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明治初期に姓(苗字)が許可され、義務化された。

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/21(Tue) 08:12
明治初期に姓(苗字)が許可され、かつ義務とされた。これは徴税、徴兵のためである。
た。


それまで、江戸時代までは平民は苗字を名乗ることは許されなかった。
 まあ、明治3年に武

明治になって、武士以外の庶民も姓(苗字)を名乗れるようになり、明治8年に
は強制的に苗字を名乗るようにされたという背景もあり、この時代は姓について様々
な変化があってもおかしくはないところです。
 当メルマガではよく書いていますが、江戸時代中の庶民(農民、商人等)も姓は持っ
ていましたし、そのような史料も最近では多く出てきています。
 特に公文書では姓は名乗れませんでしたが、神社等の宗教関連の文書内には江戸期
の農民たちの姓が堂々と記載されているものもあります。
 つまり、武士でも農民でも江戸期から姓を持ち、明治を迎えてもほとんどの家がそ
のままその姓(苗字)を名乗り続けたという事です。
 しかし、たまに姓を変えているケースがあるのです。
 最近のある『200年たどるコース』では、江戸期は「○岡」という姓であったの
が、明治以降は「○江」と変えられていました(○の一文字は変化なし)。
 ご依頼人様も初めから「江戸時代は○岡という苗字だったのが途中で変わったよう
です」と、おっしゃっていまして、私の方では最初は本当にそうなのかなあと疑問も
あったのですが、ようやく探し当てた菩提寺で明治期の過去帳を見せていただいたと
ころ、あるご先祖様の記録で、初めは「○岡」と書かれていたのに、その後に「岡」
の字の上に修正線が引かれ横に「江」と書きなおされているものがありました。
 これにより、ご依頼人様が初めにおっしゃっていた言い伝えが正しかった事が分か
りました。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/21(Tue) 08:16
平民苗字必唱義務令)は、日本の法令である(明治8年太政官布告第22号)。1875年(明治8年)2月13日公布。すべての国民に苗字(名字・姓)を名乗ることを義務付けた。
江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として、公家及び武士などの支配階層に限られ、一種の特権とされていた[1]。明治維新により、従来の身分制度の再編が図られ、明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)[2]が定められた。この布告では初めて「平民」の語を用いて、華族及び士族(この両者は公家・武士の家柄がほとんどである)に属さない平民に「苗字」の使用を許した。しかし、当時の国民(平民)には、あえて苗字を使用しない者も多かった。そのため、1875年(明治8年)に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を出した[3]。
本令では、苗字を称える(唱える)ことを義務づけ、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとした。

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/21(Tue) 08:19
明治時代以降、日本国民の全てが名字(苗字)を名乗るようになった。誰もが知っている通り、それ以前の時代では公家や武士、医師や学者、そして一部の豪農(庄屋・名主など)や有力な町人(町名主・年寄など)などに限って名字(苗字)を持つことが許されていた。
それが明治3年(1870年)9月19日の『平民苗字許可令』を経て、明治8年(1875年)2月13日の『平民苗字必称義務令』により、我国の国民は皆、公的に名字(苗字)を持つことになった。これは、明治維新を迎えて武士の世が終わりを告げ、文明開化と共に四民平等の世界が来たことの象徴の様に思えるが、しかしそこには意外な理由が存在していたのだった・・・。

江戸時代までは、武士階級などを除く多くの平民(農民・職人・商人などの庶民)は「何々屋(屋号)の誰それ」とか「何処の誰々」といったように、携わっている職業やその居住地の地名を名前の上につけて名字(苗字)の代わり(識別の為の呼称)としていた。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/21(Tue) 08:23
それが明治時代になると、前述の様に平民もすべて名字(苗字)を付けなくてはならないという法律が出来たが、この国民全員が名字(苗字)を付けるという決まり事は、身分制度の撤廃を優先した発想によるものではなかったのだ。

