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「説明責任」って・・意味なしの暴走を叱る

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/01/21(Fri) 21:12
政治の世界でよく「説明責任」ということがよく言われます。

この『説明責任』というのは、今も岡田幹事長など支持率低下に悩む民主党執行部が執拗に特定の政治家に求めたり、これまでもいろいろ言われたが、どういうことでしょうか。
何か根拠があるのでしょうか?。こうした基本的な視点が欠けているようです。「説明責任」ということについて考えてみましょう。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/27(Wed) 00:30
つまり小沢に司法試験を受験しろと?

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 03:39
age

28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 14:59
マスコミなどは政治家には「法的責任」とは別に「道義的責任」が要求されていると尤もらしく次のように宣う。何に対する道義的責任なのか内容が伝ってこないのだが。・

「法は犯してはならない最低限度を規定しているにすぎない。そのうえには守るべき社会的責任があるし、政治家や公務員はさらに高潔な人格が要求される。つまり、法的責任とは別に道義的責任が要求されているのだ。」

政治家や公務員がさらに高潔な人格が要求されるなどどこにも根拠がないし、政治家の資質ではないこと。憲法はこれを自由だとしているのです。

選挙によって国民の負託を受ける政治家には、少なくとももっと次元の高い崇高な使命がもとめられているはずです。
これにたいし、政府・官僚は、まず国民から預かった税金の使い道について十分説明しなければならない


小沢さんには菅退陣に向けて現在様子見の状態のようです。今こそ「乱世の小沢」として、最高実力者として、その力をいかんなく発揮してもらいたいと多くの国民は期待しているはずです。



29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 21:59
民主党で継続可能な政権としては、もう小沢一郎議員しかいない
同感です


30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/27(Tue) 23:00
この政治の停滞は、政治の重石が無くなってしまったということなえいます。

これは鳩山内閣退陣以後、菅などというわけのわからない市民活動家政治を許して、小沢氏という重石がなくなったことにある。

この政治の空白は取り返しがつかない損失です。

「政策の前に人事あり」・・最近言われなくなったが、政治はまず誰がするか、そこが一番大切。

今、一番求められるのは、この政治を救えるのは何と言っても重石としての小沢の登場です。

それには、「説明責任」などといった意味のない、実在しない事を弄んでいるべきでない。

憲法は「政治活動の自由」「表現の自由」を保証している。《表現の自由》

また基本的には、「財産権の自由」「契約自由の原則」〈民法)が保証されている。



「良心の自由」が主に「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は行為・行動を含めた広範な自由。

「表現の自由」は説明等を含む、そして「政治活動の自由」を含む。

したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。

      
          従って、

          「政治活動」は自由!。
   
           説明も自由です!。



「説明」も(法律や契約で予め決められるものを除き)、誰に何を説明する・しないは「表現の自由」に含まれ全く自由なことです。

そうでないマスコミなどの、しつこい「説明の強要」行為は犯罪行為であることをしるべきです。

意味のないことはやめ、政治の正常化に尽くすべきです。「表現の自由」を勉強するべきです。

今、政治は「小沢一郎」を求めています。

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/27(Tue) 23:14
そもそも、誰に対しても、憲法は『財産権はこれを侵してはならない。』(財産権の保証)としている。

また、民法は《契約自由》としている。(契約自由の原則)

したがって、不動産をどう持とうと持たないと自由、どう契約しようと契約しないと基本的に
全く自由です。

それを誰かに説明しようとしないと全く自由なことです。

それを裁判で言われる筋合いはなく、起訴もされていないのに証拠もなく、立証もないのに
犯罪と認定するなどはそもそも違法かつ違憲です。

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/16(Sun) 21:16
「説明」とは常に、「誰が、誰に、何を、いつ、どう」の(5W1Hの)要素が伴うものです。単なる「説明責任」では何のことか意味をなさない。

「説明責任」とは・「説明」が「責任」を伴うためには、「法律」の定め、又は「契約」によるものでなければならないのです。(重要!)

