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意味の無い危険な「強制起訴」・・民主主義が危ない!
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 08:35
- 今、民主主義が危ない。民主主義の根幹をなす「法治国家」がつぶされようとしている。
法治国家は法と証拠に依って秩序が保たれる。
強制起訴という言葉は法律上、存在しないが、強制起訴というのは法と証拠ではなくとにかく起訴してしまえというもの。
でもそれゆえ、検察が不起訴としたものが有罪になる可能性は無い。法的には意味の無いものといえます。
と言えるでしょう。法的にも憲法(罪刑法定主義)に違反する憲法違反です。
今そこにある民主主義の危機について語ろう。
- 2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 08:55
- 日本国憲法は三権分立を規定している。国会は国権の最高機関。
国会〈立法権〉。内閣〈行政権〉、裁判所〈司法権)です。
総てはこのどれかに該当しなければならない。国会、裁判所以外は総て「行政権」に属します。
司法権は最高裁判所以下の裁判所に属する(憲法)。検察は内閣(法務省)に属する行政機関です。司法とは司法権を持つ裁判所の身で検察が司法ではない。
検察審査会は裁判所の置かれた処に置くと言うだけで、司法ではなく「行政作用」を持つ「行政機関」のはずです。
現状では、検察審査会が曖昧で、司法のようになってしまっている。
これは司法権が裁判所に属するとした憲法に反し憲法違反です。
検察審査会は三権のどこにも属さない違憲状態にある組織なのです。
また、小沢氏の審査をしたとされる東京第五審査会というのが実は、実在しなかった可能性が当初から指摘されており、架空議決だった可能性が極めて高いというのだ。
何も審査などしていないで特定の弁護士が一人で偽造したらしい。
しかも検察審査会法に違反して決議?している。だから「決議」の法的意味が
無い無効と言われている。まずこの入口からして吹っ飛んでしまうような意味の無いもの。
刑事訴訟法(338条)は、手続に反し、無効で「起訴」された場合は、判決で「公訴棄却」としなければならないことになっている。
全く意味の無いことが行なわれようとしているわけで、こうした事は「法治国家」の重大な危機なのです。
- 3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 09:02
- 刑事訴訟法第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
- 4 名前:汚物小沢氏 投稿日:2011/01/19(Wed) 10:59
- マタマタ汚物小沢の弁護してるよ、この人、小沢一郎の用な売国奴は証拠を捏造しても逮捕してムショに入れた方が日本の為です、何せ汚物小沢は犯罪のプロですからね。ムショが嫌なら祖国北朝鮮に帰れば。日本から出て行け中国の犬
- 5 名前:民主主義が危ない 投稿日:2011/01/19(Wed) 11:03
- 民主主義が危ない日本国民から拒絶された小沢一郎が、まだ議員をしてます。東京地検特捜部ガンバレ〜売国奴小沢を逮捕して下さい日本の民主主義が危ないです
- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 11:18
- 政治献金議員より反日活動議員の方が悪い、て理解出来ない人が存在しますキチガイですね。小沢一郎の韓国での反日発言を調べましょうら何故、アンナに中国視察旅行で中国共産党に歓迎されたのか理解出来ない阿呆が存在します。中国共産党書記長のケツの穴を舐めに行ったイチローチャン
- 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 12:55
- 憲法は公正な「手続」を保証している。これを「罪刑法定主義」という。裁判所に公訴提起する公訴権は行政作用で、「検察官」が独占する。〈刑事訴訟法第247条)
改正された検察審査会法は、検察官が公訴を提起しない処分〈不起訴処分)についてのみ当否を審査できるとなっている。〈検察審査会法第2条1項一)
検察審査会はこのため、二度議決をしなければならないことになっている。
小沢氏の件で、そもそも検察審査会が実際には召集されず架空議決だった可能性がたかいこと。
その上で、検察官が不起訴としたものでない入口のものが議決?されていること。検察官が関知しないものが検察審査会法及び刑事訴訟法247条の規定に依らず違法に
されたということ。小沢氏側はまずここで違法としている。(検察審査会法違反)
「指定弁護士」というのは『検察官』になったのではない。、検察審査会法で決められた範囲で、『検察官の職務』を行うとされているだけで、「検察官」ではない。〈審査会法41条の九 3項)
「指定弁護士」は自らを「検察官」と錯覚しているのだ。「指定弁護士」が行なえるのは法の定める条件下で限定された「検察官の職務」に限られる。それも
@法により検察官が公訴提起しなかったものであって、かつ同時にA二度「議決」が為されたもののみに限定される。(AND)
今回の場合は@でもなく、かつAでもない。
手続が違法で議決が無効となるもの。
刑事訴訟法の第338条の判決で「公訴棄却」としなければならないもの。
だから「起訴」は意味があるが、「強制起訴」は法的には意味が無いもの。
「強制起訴」でどうこうというものではない。
「強制」とは法も証拠も(罪刑法定主義)無視ということだから。「強制」が付いたら無視すればいいこと。
- 8 名前:小沢汚物一郎 投稿日:2011/01/19(Wed) 14:03
- 闇献金帝王、朝鮮銀行とお友達の小沢汚物一郎を清廉潔白と妄想する白痴発見、谷涼子の用な在日ヤクザの組長(只今ー保険金詐欺でムショの中)の娘を立候補さす小沢チョン一郎オリンピックで金、保険金詐欺でムショの中こんな鬼畜は13段の階段に登って行って下さい。
- 9 名前:山口組 投稿日:2011/01/19(Wed) 14:13
- 日本最大指定広域暴力団ー山口組の高山清司と小沢一郎の繋がり。山口組は阪神大震災で神戸市民を救助し資金面で約11億円を神戸に寄付しました。山口組の皆様ー早く目を覚まして中国共産党の手先チョン一郎を掃除して日本を綺麗にしましょう、民主党支持母体の1つが山口組。自民党は稲川会、創価学会は公明党、小沢一郎支持者はチョン認定。帰化した在日の人達は立派な日本人
- 10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 15:06
- 今月中にも強制起訴とかいわれてるが、指定弁護士3人は強制起訴しようにも証拠がなくて四苦八苦している。
そこへもって石川議員のICレコーダー録音は強制起訴の検事役を下りる格好の口実になるのではないか?