結論から言うと、国民全員が名字(苗字)を名乗ることになったのは、実は「徴兵制度(ちょうへいせいど)」との関係が強いとされているのだ。そしてこの制度とは、国家が国民に兵役に服する義務を課す制度のことで、「志願兵(募兵)制度」の対義語である。
国家が強力な常備軍を維持し、また一朝事ある時には速やかに戦力の拡大を要することを考慮して(国民皆兵のもとに)多くの兵員を集め、また一定期間にわたり兵役に服すことを可能とした体制を整備したのが「徴兵制度」である。但し、明治6年1月10日発布の法律では「一家ノ主人タル者」や家産・家業維持の任に当たる者は兵役の義務から免除されていた。
さてこの「徴兵制度」を確立する上では、何処に何と言う名前の者が住んでいるのかを正確に把握することが最も重要であった。兵士となる候補者を集める上では、江戸時代までの様な多くの庶民が適当で(いい加減な)呼び名で呼ばれていた状態では確実に「徴兵制度」を遂行することは能わなかったし、同様に何処に常住しているかを知る必要もあったのだ。
そこでこの「徴兵制度」をスムーズに遂行・達成する為に必要なものとされたのが、徴兵対象者を含む国民全ての年齢・性別や氏名と住所を記した「戸籍(こせき)」の整備であったが、この「戸籍」とは、「戸」と呼ばれる一定の家族集団単位で国民たちを登録・管理する目的で作成された公文書類のことである。
江戸時代までの徳川幕藩体制下では、人民把握の基礎となったものに「人別帳」等があったが、近親の家族以外にも遠縁の親類縁者や使用人なども含めた「家」単位で編纂されていた。
しかし明治時代になると、我国は中央集権的な国家体制の樹立を目指して、それ以前の時代の「家」間の主従関係や支配者側と被支配者側の立場の解消が企図されたのである。
そこで律令制の頃の「戸籍」に範をとった制度を復活させて、江戸時代までの「家」単位ではなく「戸」単位での国民に関する情報の掌握体制を確立して、それまでの「家」制度が封建体制下では公的なものであったのが、以降は私的な繋がりの集団・組織へと改変されて、国家は「家」を通さずに直接的に個別の国民を個人単位で管理することが可能となったのである。
こうして、明治期以降の「戸籍」は徴兵制や徴税の効率を上げる為に設けられ、戦前(第二次世界大戦終結以前)の新たな「家」制度の根幹となっていく。この制度は、1898年(明治31年)に制定された民法において規定された我国固有の家族制度であり、親族関係を有する者の内で更に狭い範囲の者を、「戸主(こしゅ)」とその家族として一つの「家」に所属させて、「戸主」に「家」の統率権限を与えた制度のことである。またこれは、江戸時代に発達した武士階級の「家父長制」を基にしていたと考えられている。


5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/21(Tue) 08:35
テレビで日本人の名前とかやってるが、日本人の殆どは明治時代に姓をもった。
寺院とか、名主だった人につけてもらったりしたもの。武将だとか地域の有名な人の
名にあやかったりしてつけたもの。
江戸時代から姓を持っていた名主など名家は必ずどこかに古文書や墓石,石碑等に名が残っているはず。


コタツでミカンを剥きながらテレビを見ていたかのようなテレビ番組の全員姓名論は荒唐無稽。

古文書や墓石に名が残っていない限り、明治時代初期の法律により以下の法令で義務化されたことにより急遽つけられたもの。


明治3年  平民苗字許可令 

明治8年  平民苗字必称義務令


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/22(Wed) 09:06
日本の歴史は飢饉の歴史、明治以降も東北地方では例外による飢饉が頻発、最後の飢饉と言われた昭和6年から9年にかけての昭和東北大凶作、
東北の人々は蕨の根を掘り、松の甘皮を剥いて飢えを凌ぐ惨状。

宮沢賢治の「雨にも負けず」は昭和6年の冷害のことをうたったもの。
雨にも負けず風にも負けず‥この最後には夏の寒さにも負けず、寒さの夏はおろおろ歩きとある。

江戸時代以前ともなれば燦たるものだったろう。
昔、平民でも全員姓をもっていたとか抜かす輩がいるようだが、こういうのは歴史を知らぬ人の考えること。


日本の歴史、それは飢饉の歴史、多くの名もなき庶民が餓死し、餓死した人の人肉を食べた、



現代の日本では、どんなに貧しくても餓死というのはあり得ませんが、江戸時代においては多くの人が餓死で亡くなりました。

特に全国規模で起こった天明の大飢饉のときの被害は、とても大規模なものでした。

1782年に各地で起こった大洪水や関東地方の大地震、1783年の浅間山の噴火などにはじまり、1787年まで続いた天候不順により農作物が壊滅的は被害を受けたのです。

天明の大飢饉による餓死者は30万人とも50万人ともいわれていますが、大地震や浅間山の噴火、洪水などで亡くなった人の人数を合わせると、100万人以上の人が亡くなったといわれています。

1700年代の日本の人口は2800万人から2900万人であったと推定されていますから、100万人以上の死者というのが真実だとすれば、日本の総人口の3.5%ほどの人が亡くなったことになります。

30人に1人が亡くなったことになりますから、その被害の大きさは想像を絶するものであったといえるでしょう。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/22(Wed) 09:08
特に東北地方での被害は甚大でした。

弘前藩では人口の3分の1が餓死したといわれており、津軽藩でも人口の3割〜4割にあたる8万人が餓死をしたそうです。

また、盛岡藩でも死者が6万人にのぼったという記録が残されています。

飢えをしのぐために人肉を食べた人もいた!?