「道義的責任」とか「責任」を広く拡大する向きがあるが、『責任』の意味を理解すれば、それ以外ンあいことがわかるあずです。

何でもかんでも責任だったら、それはもはや[責任]とはいえないものです。文学の世界でしか通用しないのです。国会議員においてもそうしたものはありません。

最高法規たる「憲法」が広範な自由を保証しているのです。
これを「表現の自由」(憲法21条)といいます。

道を歩いていて、いきなり誰ともわからない人から何の事かもわからないで「説明」しろと言われても困ります。それはもはやストーカー行為です。

「説明責任」を迫る行為は不勉強に起因する、まさに犯罪的な強要・ストーカー行為としか言いようがないものでしょう。

(「良心の自由」が主に「内心の自由」であるのに対し、「表現の自由」は、行 
 為・行動等を含む広範な「自由」を意味します。

この中には、「政治活動の自由」や、民主主義の根幹となる誰に何をどう説明する・しない等の自由も含め、広範な自由がふくまれます。)

参考までに、国会議員の政治倫理のあり方の基本理念を示した綱領に「政治倫理綱領」がある。

それが「綱領」(「努力目標」)なのは、憲法でそういうことは「自由」(良心の自由等)だとしているからに他なりません。「綱領」であって何かを決めたものではない。


つまり、(「法律」や「契約」で予め決められたもの意外)、誰に何をどう説明する・しない等は、基本的に表現の自由の一部なのです。

責任はあるか、ないかのどちらかで、間は無い。そうでなければストーカー的行為を醸成し社会の規範や秩序は成り立たない。

よくつかわれる「道義的責任」なども、責任というより、頭の隅に留めておくべきものという位のものでしょう。《責任が伴うためには根拠法が必要。》

すくなくとも、「政治倫理綱領」などから導き出すのは無理です。

《政治倫理綱領》や 、〈行為規範〉 など国会の各議院の規則(法律ではない)があるが、基本的には憲法は自由だとしているのです。(「良心の自由」、「表現の自由」(政治活動の自由)、「財産権の自由」・・)

「政治的責任」というのは、外野がとやかく言うべきことではなく、政治家自身が決めるべきことだと思います。



33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/10/26(Wed) 23:55
>>30
補足

>したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。


「政治倫理綱領」や「行為規範」など綱領(規則)から、「説明責任」を導き出すことはできません。

たとえば、「政治倫理綱領」に、次のようなくだりがあります。

「“政治家の良心”と責任感をもつて“政治活動”を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」

“政治家の良心”といっても、なにが“政治家の良心”かには触れられていない。

最高法規たる憲法は「良心」は自由《良心の自由》だとしているのです。

「表現の自由」は行為・行動を含む広範な自由を保証していて、「政治活動の自由」を含みます。
もちろん、「行為規範」なども含まれてしまいます。

政治活動の自由の中にはお金を使うことも当然含まれます。

「説明」が「責任」を伴うためには、少なくとも〈誰が・誰に・何を・どう〉が無ければならないのです。

それは、根拠となる「法律」又は「契約」によるしかないのです。

また、政治倫理綱領等にはいわゆる「説明責任」ということは一言もありません・

政治倫理綱領等には、政治倫理について何か決めているわけではありません。

「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」(4項目目)といっても、何か「政治倫理」に関して決められているわけではありません。

その上には、良心の自由、表現の自由・政治活動の自由等があるので、それは人に依って同じではない。

憲法は多様性《自由》を保証しているのです。

これらは、民主主義の一番基本的なことです。

ただ訳も分からず、一つ覚えのように「説明責任」を賜うだけで、ストーカー行為を止めない人たちはオツムが弱いか
不勉強な人たちです。

頭のいい人は、世の中をよくする方向で物事を自由に考えることができる人なのです。


・衆議院政治時倫理綱領
 ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)