もはやそれしかこの3人が恥をかかずにフェードアウトする道はないだろう。
- 11 名前:反日 投稿日:2011/01/19(Wed) 18:37
- 政治献金より小沢一郎の韓国での反日発言を調べましょう。中国を非難し日本人の生命と安全と繁栄を齎してクレる小沢一郎なら支持しますが現実は小沢一郎は日本の為に成ら無い売国奴。笑い話→アメリカ兵に向かって小沢一郎が日本はアメリカ軍の兵士に一人に付き10000円位の援助してます、有るアメリカ兵の小沢に対してね発言→小沢さん10000円やるから戦場に行って来い、て反論されて何にも反論出来ないアホバカ政治家イチローチャン。これ実話。恥をかいたバカチョン
- 12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/19(Wed) 23:06
- 公訴提起は「法と証拠」に基ずいて決まるべきものであって、「議決」に依って決まるべきものではない、「法と証拠」が欠落した「強制起訴」は法的には何の意味も無い。また、強制起訴、強制起訴との賜ってるが「法と証拠」に依らなければならず、そう簡単でないはず。
公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。(判例 最高裁平成元年6月29日)
検察審査会並びにその指定弁護士が公訴するにあたり、当然ながらこの最高裁判例に照らせば、検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という証拠判断を覆すに足る証拠に基づいた合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑が必要である。
もし仮に刑事訴訟手続における公訴提起(検審会法,第41条の10)にしたがって議決書どおりに起訴したとしても、最高裁の判例の示す条件を満たしていない訳であるから、判例に照らせば違法公訴となる。
4億円の原資だとか、裏金とか、疑惑があるんだったら、指定弁護士が検察の証拠判断を覆すだけの新たな証拠を補充捜査で見つけるか、検察に証拠資料の開示を求めればいい。
検察審査会法では、刑事訴訟法338条に依り違法であるとわかった時は起訴しないことができるが、それ以外起訴が義務ずけられている。しかし前者は選びにくいだろう。
週内にも強制起訴といっているのは証拠集めに四苦八苦して破れかぶれということ結果は目に見えている。来年の今頃になっても「近く強制起訴か?」となるだろう。
いつするんだか知らないがそんな予感がする。
- 13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/20(Thu) 09:20
- 検察審査会の「強制起訴」なるものは、「手続の保証」(罪刑法定主義。憲法31条、39条)に違反します。
手続とは、「刑事手続のことです」(判例)。= 捜査・起訴・公判
「起訴」も関係法で手続が決まっている。憲法・刑法総則他・刑事訴訟法・その他関係法(政治資金規正法など)
裁判(公判)するから「起訴」はどうでもいいんだということにはならない。
「法と証拠」にもとずいてすての関係法令と証拠にもとずく事が必要です。恣意的解釈や恣意的判断をしてはならない、それが罪刑法定主義です。
従って、検察審査会法の
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・は憲法違反です。
したがって、法と証拠にもとずいて下した検察官の判断に対し
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に当たっては、上記の総ての関係法令及び判例の総ての条項と、すべての証拠の厳密な審査が必要です。それがなければ恣意的ということです。
これをしなければ違法です。検察官が法により下した決定が否というなら、検察官はいりません、廃止すべきです。
また検察審査会の審査会には補助員(弁護士)が付くが、被告側は弁護士もなく一方的
に独断で下されてしまう。小沢氏の第五検察審査会は実在しなかった疑惑が強い。
こうしたことは、罪刑法定主義(憲法31条39条)や法の下の平等等に違反し人権無視だけでなく法秩序をかく乱します。廃止すべきです。
- 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/20(Thu) 10:24
- 検察のトップ大林検事総長は平成22年9月1日の記者クラブにおいて
最高裁判例(>>12)に照らし、検察は、証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がないと判断したから不起訴という
結論に至ったと述べたのである。
・・これが検察の結論である。
検事総長が違法性が無いと言っていることに「起訴」しても全く意味が無い。判例違反である。
この件は憲法違反というだけでなく、指定弁護士〈補助弁護士〉等検察審査会?に依る「虚偽告訴等罪」、「有印公文書偽造罪」、特別公務員や公務員の職権濫用罪などの犯罪行為でもある。
こうした違法行為がいずれ告発されることになるでしょう。こうした罪は重い。
民主主義がつぶされている事に気ずか無いといけない。
- 15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/20(Thu) 11:16
- 憲法の定める「罪刑法定主義」は、法体系においてどの法令の一つ、その多くの関係法令や判例のどの一項をとっても厳正に違反してはならないということです。
法律を作ったからいいというものではないのです。他のすべての関係法令との整合性が重要です。
この小沢氏の件は、そもそも法的問題が見当たらない『無理筋』と言われます。
自分の周りのカネを親族内で動かすのが法令に反するというのなら、殆ど総ての国民の行為はすべて「犯罪」となり社会正義に反する。
そのことは誰であっても同じなのです。(憲法・法の下の平等)
また秘書の住居を自分のカネで確保するのは悪いことなのかということもある。
そもそもこの件は「政治資金規正法」に違反することなのか?(無理筋)という事が最初にあるべきなのです。
法体系の中で、それが「犯罪」かどうかを決めるのは刑法の総則の部分です。
犯罪は刑法だけでなく、それ以外の多くの法律で予め決まっている。しかし、それが本当に犯罪で処罰対象になるかどうかは刑法総則が決める。
刑法は総則7章で、「犯罪」となる要件(ロジック)を決めている。
を以てその中で、重要なものが第38条(故意)・・それを「犯罪」との「認識」を持って行うこと・・です。
「故意」(犯意)が成立しなければ国家が犯罪として処罰すすることはできない。
この故意(犯意)という頭の中のことを「証拠」を以て「立証」できなければ「犯罪」が立証されない。小沢氏のケースでも要はこの条項に反しないということ。
刑法第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合
は、この限りでない。
検察が必ずしも「罪刑法定主義」を厳密にまもっているとも思えないのだが、すくなくとも検察が「法と証拠」にもとずいて(罪刑法定主義)行った処分を覆すには、上記の事を含め再度すべてを改めて吟味しない限り違法です。
法は「恣意的」に解釈・実行してはならない。(罪刑法定主義)
検察審査会法の第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・民意を反映させてその適正を図るためは、「民意」を尊重し「恣意的」にやりましょうということです。
法律で決められた@「犯罪」かどうかということ、A犯罪の場合の起訴手続を無視してよいということです。
重要なことは、裁判するから「起訴」して構わないということにはならないのです。『起訴』自体が憲法で定める重要な『手続』の一つなのです。
しかも、その「審査会」が実在して本当に「審査」して、本当に「議決」したのかも不明。
審査会法で『議事録』が義務ずけられているのだが、どうもないようだ。「審査会」がなかったのだ。
議事録の公開請求が多数出されているが公開されない。公開しようとすれば、名前等マジックを塗ればいいだけ。
小沢氏だけのことではなく、こうした違憲を放置しておくと結局国民自らに跳ね返ってくる、「法治国家・民主主義国家」の危機にある事を国民は知るべきです。
「日弁連」もこの「法治国家の危機」に対し国民に訴える先頭に立つべきでしょう。
- 16 名前:↑ 投稿日:2011/01/20(Thu) 17:26
- この人て小沢死が清廉潔白と信じてるのかな?キモイ小沢死の周りは北キムチ臭いね
- 17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/20(Thu) 22:58
- 小沢氏の「東京第五検察審査会」というのは、実在しない幽霊審査会で議決書が偽造された可能性
が否定できないもの。
「議事録」も取りようが無い、「議事録」は存在しないということでしょう。
だから公開もできないということだろう。
だからそもそも議決が無い。従って起訴もできないはず。今一番困っているのは、「指定弁護士」だと思われる。
もししたら立派な犯罪に問われるもの。
- 18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 08:28
- 国内民主党・小沢元幹事長の政治資金問題 掲示板:投稿数10万以上 2004年と05年分の政治資金収支報告書について、小沢氏を起訴すべきだとする2回目の議決を公表。強制起訴されることになった。[関連情報]
<陸山会事件>石川議員聴取、録音記録を証拠採用 東京地裁 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人の公判前整理手続きで、石川議員が検察の事情聴取を録音した記録を東京地裁(登石郁朗裁判長)が証拠採用することが20日、分かった。地裁は3人の取り調べを担当した検事4人の証人尋問も決定。2月7日に始まる公判では検察の取り調べのあり方が激しく争われることになる。(毎日新聞)
◇録音した石川議員の主張
・ <陸山会事件>石川議員が再聴取を録音 「自供誘導」主張へ - 毎日新聞(1月15日)
・ 石川被告側、取り調べの特捜検事を証人申請 - 読売新聞(1月18日)
◇検察の考えは?