天明の大飢饉では、飢えによって多くの人が亡くなりましたが、一部の人たちは飢えをしのぐために餓死をした人の人肉を食べていたといわれています。

食べるものがなくて極限まで追い込まれると、人間はそういった行動に走ってしまうのかも知れません。

八戸領における天明の大飢饉の様子を記録した「天明卯辰簗(てんめいうたてやな)」に次のような記述が残っています。


8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/22(Wed) 09:12
天明4年にある宿屋に1人の女性が訪ねてきて、次のように言ったそうです。

「こちらの家で爺さんが亡くなられたと聞いてやってまいりました。どうか片身とも片股なりともお貸しくださいませんでしょうか?うちの爺さんもせいぜいあと2〜3日かと思われますので、その節にはすぐにお返しに上がりますので」

つまり、その宿屋で亡くなった爺さんの、片身でも片股でもいいので譲ってほしいということです。

そして、自分の家の爺さんが亡くなったら返しに伺いますという。

にわかには信じられないような話ですが、実際にそういった話は江戸の町まで伝わってきていて、のちの杉田玄白が「後見草(のみちぐさ)」の中で、この人を食べた話についてリアルに記述しているようです。

さらにこの「後見草」の中には、信じられないような記述もあります。

「橋の下で、死骸を切り裂いて股の肉を籠に持っている人がいるので、何にするのかと聞いたら、これに草木の葉をまぜて犬の肉だと偽って売るのだと答えた」

これはもう狂気としか言いようのない話ですが、人間は極限まで追いつめられるとこういったあり得ないような行動をおこしてしまうのかも知れません。


9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/22(Wed) 09:34
江戸時代以前を現代風に解釈してはならない。昔は食べるものさえなかった、
疫病、飢饉、酷税、…家も満足に無い、生きてゆくだけでせいいっぱいだったことでしょう、
姓なんてものがあるはずもない。

明治になると、税金徴収や兵役のため戸籍を整備する必要があって、名前がきちんとされる必要があったのだ。


明治時代前期の1870年(明治3)に、「平民苗字許可令」により平民も苗字を名乗ることが許された日ですが、新暦では10月13日となります。
 これは、明治3年太政官布告第608号といい、「自今平民苗氏被差許候事」という一行だけの法令でした。江戸時代までは、公に苗字の使用を許されたのは、公家や武士などの支配階層に限定され、一種の特権となっていたのです。しかし、明治維新によって「四民平等」が掲げられ、この法令によって、華族や士族以外の平民にも「苗字」の使用が許されました。
 ところが、当時の平民は明治新政府をあまり信用せず、「苗字を附けたら税金を多く取られるようになるのではないか」などと警戒し、苗字の届出は、スムーズには進まなかったのです。
 そこで、1875年(明治8)2月13日に、改めて苗字の使用を義務づける「苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)が発布されました。
 慣例として苗字を使用していた者はまだしも、祖先以来の苗字が分からない者は、苗字を決めるために困って、役所や寺などに相談したために混乱したところも出ます。また、この時にあわてて作ったので、多くの種類の苗字が生まれることとなりました。
 尚、1870年(明治3年9月19日)に「平民苗字許可令」が出されたことから、9月19日は「苗字の日」とされ、1875年(明治8)2月13日に「平民苗字必称義務令」が出されたことから、2月13日が「苗字制定記念日」と言われるようになります。

〇「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)明治3年9月19日発布

 自今平民苗氏被差許候事

<現代語訳>
 
 これからは、平民も苗字を差し許されることとする。

〇「苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)1875年(明治8)2月13日発布

 平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候處自今必苗字相唱可尤祖先以來苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候樣可致此旨布告候事

<現代語訳>

 平民に苗字を差し許すように明治3年(1870年)9月に布告したが、これからは必ず苗字を唱えるようにせよ、もっとも祖先以来の苗字が不明の者は、新たに苗字を設うけるようにせよ、この旨を布告する。






10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/22(Wed) 09:54
苗字って・・平民が苗字を名乗ることが許されたのは明治以降

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=495770622&ls=50

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/24(Fri) 18:06
明治初期に姓(苗字)が許可され、義務化された

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=558393952&ls=50

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/25(Sat) 20:32
鈴木、佐藤の名前の由来//.