34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/13(Sun) 17:36
人は人に迷惑を掛ける行為をしてはならない、これは道徳です。

そして、人に迷惑を掛けることに依って犯罪となることもあります。それを共同で行えば共犯であり、教唆となることもある。

人に付きまとうことは迷惑行為であり、義務のないこと意志の無いことをさせたりするのも強要という迷惑行為です。

人は「意志の自由」を持っていて、「表現の自由」もあります。

何を説明するのかもわからずに、説明しろ、説明しろと付きまとうような行為は迷惑な強要行為です。
要件が整えば犯罪となるものです。(強要罪)

要件が整えば訴えられることです。

強要は義務のないことを(名誉棄損等の要件を以て)強いることで、まずは義務《法的》が有るかどうかが問題になります。

説明責任というのが義務をもつためには、法律の定め又は契約(民法)が必要です。

最終的に法律の問題になるので、法的根拠がたいせつです。

政治家が「説明責任」をもつという「根拠」は一切存在しないのです。



35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/13(Sun) 19:14
人に迷惑を掛けない・・この人間として一番大切な最低限の道徳も守れないものが、
説明責任だって、笑わす。

36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/14(Mon) 21:49
説明に一切責任はないんだよ
政府の国会答弁見てたらそんなこと判るだろ、え?



37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/14(Mon) 21:51
説明に一切責任はないんだよ
政府の国会答弁見てたらそんなこと判るだろ、え?
これが我が日本国のルールです


スレ自体が間違い








38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/19(Sat) 19:13
>>33

>したがって、「政治倫理綱領」や「行為規範」など各議院の内規も「表現の自由」の中に含まれてしまうことです。


「政治倫理綱領」や「行為規範」など綱領(規則)から、「説明責任」を導き出すことはできません。




「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、文字通り「倫理」という責任をとえないことを問おうとするものです。

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。

つまり、そもそも「政治倫理綱領」とは、「責任」を問えないものを集めたものといえるでしょう。

政治倫理審査会規定(第一条)に、「政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。」
とあるが、

だから「政治的道義的に責任」とは、「責任を問えないもの(倫理)」の総称だと考えられます。

最高法規たる憲法が「良心の自由」(多様性)を保証しているのです。

「倫理」にもいろいろあって、結局「自分の考える事」に従わないのはけしからんということに
なっているのが現在の状況だと思います。

その部分は多様で自由なのです。《良心の自由・表現の自由・政治活動の自由》

「政治的道義的責任」というのは文学的表現で、政治家に限らず自ら律する事です。

他人が自分の考える倫理に従わないのはけしからんということ宣うのは妥当性《根拠》に欠けることです。

広く妥当性を以て、「責任」を問うためには根拠《法の定め》が必要なのです。

説明責任。説明責任と言って、何を知りたいかもなく、ただ騒ぎたてることも「倫理」に反する行為(強要や名誉棄損)のはずなのです。

もし、政治家がそういうことをすることも政治倫理に反する行為のはずです。



39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/20(Sun) 16:55
『責任』とは、“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。論理的に考えれば、『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。

そもそも日本語には「説明責任」なる言葉はなかった。英語の「アカウンタビリティー」を日本語に訳すとき「説明責任」と訳したのである。

もともとは、他人の財産を預かった者が「そのアカウント(口座)に関して説明する」が語源なのである。政治の世界で使われるようになったのは、1970年代のアメリカで、「税金の使い道」を「政府の責任者」が、「納税者・国民に」説明をすることに使われたのが始まりである。
憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としています。(憲法19条)
これが民主国家の基本です。

「道義的責任がある」などと主張する人は、上記「責任」の意味さえもわからないようで、要するに「私の倫理観に反している」と賜っているだけで,根拠(妥当性)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様で基本的に自由なのです。 《良心の自由》

