氏)
 領収証がないと、“そんなにカネがかかったわけがない”と家族の無用なトラブルになりがちだ。新制度がかえって“争続”のタネになるリスクを知って、備えておきたい。

※週刊ポスト2019年3月8日号
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民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に
平均200万円の葬儀費用 自宅で葬儀すれば20万円から可能


最終更新:2/26(火) 7:00
NEWS ポストセブン
株式会社 小学館

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/26(Tue) 10:28

今回の制度改正で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで7月からは「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏の説明だ。
「新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。

相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」
 引き出せる金額は〈口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円だ。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/28(Thu) 13:48
☆☆主なスレ(参考)☆☆   

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=388833275&ls=50


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/04(Mon) 23:45
>>15-16

預貯金払戻し制度 (2019年7月施行)


・凍結された故人の口座で、

・普通預金、定期預金それぞれ別に、おろすもの一人 法定相続分で、

・かつ、それぞれ銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/05(Tue) 00:01
>>18

訂正
・凍結された故人の口座で
・普通預金、定期預金それぞれ別にその1/3で、おろすもの一人 法定相続分、
・かつ、それぞれ銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/05(Tue) 16:29
>預貯金を降ろすにはどうしたらいいか
銀行口座は名義人が死亡したことが金融機関に知られると、口座が凍結されてしまい、相続が確定するまで出入金ができなくなる。入院費や葬儀代など、まとまったお金を家族が立て替えるのにも限度があるので、預金を引き出しておく必要がある。告知せずに、普通預金は何回かに分けキャッシュカードで降ろす(暗証番号必要)こともできるが。

Q;父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けておろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?
(答え) 別にどうにもなりませんし、何も言われません。(下に関わらず)

<預貯金の仮払い制度>
今回の2018年民法改正(2019年7月1日施行)で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。

新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」

 引き出せる金額は〈相続発生時の口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。
「葬儀代やお布施は俺が親父の口座から下ろして払っておくよ」
 そんなふうに長男が葬儀代を立て替えることも容易になる。

相続人は他の相続人の同意がなくても、単独で預金を引き出せるようになります。
・すでに凍結された故人の口座で、かつ相続開始時の預金残高。
・普通預金、定期預金それぞれ別に1/3で、おろすもの一人当たり、その法定相続分。
・かつ、それぞれ一人当たり、銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

金融機関に告知した後の、凍結された故人の預金だが、1/3×その法定相続分(妻1/2、子1/2 ×1/子の人数 )だから、そんなに多くはない。単独でも複数人でもよい。

 


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/14(Thu) 18:30
平均200万円の葬儀費用 自宅で葬儀すれば20万円から可能

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=552548598&ls=50


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