・ 「不適切も、違法性ない」と検察側 石川被告の「誘導」録音、小沢氏の公判への影響は? - 産経新聞(1月20日)
◇大久保元秘書の供述調書の証拠請求は撤回
・ 大久保元秘書の調書撤回 東京地検、前田元検事が聴取担当 - 産経新聞(1月21日)
◇検察の取り調べなどについての議論
- 19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 12:15
- 今回の東京第五検察審査会による第2段階の審査については、何回審査会が開かれて、どれ位の時間をかけて審査が行われたのか、審査補助員が審査においてどのような役割を果たしたかなどが全く公開されないために様々な憶測を生んでいる。
特に、検察審査会事務局が公表した審査員の平均年齢が、当初、30.9歳で異例に若いことから話題となったが、その後、事務局が何度も訂正を繰り返し、最終的に34.55歳に訂正されたが(東京新聞2010年10月16日付「こちら特報部」記事)、その経緯が不可解であることから、果たして検察審査員は実在するのかという根本的な疑問すら出されるに至っている。
この経過から言えることは、検察審査会は、そこに参加する市民のプライバシー等を守るために、極端にブラックボックス化し過ぎたのではないかということである。これは、同じ時期に作られた裁判員裁判についても同様であり、市民である裁判員のプライバシーを守るために、判決書にも裁判員の氏名は記載されないし、法廷でも名前は呼ばれず、テレビ撮影にも映されない。
しかしながら、そのようにブラックボックス化された検察審査会が、検察官とは別に、独立した強制起訴権限を有することになった訳であり、本来であれば、ある程度の説明責任を負うべきところ、ほとんど説明責任が果たされないような制度設計になっていることが今回明確になったと言える。
検察による起訴については、日本の裁判所では99.9%の有罪率であると言われており、それが起訴による「犯人」視に繋がっているが、検察審査会による起訴の場合にはそのような高い有罪率になるとは考えにくい。
- 20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 18:57
- [小沢氏は月内にも強制起訴される見通し。] あるいは週内にも強制起訴とか報道が流されている。それは、小沢氏が「指定弁護士」の補充捜査を断ったからだというのだ。
これには?マークを付けてみたほうがいい。
今一番困ってるのは指定弁護士ではなかろうか。去年はだいぶ遅れて今年2011年末ごろとか言われていたはず。
補充捜査したいのに拒否されてできず、週内にも「強制起訴」というのは、勝目がない自爆テロを選択したということではないだろうか。
検察審査会法では、刑事訴訟法338条によって起訴手続の瑕疵によって無効となる場合は起訴提起をしなくていいことになってるが、それ以外指定弁護士は起訴が義務ずけられているのだ。今更これを選択できず、今、四苦八苦しているのではないでしょうか。
議決書には(@“検察が不起訴”としたものであって、かつA“2度議決した”)起訴すべき「犯罪事実」を明示しなければならない。だがこれができていないのだ。(@でもなく、Aでもないのだが。)〈→手続の瑕疵)。
たとえば議決書の「犯罪」の「場所」が、「政治資金収支報告書」を提出した選挙管理委員会になっている。選挙管理委員会で「共同謀議」?したとでもいうのか。
(「政治資金収支報告書」提出は何の犯罪でもない。「共同謀議」といってるのだから、それをした日時・場所を特定しなければ起訴すべき「犯罪事実」とはならない。)
証拠も何もない、無いないずくし、「強制起訴」しても刑事訴訟法338条 四によって「手続の瑕疵」による「公訴棄却」されるべき事案となる。
そのうえでもし「強制起訴」したとすれば、それは「追込まれ自爆テロ」でしかない。、公訴棄却対象だ。
いずれにしても小沢氏の件は法的には終わっていると考えられる。
- 21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 19:15
- 民主党・小沢一郎元代表の政治資金をめぐる事件で、元秘書の大久保隆規被告(49)が一部起訴内容を認めたとされる供述調書について、検察側が証拠の申請を撤回したことが分かりました。
小沢氏の元秘書・大久保被告は、捜査段階の取り調べで「会計責任者として責任があった」という趣旨の供述をし、起訴内容を一部認めたとされていました。この供述調書は、証拠を改ざんしたとして起訴された元検事の前田恒彦被告(43)が担当したものでした。弁護側が公判前整理手続きで、この供述の任意性を争う意向を示したことから、検察側は供述調書について証拠申請するのを撤回したということです。来月7日に開かれる初公判で、大久保被告ら元秘書3人は無罪を主張する方針です。
- 22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 13:38
- 前田元検事の取り調べ内容を証拠申請 小沢氏元秘書の大久保被告(産経)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/227.html
投稿者 otoppi 日時 2011 年 1 月 21 日 17:24:54: cUHXG0u8x2am6
前田元検事の取り調べ内容を証拠申請 小沢氏元秘書の大久保被告
産経ニュース 2011.1.21 13:44
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110121/trl11012113510071-n1.htm
小沢一郎民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反罪で起訴された元公設第一秘書の大久保隆規被告(49)が、大阪地検特捜部の元検事、前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=から受けた取り調べ内容について、弁護側が当時聞き取った記録を、公判前整理手続きで証拠申請していたことが21日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、大久保被告側は供述調書の任意性などを争う根拠として19日に記録を証拠申請。応援で捜査に加わった前田被告が大久保被告に対し、否認を続ければ小沢氏の立件を示唆する発言などをし、自白を迫る内容という。
検察側はすでに、大久保被告の調書について証拠請求を取り下げている。
(コメント)
石川知裕議員による録音証拠採用に続き、大久保氏も反転攻勢。前田被告に法廷で証言させないために何とか証拠請求の取り下げを行った検察だったが、そうは問屋がおろさない。逆に、前田被告を法廷に引っ張り出さざるを得なくなるのではないか。
大久保氏の事件は、例の西松事件がもともと違法献金の不記載容疑だったのが、2010年1月13日の公判により検察側証人が検察敗訴が確実になる証言をしてしまったため、2010年2月中に検察敗訴と事件捏造の実態が明らかになる予定だった。それに焦った検察は、1月中に3名を逮捕し、小沢氏の尋問を行い、2月4日の3名の起訴と同時に訴因変更を申請し、別の04年と05年の虚偽記載の共謀と一緒にされ、西松事件は闇に葬り去られてしまった。
しかし、因果はめぐる。
- 23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 13:58
- 法律用語には「直ちに」,「速やかに」,「遅延なく」の三通りの
用語があり、「速やかに」はできるだけ速く程度の意味。多少、遅れても検察審査会法違反にはならないだろう。
しかし「直ちに」公訴提起しなかったので、石川議員の録音が証拠採用されてしまい、
このまま公訴提起すれば、検察が嫌疑不十分として不起訴にした
証拠資料を元に、有罪と見込める嫌疑を申し立てることは相当に困難、というより無理になる事態を招いてしまったと言える。
「直ちに」公訴提起していれば、提起後に新証拠が出てきても、違法公訴に問われないが、提起前に出されてしまうと違法公訴に問われる可能性が高く、
もはや、指定弁護士は強制起訴の機会を喪失している。
指定弁護士さん、もう辞任する以外に方法はないですよ。