「責任」とは、責任は、誰が誰に何をを必要とし、法律や契約に依って発生するものです。法の規定さえない道義的責任、政治的責任には根拠がありません。

政治家には「説明の権利」(説明の自由)はあっても説明の「責任」というものは、倫理規範等を含めてどこにも存在しないのです。
政治倫理綱領については、基本的に「倫理」では責任を問えない。その前提で、「政治倫理綱領」というものが作られた。だから倫理綱領で責任を追及することはできない。(なお、倫理綱領は主な企業・団体等にもあるほか,政治倫理綱領は地方自治体等にもそれぞれあるもの。)

「政治倫理綱領」の初めには、「政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」とあるが、「政治家の良心」について具体的に何か決めてあるわけでない。

そもそも、基本的に良心は自由、政治活動も自由。これこそが民主主義の根幹をなすものだからだ。《表現の自由・政治活動の自由》

「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、昭和60年当時「政治とカネ」で国会審議が紛糾したので、国会審議を円滑に進めるために作られたもので、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものをひとまとめにして、「倫理の在り方の基本」《綱領・努力目標》として各議院単独で決めたもの(規則)。
その第一条に「政治的道義的責任」という言葉が出てくるのだが、したがってこの倫理の中で「責任」は問えないものを一括りにしたものと考えればいいだおう。政治家自ら律すべきものであって、外野がどうこう言うべきことではないものといえるでしょう。

「倫理」にもいろいろあって、結局「俺の考える倫理観」に従わないのはけしからんということに
なっているのが現在の状況だと思います。

広く妥当性を以て、「責任」を問うためには根拠《法の定め》が必要なのです。

政治倫理綱領の最後には、
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
とある。

議員は議員本来の使命と任務の達成のために活動しなければならない・・これこそ政治家に求められる最大の倫理でなければなりませんが、大方の「政治とカネ」を言う政治家やマスコミには、一方でこの重要な部分が抜け落ちているのは大変残念です。

この政治倫理を最高に果たそうとしているのが、「政界一クリーンな政治家」とも言われる、ほかならぬ小沢さん位しかいないのではないでしょうか。
何でも、知るためには、適切な質問にはそれ以上の勉強が不可欠です。
マスコミも含めて自身のやるべき「責任」を棚上げして、人間として最低限の倫理やルールもわきまえず、無知と不勉強に依って、ただ他人の『責任』を追及しようと騒ぎたてることが「正義」であるはずがありません。




40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/28(Mon) 12:40
朝日新聞の最新世論調査では、「小沢は国会で説明すべき」が60%に上ったという。・・と言うけど、「何を」がない。

こうしたものは本当に説明責任を求めていると思われません。「何が」が無ければ意味が無いから。

裁判進行中に国会での証人喚問にについては、以下の視点から、してはならないと考えられます。

憲法は司法権の独立(憲法76条)以外に、以下の重要な規範をさだめている。

・国会は「国権の最高機関」であること。(憲法41条)
・最高裁判所裁判官の「任命権」は「内閣」に在ること。(憲法79条)
・かつ最高裁判所裁判官は「国民審査」を受け、多数が裁判官の罷免を可とすると きは、その裁判官は、「罷免」されること。(同憲法79条)

国権の最高機関たる国会に於いて、裁判に関わる《結果等》「特定個人の有罪性」を探求議論することは、司法権の独立を侵害することとされている。

国会が憲法上国権の最高機関である限り、いかなるものであっても「特定個人の有罪性」であるかぎり影響を及ぼすことになるのです。

たとえ、判決が憲法違反であっても、その判決の有罪判決の結果為されるものであれば、その違憲判決を国権の最高機関が追認・容認した事になり、裁判の独立を侵すことになるはずです。