鈴木さん、佐藤さんは、江戸時代から鈴木、佐藤だったのですか?それとも自分の廻りにいる人の名前と同じにしたのですか? 

もちろん江戸期に鈴木さん、佐藤さんは居たと思いますが、それにしては多過ぎだと思うので、明治8年に姓名を付けた時に付けたとしか思えないのですが・・・


テレビで「佐藤姓」の由来をやて増した、佐藤姓の人が集まって「藤原氏」に繋がるんだと意気揚々と気勢をあげてましたが、
みな苗字を許されなかった農民、明治8年に姓名を付けた時に付けたものとしか思えない・・・歴史も知らないバカげた烏合の衆。





こういう苗字由来番組や、苗字の由来本は必ず苗字付与の歴史につて必ず予備知識として明記解説の必要がある。

《明治以前は、武士階級や庄屋、名主など以外の、ほとんどすべての民は苗字は許されなかったことを明示しなければいけない。

苗字を名乗ることが許されていたのは、現在では探すことも難しい、ごくごく少数であったこと。


明治3年    「平民苗字許可令」

明治8年2月13日「平民苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)



【歴史雑学】 明治期以降、誰もが名字(苗字)を名乗る様になったのは何故か? 〈2408JKI54〉

明治時代以降、日本国民の全てが名字(苗字)を名乗るようになった。誰もが知っている通り、それ以前の時代では公家や武士、医師や学者、そして一部の豪農(庄屋・名主など)や有力な町人(町名主・年寄など)などに限って名字(苗字)を持つことが許されていた。
それが明治3年(1870年)9月19日の『平民苗字許可令』を経て、明治8年(1875年)2月13日の『平民苗字必称義務令』により、我国の国民は皆、公的に名字(苗字)を持つことになった。これは、明治維新を迎えて武士の世が終わりを告げ、文明開化と共に四民平等の世界が来たことの象徴の様に思えるが、しかしそこには意外な理由が存在していたのだった・・・。

江戸時代までは、武士階級などを除く多くの平民(農民・職人・商人などの庶民)は「何々屋(屋号)の誰それ」とか「何処の誰々」といったように、携わっている職業やその居住地の地名を名前の上につけて名字(苗字)の代わり(識別の為の呼称)としていた。
それが明治時代になると、前述の様に平民もすべて名字(苗字)を付けなくてはならないという法律が出来たが、この国民全員が名字(苗字)を付けるという決まり事は、身分制度の撤廃を優先した発想によるものではなかったのだ。

結論から言うと、国民全員が名字(苗字)を名乗ることになったのは、実は「徴兵制度(ちょうへいせいど)」との関係が強いとされているのだ。そしてこの制度とは、国家が国民に兵役に服する義務を課す制度のことで、「志願兵(募兵)制度」の対義語である。
国家が強力な常備軍を維持し、また一朝事ある時には速やかに戦力の拡大を要することを考慮して(国民皆兵のもとに)多くの兵員を集め、また一定期間にわたり兵役に服すことを可能とした体制を整備したのが「徴兵制度」である。但し、明治6年1月10日発布の法律では「一家ノ主人タル者」や家産・家業維持の任に当たる者は兵役の義務から免除されていた。
さてこの「徴兵制度」を確立する上では、何処に何と言う名前の者が住んでいるのかを正確に把握することが最も重要であった。兵士となる候補者を集める上では、江戸時代までの様な多くの庶民が適当で(いい加減な)呼び名で呼ばれていた状態では確実に「徴兵制度」を遂行することは能わなかったし、同様に何処に常住しているかを知る必要もあったのだ。
そこでこの「徴兵制度」をスムーズに遂行・達成する為に必要なものとされたのが、徴兵対象者を含む国民全ての年齢・性別や氏名と住所を記した「戸籍(こせき)」の整備であったが、この「戸籍」とは、「戸」と呼ばれる一定の家族集団単位で国民たちを登録・管理する目的で作成された公文書類のことである。


農村には今でも「屋号」というのがある。屋号と苗字は今となっては区別できない。
山、川、谷、池、林・・田など地形、場所に関係する
字を組み合わせた、川田(わわの近く)とか谷川、川辺(川のヘリ)、池端・・池田・・藤田・・
今では「苗字」か何かわからぬものも多い。
屋号と苗字があるもの、屋号だけのもの、屋号も苗字もないもの・・過去帳もすべてがあるわけでもないことに加え、
制度として江戸以前はなかった以上、明治前は古文書や家系図、石碑が存在しない限り、武士や農家でも名主(東、西は庄屋と言った)以外の大多数の平民に苗字が無かった、そう考えるべきだ。