- 24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 14:25
- 検察側の完全敗北ですね。
私は、小沢氏の検察審査会の議決による起訴もできなくなったと見ている。
速やかに行わなければならない起訴のタイミングは、完全に失して、
ますます起訴がしづらい状況になってきている。
ここまでくると、指定弁護士はまずは2月7日の石川氏の公判を見据えなければならないでしょう。
そしてまた起訴する状況がより不利になって行く。
おそらく、指定弁護士のうち一人くらいはもう辞任を考えたり、口にしたりしている者もいるだろう。
個人的弁護士としての名誉と責任をかけて、やるように仕事ではない。
やっても、誰もほめてはくれない。失敗したら責任を負わされるだけだ。
その失敗の確立はかなり高いのだ。
この2,3ヶ月のうちに、一部弁護士が指定弁護士を辞任し、
残ったもので、不起訴としてこの事件は終わりになるだろう。
- 25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 15:04
- 大久保元秘書調書の請求取り下げ、石川議員のICレコーダー、となれば小沢氏の強制起訴とても無理、無茶苦茶な見込み捜査であったことが分かる。
なんだか村木厚子さんのケースに似てきましたね。
石川議員:ICレコーダーの録音により、供述調書の任意性なし。
大久保秘書:5000万円裏献金疑惑にこだわって訴因変更したが、取調べの主要部分に前田検事が関わっていたはず。つまり証拠能力なし。
やはり、郷原信郎氏が言うように、司法は「法と証拠」が武器ですなぁ。
検察が大久保さんの自白調書を取り下げたということは、事件ねつ造を認めたことでしょう。石川議員の嘘の自白を迫られたという録音とともに、事件そのものがなかった証明がそろってきたことになります。
検察のねつ造がはっきりしたら、村木さん個人の事件どころではなくなります。大久保さんの証拠は間違っていた、ごめんなさいで済むことではありません。国家賠償どころでもないと思います。
弘中弁護士、よろしくお願いします。
マスコミのまき散らしている「第5検察審査会による強制起訴」や「国会証人喚問」に対する理由がはげ落ちてしまった事だ。
菅政権の焦りと喘ぎが聞こえてくる。
- 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 15:07
- 検察は戦争の前に、武器を放棄したようなものだ。
かなり厳しいが、まだ大久保を有罪にできる可能性はある。by若狭弁護士・今日のスーパーニュースより。
- 27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 15:16
- さー、いよいよ小沢氏・無罪のために外堀が埋められてきましたね☆
菅・内閣の慌てぶりようは、その状況とリンクしているんだろう。
一日も早く小沢一派を追い出さないと、国民を巻き込んで猛烈な逆襲がはじまる。
そりゃ焦りもするだろうさ。
- 28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/22(Sat) 21:00
- 第五検審の二回目議決(審査会が開催されたかどうか怪しいですが)では、小沢氏に対する強制起訴の理由に、以下のとおり石川氏の供述の信用性を上げています。
[さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。]
しかし、今回のICレコーダー録音資料で、そのことが根底から覆されます。
そうなれば、検審議決の議決理由自体が消滅し、議決の無効性が明らかになってきます。
強制起訴をする役目として指定された三人の指定弁護士は、起訴以前にこのICレコーダー記録の存在を知ったので、起訴することが妥当であるかどうかの判断が迫られることになりました。
つまり、三人の指定弁護士はICレコーダー記録の内容を点検しその内容が検察審査会議決の有効性に与える影響を判断した上でなければ強制起訴をできなくなったのです。
- 29 名前:勘違いしてる人 投稿日:2011/01/23(Sun) 01:18
- 日本国民の大多数は小沢糞一郎は有罪と思い日本国民の大多数は小沢悪一郎の辞職を希望してます勘違いするな、小沢チョン一郎支持者てカルト的でキモイ早く良い病院に入りなさい。
- 30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/23(Sun) 21:47
- >>28
>つまり、三人の指定弁護士はICレコーダー記録の内容を点検しその内容が検察審査会議決の有効性に与える影響を判断した上でなければ強制起訴をできなくなったのです。
>>24
>ここまでくると、指定弁護士はまずは2月7日の石川氏の公判を見据えなければならないでしょう。
今週中にも強制起訴かという報道が流れていた1月20日、公判前整理手続きが東京地裁で行われた。小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、検察側が、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で起訴した元秘書で会計責任者だった大久保隆規被告(49)の供述調書5通を、証拠として公判に提出しない方針を伝えた
また、大阪地検特捜部の元検事、前田恒彦被告(43)=証拠隠滅罪で起訴=から受けた取り調べ内容について、弁護側が当時聞き取った記録を、公判前整理手続きで証拠申請した。大久保被告側は供述調書の任意性などを争う根拠として記録を証拠申請。応援で捜査に加わった前田被告が大久保被告に対し、否認を続ければ小沢氏の立件を示唆する発言などをし、自白を迫る内容という。
検察側はすでに、大久保被告の調書について証拠請求を取り下げている。 前田被告は、検察側の証人申請取り下げを受けて、おそらく被告側証人として弁護側から新たに証人申請されるのではないか。
また、昨年より『供述を覆す』ことを宣言していた元秘書で衆院議員の石川知裕被告(37)=政治資金規正法違反罪で起訴=も、2月7日の初公判で調書の任意性や信用性を争う方針を固めている。(2011年1月21日 朝日)
また石川被告はこの取調べた検察官を証人招致することに。
つまり、検察菅役側〈指定弁護士〉はもはや手脚をもぎ取られたも同然。元東京地検特捜部の若狭弁護士は『検察は戦争の前に、武器を放棄したようなものだ。』と表現した。「第二の村木事件」の様相を呈してきたようだ。
- 31 名前:↑大久保チョン秘書 投稿日:2011/01/23(Sun) 23:41
- 会計責任者の大久保秘書は朝鮮総連系のパチンコ屋の大久保興行のチョン息子、小沢カス一郎の秘書は元韓国民団反日活動家のキム・スクヒョン・朝鮮総連系パチンコ屋の大久保。ミンナで調べて欲しい物ですね、こんな野郎の弁護をする野郎はチョンですね日本国民の多数は汚物小沢は有罪と思ってますよ。ゲス一郎は犯罪プロ、証拠隠滅のプロ、小沢は日本の為にも証拠を捏造しても逮捕すべき売国奴。
- 32 名前:小沢一郎の夢 投稿日:2011/01/23(Sun) 23:46
- 小沢一郎の夢→中華人民共和国ー日本自治区
- 33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 10:03
- 小沢一郎・民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、20日に開かれた小沢氏の元秘書3人の第13回公判前整理手続きで東京地検が、同会元会計責任者・大久保隆規被告(49)の捜査段階の供述調書の証拠申請を取り下げていたことがわかった。
大久保被告の取り調べは、郵便不正事件を巡る証拠隠滅事件で起訴された大阪地検特捜部元主任検事・前田恒彦被告(43)(懲戒免職)が担当。大久保被告は容疑を大筋で認めていたが、公判で否認する方針に転じたため、弁護側が調書の証拠採用に反対していた。東京地検は、証拠申請を撤回することで、公判で前田被告の取り調べの是非が争点となるのを避ける狙いがあるとみられる。
(2011年1月21日07時11分 読売新聞)