三秘書裁判(陸山会裁判)は憲法・推定無罪の原則(刑事訴訟法338条)をはじめ「公正な手続の保証」《罪刑法定主義》を定めた憲法に違反しているとされます。


裁判は裁判所で行われます。

国会が裁判ごっこ(「特定個人の有罪性」の探求=証人喚問)をする必要はないのです。

小沢さんが、サンケイのバカ記者に言おうとしたのは、日本には「三権分立」というもんが有って、「裁判」は裁判所が行なうものだから、国会が裁判のまねをしなくてよい、すべきでないということでしょう。

疑惑を国民の前で明らかにするというのは裁判と同じです。疑惑といっても証拠なしの《無罪:刑事訴訟法338条・憲法》憲法違反の有罪判決です。

また、裁判を超える証言内容が証人喚問で出て来る筈もありません。

また、人にケチをつけようとするには、まずそのことを説明・立証しなければなりません。


野党は、証人喚問を政争の道具としたいだけです。

政争のために、裁判と並行して裁判ごっこ(証人喚問)を行うことは国政の調査であるはずがありませんし、意味もありません。


「証人喚問」に名を借りた政争が正義で在るはずが無い。

以上の理由からも、「証人喚問」は理がなくすべきでもない。





41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/29(Tue) 17:56
国会における「証人喚問」など『“特定個人の「有罪性」の探究”を唯一の目的とする調査』は、司法権の独立を侵害すると考えられている。
したがって、小沢さんについて上に言われているような「証人喚問」は、「国政調査」であっても、司法権の独立を侵害する行為と考えられます。

したがって、これは小沢さんが言ったように、「三権分立」の精神からして許されないことです。

     特定個人は許されない。その「有罪性の探求」は許されないことなのです。

国会がその「有罪」を前提として、有罪と決めてかかる、あるいは、それを支持するような「『有罪性』の探求」はそれがいかなるものであっても許されないのです。

「証人喚問」というのは、党利党略や権力闘争などの政治抗争等で「政争の具」として最大限利用されるでしょう。

国権の最高機関たる国会が、判決を利用しようとすることは、判決を支持固定することになります。

その判決が、憲法に違反するものであっても、まだ裁判進行中であってもです。

判決を利用するということは、その判決を支持を前提としたものであるから支持・容認したということになります。(重要!)

支持もその逆も、国権の最高機関たる国会がすることは、「司法権の独立」を侵害する
許されざる行為となります。



裁判は裁判所が行なうものです。

国会が裁判ごっこをする必要はないし、政争の具としてはならないことです。

因みに政治家は説明の責任はありませんし、既に説明を充分していると思います。

憲法は、「良心の自由」、「表現の自由」を保証しているのです。

さらに言えば、「財産権の自由」、「契約自由」<民法)を保証しているのです。


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/30(Wed) 10:12
よく、『国民の知る権利』と言って、「知る権利」という言葉が使われる。よく誤解されることだが「知る権利」というものがあるわけではありません。