13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/05/25(Sat) 20:42
NHK 日本人の名前
武士階級や田舎でも名主でもない限り、今の99%は明治時代以降、「平民苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)によって自由勝手につけたものと考えられます。
この番組は娯楽番組以上の意味は感じられません。
明らかな一般人の場合、古文書や墓石碑など証拠がない限り、明治に勝手につけたものと思われます。名主とかお寺の坊さんにつけてもらったり、相談して考えたり。こうした前提、お断りを必ず明示すべきです。

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/06/22(Sat) 12:15
明治時代以降、日本国民の全てが名字(苗字)を名乗るようになった。誰もが知っている通り、それ以前の時代では公家や武士、医師や学者、そして一部の豪農(庄屋・名主など)や有力な町人(町名主・年寄など)などに限って名字(苗字)を持つことが許されていた。
それが明治3年(1870年)9月19日の『平民苗字許可令』を経て、明治8年(1875年)2月13日の『平民苗字必称義務令』により、我国の国民は皆、公的に名字(苗字)を持つことになった。これは、明治維新を迎えて武士の世が終わりを告げ、文明開化と共に四民平等の世界が来たことの象徴の様に思えるが、しかしそこには意外な理由が存在していたのだった・・・。

江戸時代までは、武士階級などを除く多くの平民(農民・職人・商人などの庶民)は「何々屋(屋号)の誰それ」とか「何処の誰々」といったように、携わっている職業やその居住地の地名を名前の上につけて名字(苗字)の代わり(識別の為の呼称)としていた。
それが明治時代になると、前述の様に平民もすべて名字(苗字)を付けなくてはならないという法律が出来たが、この国民全員が名字(苗字)を付けるという決まり事は、身分制度の撤廃を優先した発想によるものではなかったのだ。

結論から言うと、国民全員が名字(苗字)を名乗ることになったのは、実は「徴兵制度(ちょうへいせいど)」との関係が強いとされているのだ。そしてこの制度とは、国家が国民に兵役に服する義務を課す制度のことで、「志願兵(募兵)制度」の対義語である。
国家が強力な常備軍を維持し、また一朝事ある時には速やかに戦力の拡大を要することを考慮して(国民皆兵のもとに)多くの兵員を集め、また一定期間にわたり兵役に服すことを可能とした体制を整備したのが「徴兵制度」である。但し、明治6年1月10日発布の法律では「一家ノ主人タル者」や家産・家業維持の任に当たる者は兵役の義務から免除されていた。
さてこの「徴兵制度」を確立する上では、何処に何と言う名前の者が住んでいるのかを正確に把握することが最も重要であった。兵士となる候補者を集める上では、江戸時代までの様な多くの庶民が適当で(いい加減な)呼び名で呼ばれていた状態では確実に「徴兵制度」を遂行することは能わなかったし、同様に何処に常住しているかを知る必要もあったのだ。
そこでこの「徴兵制度」をスムーズに遂行・達成する為に必要なものとされたのが、徴兵対象者を含む国民全ての年齢・性別や氏名と住所を記した「戸籍(こせき)」の整備であったが、この「戸籍」とは、「戸」と呼ばれる一定の家族集団単位で国民たちを登録・管理する目的で作成された公文書類のことである。
江戸時代までの徳川幕藩体制下では、人民把握の基礎となったものに「人別帳」等があったが、近親の家族以外にも遠縁の親類縁者や使用人なども含めた「家」単位で編纂されていた。
しかし明治時代になると、我国は中央集権的な国家体制の樹立を目指して、それ以前の時代の「家」間の主従関係や支配者側と被支配者側の立場の解消が企図されたのである。
そこで律令制の頃の「戸籍」に範をとった制度を復活させて、江戸時代までの「家」単位ではなく「戸」単位での国民に関する情報の掌握体制を確立して、それまでの「家」制度が封建体制下では公的なものであったのが、以降は私的な繋がりの集団・組織へと改変されて、国家は「家」を通さずに直接的に個別の国民を個人単位で管理することが可能となったのである。
こうして、明治期以降の「戸籍」は徴兵制や徴税の効率を上げる為に設けられ、戦前(第二次世界大戦終結以前)の新たな「家」制度の根幹となっていく。この制度は、1898年(明治31年)に制定された民法において規定された我国固有の家族制度であり、親族関係を有する者の内で更に狭い範囲の者を、「戸主(こしゅ)」とその家族として一つの「家」に所属させて、「戸主」に「家」の統率権限を与えた制度のことである。またこれは、江戸時代に発達した武士階級の「家父長制」を基にしていたと考えられている。


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