政治と金の問題を追及されている小沢一郎一兵卒にとっては勝利宣言をしてもよいぐらいの朗報でありましょう。逆にクリーンでオープンな民主党を掲げて小沢一郎の責任を追及していた菅総理大臣は窮地に立たされたといっても過言ではありません。
もともと政治と金の問題は、官僚主導の既得権益を守ろうとする勢力が、国家運営の政治家主導を目差す、小沢一郎を追い落とそうとして画策した事件でした。
つまり、小沢さんは大きな政府を掲げていましたが、小さな政府を目差した小泉純一郎とおなじに、政治家主導路線を走っていたのです。国民はこの基軸を見失っては行けないのです。
おそらく、これで小沢一郎は動くと思います。そうすれば、民主党内の腰の軽い連中は菅陣営を見限り小沢派になだれ込むことでしょう。野党の追求に四苦八苦するまえに菅内閣は立ち往生してしまうのが目に見えるようです。
- 34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 10:08
- 今発売中の『週刊新潮』によると、小沢氏はすでに自分への離党勧告もできないとして、すでに選挙対策に
はいったと報じている。
- 35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 12:33
- 今月中に指定弁護士による「公訴の提起」があるかどうかは疑問
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/313.html
投稿者 otoppi 日時 2011 年 1 月 22 日 17:13:13: cUHXG0u8x2am6
今月中に、本当に指定弁護士による小沢氏に対する「公訴の提起」があるかどうかは疑問。
本来なら、小沢氏任意聴取が不可能と分かった1月18日午後の時点で起訴に向けた準備をほぼ終えていると報道されており、多くが今月中、中には今週中の起訴を予想する向きもあった。
しかし、「公訴の提起」の前提となる第2回起訴議決の根拠が新証拠により崩れてしまったとみられ、その証拠の確認の必要もあるので今月中に「公訴の提起」がされるかどうかはかなり疑問である。
指定弁護士が公訴の提起を躊躇せざるを得ないのは、第2回起訴議決の一番重要な根拠が否定される可能性が出てきたからだ。その根拠としている石川議員の供述の信用性(逮捕時と逮捕後の再聴取で供述が同じであることを指摘している)が公判で否定されることが合理的に予見されるようになってきたからだ。
1月15日の時点で、石川議員の再聴取録音の証拠申請がされ、その内容も誘導尋問が分かる内容であると報道されている。この報道により指定弁護士は、公訴の提起と維持の職務を遂行するには、その録音内容を確認する必要があることが分かったはずだ。小沢氏側が、1月18日に正式に聴取要請拒否を伝えてきても、指定弁護士側はやるべきことが残っている状態であり、録音内容の開示要請をしなければならなくなったからだ。
指定弁護士は、1月11日に小沢氏側に任意聴取を要請している。石川議員の録音証拠申請は1月7日の公判前整理手続きで申請されたものだ。小沢氏側弁護団は、指定弁護士が録音証拠申請後に任意聴取要請してきたことで、情報漏れがないことが分かったはず。その後、聴取要請拒否を通告しても指定弁護士が簡単に動けなくなることを予期して、録音証拠申請とその一部内容を報道機関に流したものとみられる。
指定弁護士は、はしごを外されたことを悟ったはず。それでも「公訴の提起と維持」が彼らの職務であるから、公判を維持するつもりでいつかは「公訴の提起」をしなければならない立場であることに変わりはない。ところが、その一番のというか唯一の証拠とする石川供述の信用性がないと分かっていたなら、「公訴の提起」自体が違法となってしまう。
確かに、陸山会事件では検察側も再聴取をした検事ら4人の証人申請をして認められているから、石川供述の信用性が今の時点でないとは言い切れないかもしれない。しかし、弁護側の証拠は、内容に議論の余地のない録音なのだ。2月7日の初公判以降、陸山会事件は冤罪であることが次々に明らかになってくるだろう。
指定弁護士は、「公訴の提起」に躊躇すればするほど不利になり、さらに難しくなってくる。彼らにとっての選択肢は、
1.陸山会公判が2月7日に始まる前できるだけ早く「公訴の提起」をして、公判前整理手続きを始め、陸山会の判決までなんとか引き延ばし、犯罪の証明がないということで裁判所に公訴棄却をしてもらう。
2.弁護側に石川議員の録音証拠の開示要請をして(恐らく小沢氏の不利ににはならないので開示され)、石川供述の信用性について担当検事に任意聴取をしたうえで信用性について判断し(恐らく信用性なしとせざるを得ない)、検察審査会に対して議決の根拠に対する疑義を伝え(恐らく何も反応できないので)、塩漬けにし、忘れたころに辞任する。
3.報道された範囲でも石川供述の信用性に疑義があることは明らかなので、起訴議決の根拠がないことを理由に指定弁護士を辞任する。
この中で弁護士として一番安全なのは2と思われるが、世の中の流れに逆らう勇気がなければ3はできないし、何とか形式だけで逃げようとするなら1ということになるのではないか。
指定弁護士は、顔面蒼白になりながらなんとか逃げ道がないか、なんとか録音証拠の中身が分からないかと動き、あっという間に1週間が過ぎてしまう。その後、世の中強制起訴が当然という政治的な圧力でギリギリでやはり「公訴提起」の職務を実行するしか知恵が働かないだろう。しかし、その道は冤罪非難の嵐を覚悟してもらう必要があろう。
- 36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 13:03
- 指定弁護士は,無罪を立証する証拠に基づいて、どんな起訴状を書くんだ?。
検察審査会法によって、指定弁護士には公訴提起が「強制」されているから、しなくてはならないのかも知らんが、無罪を証明する証拠をつけて無罪判決を求める公訴提起を「強制的に」させられるということ。
「強制」起訴議決の根拠となった大久保氏の裁判では証拠捏造の前田の作った調書が特捜によって取り下げられるし、石川氏に関する裁判では、取調べを記録したICレコーダーの録音が弁護側要求により証拠として採用されたことから考えて、結果的に無罪を証明する証拠ばかりが裁判所によって採用された。
この状況を考えれば、強制起訴を理由にした証人喚問やら離党勧告など、やりようがないことは誰にも明らかだ。
岡田も、最近になって、そのことが分かってきただろう。
- 37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 14:57
- 小沢秘書無罪濃厚 一連の小沢大騒動は何だったのか (日刊ゲンダイ)◇世間に疑惑を煽った大新聞テレビの罪は重大
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/376.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 23 日 13:48:21: igsppGRN/E9PQ
小沢秘書無罪濃厚 一連の小沢大騒動は何だったのか(日刊ゲンダイ2011/1/22)「日々坦々」の資料ブログ
「それみたことか」ではないか。最初から無理スジとみられていた小沢元代表の政治資金収支報告書をめぐる裁判の行方がおかしなことになってきた。虚偽記載の実行者として逮捕・起訴された小沢の元秘書らの裁判で、検察がグラグラになってきたのである。実行犯の2人が無罪になれば、その共謀という位置付けの小沢の裁判は無意味になる。小沢=クロを決め付け、狂ったようなバッシング報道を続けてきた大マスコミは、どう落とし前をつけるのか。聞いてみたいものである。
東京地検は20日に開かれた公判前整理手続きで、会計責任者だった元第1秘書の大久保隆規被告(49)の供述調書の証拠申請を撤回した。大久保の取り調べは、郵便不正事件で証拠改ざんした元検事の前田恒彦被告(43)が担当した。このため、弁護側は調書の任意性を争う意向を示していた。そうしたら、検察が裁判が始まる前に白旗を掲げたのである。
「取り下げざるを得なかったのが本音でしょう。公判で調書の信用性が争われれば、検察は前田元検事を証人申請する必要がある。しかし、前田元検事は被告だから出廷は難しい。仮に証言したとしても、その内容を裁判所が信用する可能性も低いと判断したのでしょう」(司法ジャーナリスト)