憲法にも、法律にもありません。マア人権のひとつくらいのものでしょう。

「表現の自由」の一つと考える人もありますが逆です。異論もある。

「表現の自由」とは、むしろ情報を発信する自由の方であって知る権利ではない。

「知る権利」というものを認めると、「説明責任」を広範に認めるるということです。

これは「表現の自由」を侵すことです。

「情報公開法」に、「知る権利」を入れる事が検討された事が有るが、こうした事から入れられていない。

「知る権利」というものは、どこにも明文もないもの。

「情報公開法」にさえないもの。知ることは権利ではなく自分の努めるものなのです。

[知る権利]のためとして、「説明責任」を求めるのが多いが、これは間違いです。

「表現の自由」は、そういうことは自由だとしているのです。

「知る権利」ということと、「表現の自由」は真逆の関係にあります。

勝手に勉強する「学問の自由」はありますが、誰も義務のないことを義務のない者に何でも説明する義務はありません。《表現の自由》

知るということは、コミュニケーションであって、知らなければ教えていただくものであって、当然礼を尽くし、自らも説明しなければ成立しない。

相手は自分の鏡です。

誰も自分に敵対する者に、何も聞かない人に教えてあげる義務は無いし、するばかもいない。これが「説明」(コミュニケ−ション)を考える上で基本といえます。

国民の「知る権利」に奉仕するために「証人喚問」とか「説明責任」というロジックは成立しない。

憲法が保証するのは「知る権利」(ない)ではなく、「表現の自由」《21条》です。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/11/30(Wed) 21:15
参考までに証人喚問についてだが、「証人喚問」の開催は多数決で決められるものの、「全会一致」が原則。国民新党の亀井静香代表は反対等もあり、実現は難しい。
つまり、「証人喚問」なんて可能性は限りなくゼロに近いのだ。

無理、無理、「証人喚問」だなんてムリです。

もう過去の人になったが、菅なんとかとか、あの馬鹿幹事長が、菅内閣があれほど狂気になって、束になってかかってもできなかったのです。


さらに、議院証言法では「刑事訴追」を受けた人は証言を拒むことができる。

「証人喚問」をしたところで、全ての質問に対して、「刑事訴追を受けているため答えられない」と憲法により証言を拒否できる。

そうなれば、喚問の意味がなくなってしまう。

全く意味ないことです。


・議院証言法第4条 
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

・憲法38条(自己負罪拒否特権)「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」


44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/03(Sat) 11:21
>>43

「強制起訴」というのは、行政でも、司法でもない(もちろん立法でもない)、法的作用が「三権」のどこにも帰属せず空中楼閣。

その存立する憲法上の「法的根拠」が無く不明で違憲。

かつ小沢氏の強制起訴は「検察審査会法」の定める「起訴要件」を満たさず「罪刑法定主義」に反し違憲・違法。

かつ「第五検察審査会」というのが実在しなかった疑惑が残っている。

そもそも、検察審査会で審査が本当に有ったのかさえ立証されていないのだ。

憲法違反もそうだが、その前に「検察審査会法」そのものにも違反する違法なものとされる。

刑事訴訟法第338条第4号、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し「小沢起訴」は、そもども「無効」です。

その上で、以前、どうせ小沢さん「証人喚問」云々に対し、「強制起訴」されると、「証人喚問」の意味は無くなるといわれていた。

それは「議院証言法」で、起訴されると実質、証言を拒否できることに依る。

議院証言法で起訴される恐れ、有罪とされる恐れがある時は証言を拒否できると定めているのだが、起訴されてしまうのだ。有罪の恐れが有ることになる。

憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」の定めに依って不利益な供述を強要されない事が保証されているのだ。(自己負罪拒否特権)

裁判中であっても、「証人喚問」は可能とか宣う輩もいるが、これはひたすら、無知・不勉強の賜なのです。それは憲法違反です。

憲法はこの「38条・自己負罪拒否特権」に依って、実質的にも「三権分立」を保証しているのだ。

起訴とは、「行政府」が「司法府」(裁判所)に対し、法の適用を求めるという手続です。この起訴手続に依って、「司法」に移ったということです。

憲法38条(自己負罪拒否特権)は、司法の中だけでなく、広く国会での「国政調査」にもおよぶものです。

起訴されたものは証言を拒否できることとなる、このことは「三権分立」の確認とも解せられます。

国会での証人喚問は、この憲法の重い定めに依ってもできない事なのです。

小沢さんの「三権分立」を知ってるのか?というのは、まっとうです。

マスコミ等こそは、このことを重く受け止め潔く謙虚に勉強してもらいたい。


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/03(Sat) 21:19
何であっても、「責任」があるためには根拠が必要です。日本人等は非論理的で規範意識が無いと言われます。

この問題は日本だけで、日本独特の問題があると思います。

憲法第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

(英文) At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of public finances.