大久保の裁判では、最初に逮捕・起訴された西松事件でも、検察側の証人が証言を翻し、検察は訴因変更を迫られた。陸山会事件も同じ雲行きだ。供述調書を証拠にしないで、どうやって起訴事実を立証するのか。検察はもうグラグラだが、弱みはそれだけじゃない。
同じく小沢の元秘書で逮捕・起訴された衆院議員の石川知裕被告(37)の裁判も、とんでもない展開になっている。石川が昨年5月に東京地検の再聴取を受けた際に録音した検事のドーカツ取り調べの録音テープが、証拠採用されたのである。名城大教授で弁護士の郷原信郎氏はこう言う。
「この再聴取は石川被告の起訴後に行われた。ここがポイントです。起訴した被告の再聴取は本来、あってはならない。しかも、録音では石川被告が起訴段階で話した小沢関与の供述を『変えるな』と迫っているといいます。これは公判で否認を考えている被告に対して『するな』と強要しているようなもので、当事者権利を著しく害しています。そもそも起訴前の供述内容に問題がなければ、再聴取時にわざわざ念を押す必要はありません。弁護側は当然、起訴前の供述内容の信用性を問題にすることになり、裁判の焦点になります」
◆世間に疑惑を煽った大新聞テレビの罪は重大
石川の起訴段階の供述が、検察の「自白誘導」であったことが明らかになれば、郵便不正事件と同じ構図になる。石川の無罪は濃厚だ。加えて大久保の立件もダメとなると、2人の有罪を「前提」にした検察審査会による小沢の強制起訴、裁判は木っ端みじんに吹っ飛んでしまう。
この間、小沢は著しく政治活動を制限され、そのために民主党はおかしくなった。小沢疑惑は民主党内の政争に発展し、政治は機能停止状態だ。それなのに、批判するどころか、小沢疑惑を煽りたて、党内政局という火に油を注ぎ続けたのが大マスコミの報道なのだ。
もちろん、メンツが掛かっている検察はなるべく裁判を引き延ばしにかかるだろうし、この間も大マスコミは小沢疑惑を書きたて、小沢の離党、議員辞職を迫るのだろうが、秘書も小沢も無罪となったら、どうするのか。謝罪で済まないのは確かである。
ttp://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10776445151.html
- 38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 15:10
- 検察審査会「起訴議決」制度に思う・nagoyan(前田調書撤回、石川恫喝証拠採用は、小沢起訴議決の原因消滅という事です)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/193.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 1 月 21 日 09:10:14: 4sIKljvd9SgGs
(回答先: 小沢氏強制起訴裁判にも影響する石川議員による録音が証拠採用 (かっちの言い分) 投稿者 一遍上人 日時 2011 年 1 月 21 日 08:40:29)
ttp://dainagon-end.at.webry.info/201010/article_7.html
検察審査会「起訴議決」制度に思う
<< 作成日時 : 2010/10/15 20:48 >>
公訴権を検察が独占し、「起訴便宜主義」により自由に容疑者を裁判にかけ或いはかけない権能を有する検察が大変な権力を握ってしまっていることに対する問題意識が基礎にあって、また、検察の「精密司法」が過度に犯罪者に対して寛大になってしまっているという「国民の不満」を背景にして、検察審査会の「強制起訴」制度(正式には「起訴議決」制度というのだろうか?)が設けられたものと僕は理解している。
小沢氏本人はかつて検察批判をしていたが、民主党代表選挙前後では、すでに検察が不起訴を決めたことから、検察の判断を恰も権威ある最終判断のように解して、自身の潔白の論拠としていた。
しかし、これが検察審査会で覆ると、小沢氏本人ではないかもしれないが、その周辺から検察審査会制度に対する不満が示され、ついには、小沢氏(弁護団)が検察審査会の「起訴議決」を違法のものとして、行政訴訟を起こすにいたった。
民主党の小沢元幹事長が国を提訴 強制起訴「無効」と差し止め求める
(サンケイ2010.10.15 12:16)
民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏は15日、東京第5検察審査会が出した起訴議決は検察審査会法に違反しており無効などとして、国を相手取り、起訴議決の取り消しと、起訴手続きの差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。
小沢氏の弁護士は「議決は行政処分にあたる」と主張しており、強制起訴に向け、検察官役となる指定弁護士を同地裁が選任する手続きを停止するよう求めている。提訴と同時に仮差し止めも申し立てた。
小沢氏は、元秘書らと共謀して、陸山会が平成16年に購入した土地代金を17年分の政治資金収支報告書に記載したとして、同法違反(虚偽記載)の罪で告発された。第5検審は4月の1回目の議決では告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定。しかし9月の起訴議決では、土地代金の原資となった小沢氏からの4億円を収支報告書に記載しなかったことが犯罪事実に追加された。
小沢氏側は、告発事実以外を犯罪事実に加えることは、検審の審査の範囲を超えていると主張。また、原資の4億円は1度しか議決されておらず、2度の議決で強制起訴に至るという検察審査会法の手続きに違反し無効だとしている。
検察審査会法に照らして、小沢弁護団の主張が正しいものかどうかはわからない。
しかし、これについて仙谷官房長官が面白いことを述べていた。
続き・・
- 39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 15:12
- 【小沢氏「強制起訴」】議決無効求める小沢氏の行政訴訟、仙谷氏が「疑問」
(サンケイ2010.10.14 18:53)
仙谷由人官房長官は14日の記者会見で、民主党の小沢一郎元代表が国を相手取り、東京第5検察審査会が「強制起訴」とした議決の無効確認を求める行政訴訟を15日にも起こすことをについて「行政訴訟として立てるというのはどうかな。刑事公判としては成り立たないという申し立てをするのが伝統的法律家の思考方法だ」と述べて、行政訴訟提起の方針に疑問を呈した。仙谷氏は弁護士出身。
僕も、直感的には刑事司法手続きの中に行政訴訟が入るというのは違和感を感じた。
しかし、ここに、小沢弁護団の主張の是非や小沢氏やその周辺のひとたちの検察審査会に対する不満とは別に考えるべきことがあるように感じる。
たしかに、仙谷長官のいうように、刑事公判で争うのが伝統的な法律家の思考方法というのはよくわかる。しかし、刑事公判で争うとなると、起訴までの捜査、起訴後の公判開始までの期間はもとより、おそらく、この問題は、弁論がすべて終了したのち、判決の中で裁判成立の要件として論じられることになろうから、裁判所の判断が示されるまでの期間は、大変長いことになるのではなかろうか。
門外なので、検察審査会の「起訴議決」の不当違法を争う方法が現行法制度の中にあるのか全くわからないが、小沢弁護団が行政訴訟という選択をしたのはおそらく不当議決に対する有効な救済方法が他に見出し得なかったからではないかと思われ、そうだとすると、現行検察審査会法には、重大な瑕疵があったのではないかという疑念も生じるのである。
裁判の結果、無罪になればそれでよいというわけではないのは、まさに元厚生労働省児童家庭局長の村木氏が違法捜査、不当起訴の結果、マスコミ等によるそれも含めて回復しがたい人権侵害の被害にあった事件の経緯に鑑みても、容易に理解できるはずである。
実質上、公訴権を独占してきた検察の問題は問題として、検察が従来は「精密司法」を標榜し、公訴権の行使に当たっては、原則的には謙抑的な姿勢(あるいは温情的な裁量権の行使)をとってきた経緯を想起すれば、起訴方向にのみ圧力がかかる検察審査会のあり方自体の問題は問題としても、その議決の結果について、早急な防御権の行使と効果的な救済が図られうる制度をあらかじめ組み込んでおくべきだったと思う。
政界に力をもち、強力な弁護団を組織できる小沢氏にして早急な救済が必要であるぐらいであり、もし、われわれ一般国民が、検察審査会の不当議決によって、無罪(軽罪)になる見込みが高いにもかかわらず刑事裁判の過重の負担を耐えねばならない羽目に陥った場合の悲惨さは想像を超えるものがある。
場合によっては、起訴議決をするということ自体が、冤罪の温床となる可能性も指摘しうるのであり、あきらかな不当議決を排除する方法を、当該制度の中に用意しておくべき必要は明らかではなかろうか。
続く・・
- 40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 15:12
- 加えて、異様に感じるのは、小沢氏に対する起訴議決をして「国民の判断」とみなす論調が(とりわけ野党議員の中に)見出されることである。
検察審査会が、国民の司法参加の一手段であることは当然としても、個別の検察審査会の判断が「国民の判断」ではないことは、論理上明らかである。
しかし、問題のなのは、そもそも刑事司法は、制度自体が国民の法感情に基礎をおくという議論はありえたとしても、その審判が、純粋に法理的に行われず、民意によって左右されるものだとすれば、もはや、法治国家と名乗ることができないという、当たり前のことに対する、無自覚であろう。
昨日の参議院予算委の中で自民党委員の中には、執拗に検察審査会議決をふりかざして菅首相の見解を問いただす悪辣な者もいたが、検察審査会議決は刑事司法過程における単なる一ステップに過ぎず、それ自体、刑事裁判のような十分な弁論を経て、被告人の防御権が行使されたものでもない、一国家機関の見解に過ぎないものである。どう考えても、これに固有の権威を与えることは不可能であり、実は、これは冒頭で指摘した、小沢氏の検察による不起訴判断を論拠とする議論が滑稽であるのと、全く同じである。
このような幼稚な主張を、首相にぶつけて恥じない知性というのはとも思ったが、むしろ、これは承知で議論をしているのであるから品性の問題というべきであろう。(なお、自民党の品性に関する問題は、岡崎国公委員長に関する議論についてもあるが、それは他日に譲るとする。)
検察審査会の起訴議決制度に対する救済を、刑事公判手続自体にゆだねるという現行法の構えは、それが明白な不当議決であり違法なものである場合においては、あまりに悠長な、そして、過度に民衆に信頼を置いた態度であるように思われる。
きわめて扇情的な取り上げ方をされた事件について、暴力的な起訴議決権の行使とならないか、一抹の懸念を示して、とりあえず本稿をとじたい。
- 41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 15:22
- 是非とも公訴を提起して貰いたいものだ。
どんな起訴状を書くのか見てみたい。
突っ込みどころ満載だろう。
ついでに離党勧告でも党員資格停止でもやって貰おう。
後で吠え面を掻くのを見たいものだ。
- 42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 16:31
- 石川議員のICレコーダーの録音部分が報道で流れたのは
ごく一部。
この録音部分が1時間以上あったら、そう想定すると
指定弁護士は、怖くて小沢氏を起訴できない。
大久保秘書の供述調書も裁判から外されたのは、
前田検事が関わったせいもあり、その他にこの録音が
大きく関係したのではないだろうか。
- 43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 22:47
- 井筒監督といえば、91年に映画『東方見聞録』の撮影中にエキストラとして出演していた男優(21歳)が衣装の鎧をつけたまま川に入るシーンで、鎧が重すぎたためおぼれてしまい死亡させたしまった事故により、 その俳優の遺族への賠償と事故により『東方見聞録』の公開が中止になり、それによる製作会社の倒産で抱え込んだ多額の借金をシネカノンの在日社長(父親が総連幹部)に立て替えてもらったことで、シネカノンの社長に媚びを売らなきゃ次の映画を撮らせてもらえないという悲しい過去を背負い、『パッチギ』も京都の朝鮮総連が資金面などで全面バックアップしてくれたので、総連に頭が上がらなく、監督というより今はただの北朝鮮の広告塔になって、ワイドショーなどで反日・新北朝鮮発言をしているから、この手の発言をするのは当たり前といえば当たり前。
- 44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 22:55
- 石川議員への検察の再聴取は約5時間で、石川被告はその全過程をICレコーダーでひそかに録音していた。弁護側が録音を基に、書き起こした証拠書類は約30ページに上るという。
- 45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/24(Mon) 23:07
- もはや小沢氏の公訴提起は不可能となった。
菅は、年頭の所感で、小沢氏の「政治と金」の問題に対する不条理を糺すことを政権運営の大きな柱とする旨の方針を明らかにしたが、立場は逆転、自分が行ってきた小沢氏に対する不条理を糺されることになる。
この問題を含めて、菅は総辞職に追い込まれることになる。
- 46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/25(Tue) 19:32
- なお今日1月25日、連立与党・国民新党の下地幹事長は国民新党は小沢氏の「証人喚問」に「反対」することを正式に伝えた。
これで、小沢氏の「証人喚問」もないことになる。
- 47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/26(Wed) 22:08
- 腰が引けたのか 何をモタつく3人の指定弁護士 延び延びになってきた小沢裁判(日刊ゲンダイ)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/539.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 25 日 17:03:15: igsppGRN/E9PQ
延び延びになってきた小沢裁判
「無罪確実とはいえ、(検察官役の)指定弁護士は検察審査会の議決に従って、早く起訴するべきです。引き延ばしている理由が分かりません」
名城大教授で、元検事の郷原信郎氏はこうクビをかしげる。確かに、小沢元代表の「強制起訴」が遅れに遅れている。検察審査会の2回目の「起訴相当」議決は9月。指定弁護士が決まったのは10月だから、すでに3カ月近く経つ。当初は「遅くても、通常国会前」といわれていたのに、国会は始まってしまった。小沢サイドは「さっさと起訴してくれ」とばかり、事情聴取を拒否しているのに、何をモタモタしているのか。
「今月に入り、事態が急変した。すでに政治資金規正法違反で起訴されている衆院議員の石川知裕被告の再聴取時の恫喝録音が表面化したり、元第1秘書の大久保隆規被告の供述調書の証拠申請を検察が却下したりしたことが影響しているようなのです。小沢の強制起訴は、この2人の供述調書が“前提”。2人の公判が成り立たなければ、小沢の起訴は最高裁判例にある通り、『有罪判決を期待しうる合理的根拠が客観的に欠如している』として、違法の可能性が出てくるのです。それで二の足を踏んでいるのではないか」(司法ジャーナリスト)
指定弁護士がお手上げなら、強制起訴を「見送り」すれば済む話だ。
「常識的に考えれば、2月7日の石川被告の初公判の様子を見て判断するのかもしれません。そこで検察側が新しい材料を出したら、それを付け足して『訴因変更』するなんて話も出ています」(前出の司法ジャーナリスト)
何から何までデタラメになってきた小沢裁判。それなのに、民主党も国会も「小沢起訴なら離党勧告、議員辞職」なんて話になっているのだから、マヌケぞろいだ。
- 48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/26(Wed) 22:17
- 小沢氏の証人喚問を未だに言及する政治家とは何者だろうか。 (日々雑感)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/559.html
投稿者 pochi 日時 2011 年 1 月 25 日 22:06:22: gS5.4Dk4S0rxA
小沢氏の証人喚問を未だに言及する政治家とは何者だろうか。
未だに大手マスコミは「政治とカネ」なる実体のない捏造された疑惑の呪文を唱え続けている。それに悪乗りする形で、未だに与野党の政治家が小沢氏を国会に招致すべきと騒いでいる。前提となる「小沢氏の何が問題なのか」を明らかにせず、徒に「起訴されるから悪」との論理なき思い込みで終始しているのが何とも情けない。
その程度の政治家たちだから、官僚に好いようにあしらわれるのだ。自民党の石原幹事長は小沢氏のことを論う前に、父親がやった東京新銀行の実態不明な損失金の解明を国会で行ってはどうだろうか。東京都が銀行を作って1000億円もの資本金を食い潰し、新たに400億円も追加投資したのだ。これが疑惑でなくて何だろうか。不良債権化すると明らかな融資の口利きをした都議会議員も国会へ招致して聞いてみることだ。小沢氏の捏造疑惑を騒ぐよりも、疑惑を400億円で先送りした東京新銀行の方が事態は深刻だ。それを取り上げない大手マスコミとは一体何者なのだろうか。
久しぶりに各週刊誌を手に取ってみた。何とも酷いものだ。小沢氏の「疑惑」とされる「政治とカネ」に関して検証している記事は皆無で、実体のないことが次第に証明されつつある「政治とカネ」なる疑惑が確実に存在するものとの前提に立って対談なり記事なりを書いている。日本のジャーナリストの酷さには唖然とするしかない。海外のジャーナリストがこの国のジャーナリストの実態を知れば余りの醜悪さに震えあがるに違いない。
それでは何が醜悪なのか。少しはあるだろう自身の頭脳で小沢氏が関与しているとされる事件のあらましを承知していて、それがどのように違法行為なのか検証しているのだろうか。次に、検察リーク情報が破綻した都度大手マスコミは訂正記事を書いてきたかどうかだ。報道機関として大きく報じた以上に、間違いであった場合は大きく報じる義務がある。
大久保氏の西松献金疑惑なるものは検察が公訴事由から取り下げた。つまり西松献金疑惑は存在しなかったということだ。それをしっかりと国民に報じただろうか。
次に水谷建設の1億円収賄疑惑は拘留中だった元社長の口から出まかせであったことが濃厚となり、石川氏の起訴事由から省かれている。そのことも疑惑を書き立てた以上に大きく報じられただろうか。そうであれば国民は小沢氏の元秘書諸氏の逮捕の根拠は、他の政治家事務所なら二本線を引いて数字を正し訂正印をつけば済まされているほどのことで、小沢氏の場合だけ元秘書が三人も逮捕され、小沢氏までも起訴されようとしている、飛んでもない不公平な検察と検審会の権力行使であると断じざるを得ない。
しかもここに到って小沢氏の政治資金規正法による収支報告書04年分と05年分とには訂正すべき個所すらないことが明らかになっている。
検察は二月から始まるとされている石川氏の公判をどのようにして維持するつもりなのか、その前に裁判所は訴状を取り上げるのだろうか。公訴棄却が相当と思われるが、小沢氏を裁判により政治家としての行動を制限するのが検察と司法当局の狙いであったとするなら、延々と裁判を長引かせるつもりだろうか。それこそ醜悪な司法当局だと非難しなければならない。
小沢氏に疑惑とすべき事実は何もない、というのがこれまで事件の経過と明らかになった事実から判定する限りの結論だ。4億円の疑惑は何もなかったし、ましてや期ズレも疑惑ではなく、期ズレこそが正しい会計処理だと判明している。
この国の司法当局と大手マスコミと大部分の政治家たちは誰に対して義理があって小沢氏を貶めようとしているのだろうか。小沢氏が好きだとか嫌いだとかいう問題ではない。この国が法治国家として瀬戸際にあることを自覚しないバカなジャーナリストが騒ぎ立てた結果が第五検審会議決に結びついたとしたら、それこそ世論による魔女狩り裁判に等しく、中世ヨーロッパの暗黒社会が現代の日本に存在するという事実に暗澹たる思いを抱く。
ttp://km2295.iza.ne.jp/blog/entry/2126597/
- 49 名前:魔女狩り? 投稿日:2011/01/26(Wed) 22:24
- 小沢一郎は選挙プロ、闇献金プロ、証拠隠滅のプロです魔女狩り、とか引き合いに出すな悪い例えです。韓国での小沢の反日発言を調べましょう例えでは無く真実の小沢一郎の正体だよ。こんな野郎は証拠捏造しても逮捕すべき日本敵
- 50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/26(Wed) 22:28
- [第4回]石川知裕議員激白 検察調書のいかがわしさ [国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構] (日刊ゲンダイ)
ttp://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/495.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 25 日 00:43:06: igsppGRN/E9PQ
【第4回】石川知裕議員激白 検察調書のいかがわしさ [国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構]
(日刊ゲンダイ2011/1/24) :「日々坦々」の資料ブログ
ttp://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10778541926.html
検察審査会の強制起訴議決を受けて、今月中にも起訴される小沢一郎・民主党元代表。シロウト集団の検察審査会が強制起訴議決の「決め手」としたのは、小沢の元秘書で、政治資金収支報告書の虚偽記載で逮捕された石川知裕衆院議員の供述調書だ。逮捕・勾留中のものと、保釈後のものと2種類あり、いずれも問題となった4億円の不動産取引について、小沢に「報告、了承を受けた」ことになっている。検審は保釈後も石川が供述を変えなかったことを重視。「決定打」としたのだが、その後、2度目の供述については検事が「供述を変えないほうがいい」と“誘導”していた事実が発覚した。石川は聴取内容をICレコーダーに録音しており、そのデータは来月7日から始まる石川の裁判で証拠採用される。初公判を前に石川氏が語る“事件の真相”――。
◆「言ってもいないことが書かれ、消してくれない」
不動産取引について、私が小沢先生に報告、了承を受けたという話は当初、検察リークで出てきたのでしょう。私も弁護士もどういうことを報告、了承を受けたのかについて、何も発していないのに、これがドンドン、ねじ曲げられ、曲解されていったのです。全体の企業献金がいくらで、個人献金はどれくらいでした、とこういう報告はしますよ。しかし、問題の不動産取引について、収支報告書への記載は来年に回しますから、みたいな報告は一切、やっていないのです。
それではあの不動産取引について、どんな報告をしたのか。これらは裁判で明らかにしますが、5、6年前のことで記憶があいまいな部分もある。簡単に報告、了承といいますが、ものすごい量があるわけです。私も小沢先生も覚えていないこともあるし、私が報告しても小沢先生が覚えてないこと、私が報告したと思っても実際は報告していなかったことなどもあるでしょう。
だから、取り調べの中では「言ったかもしれないし、言わなかったかもしれない」と言いました。でも、調書では「よくわからない」というのは通用しない。そう言われたのです。せめて「記憶は定かではないが」という一文を入れてくれと頼みましたが、それも却下されました。それでいて検事は「わざと」とか「執拗に」という表現は勝手に調書に付け加えてしまう。「わざと、なんて言っていないでしょう。消してください」と言っても消してくれない。もちろん、逮捕・勾留中の取り調べには当然、誘導がありました。そうやって出来上がった調書だけを検察審査会の方が読んだ。私も小沢先生も呼ばれず、検察官だけの話を聞いて、小沢強制起訴の議決を下したのです。
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