財政法46条1項は、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。

これは(大日本帝国憲法にはなかったもので)、日本国憲法第91条に基くもので、この政府の財政上の「報告義務」を「アカウンタビリティ」と呼ぶ。

これを日本語日本絡時に誤訳したものが「説明責任」です。

「説明責任」というものは誤訳に基ずく誤用です。

そもそも、「説明責任」(アカウンタビリティ)とは、官僚を含む政府・公務員の財政上の「報告義務」のことです。

主に政府官僚であって、政治家の「説明責任」というものはありません。

財政法その他はじめ、宅地建物取引法、消費者契約法、特定商取引法、金融商品取引法。医療法、会社法、保険業法、商法・・等等の如く、何でも様々だが、それが「責任」を伴うには,強制力を伴うためにはそれぞれ「法律」の定め又は「契約」が必要なのです。

「責任」とは道義・道徳・倫理ではないのです。憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としているのです。(憲法19条)

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「俺の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性)があるわけではないのです。

良心や価値観・倫理観は多様なのです。

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(政治責任という)に対してです。

・「政治家の説明責任」という「責任」は存在しない。(表現の自由)

政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

なお、「政治責任」は外野がどうこういうことではない。・・


・憲法上・法律上「知る権利」というのは存在しない。

・起訴され司法に上ったものに「証人喚問」は不可。(→議院証言法4条) 
 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。(憲法38条)

・法律上責任は無いものを「道義的責任」という。(良心の自由)


したがって、小沢氏に言われるようなことはすべて、実在しないものを集めた架空楼閣。憲法にも反している。


すでに、十分説明し尽くしているのに「何を」かも言わずに、さらなる根拠なき説明の強要が「迷惑行為」との認識さえない。

マスコミその他のひたすら無知と不勉強の賜に依って、政治を混乱させ停滞させていることは犯罪行為だということを知らねばならない。


(訂正)
 >>40.>>44.
刑事訴訟法第338条→336条


46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/07(Wed) 10:46
野党のように、証人喚問を政争の道具にしてはいけません。
「政治倫理綱領」や「政治倫理審査会」とは、「倫理」という「責任」《法的責任や懲罰》を問えないものについて、その「在り方の基本」《綱領》を
各議院単独で決めたものです。

つまり、倫理《倫理綱領》であって、「責任」は問えない部分なのです。

実質的にも、以下のように「政治倫理綱領」は、そういうふうに、当人の自由な判断に委ねられるようになっていると解されるのです。

参考までに、「疑惑をもたれた場合には」というが、「“政治倫理”に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」となっているのです。

「政治倫理」だから、政治の倫理に関する事の内、責任が問われる刑事等の部分を除く文字通り『政治倫理』の部分なのです。

しかも、(政治倫理綱領には、政治倫理そのものについて具体的に何か規定されているわけではいない。(できない)

憲法が自由(良心の自由)だとしている部分なのです。

 ・刑事の部分・・・・・・・責任 ←法律に依る
 ・政治倫理の部分・・・倫理・・・
    その在り方の基本をしめしたものが《政治倫理綱領》・・責任は問えない    もの、        憲法が自由だとしている部分《良心の自由》

責任と倫理は別であって、「責任」は「法律」か「契約」に依らなければ発生しない。(罪刑法定主義)

ロジックとして「政治倫理に・・」と限定されており、しかも当人の「認識」であって、当人の判断に委ねられたものでおり、
他人がどうこう言うものではなく自由なのです。

議院運営委員長として、この綱領の作成者である小沢氏は、当然知りつくしていることでしょう。

またこの綱領や政治倫理審査会規定を一字一句正確に論理的によく読めば解るはずです。

小沢さんの件についていえば、
小沢氏の対応はこの綱領に沿っている妥当なものと考えられます。





47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/08(Thu) 12:36
突きつめて考えて見ると、世の中には実在しないものを、さも無知により、憲法で保証された「権利」あるいは「責任」であるかのように
言っていることがなんと多い事かと思う。

『責任』というものは、法律や契約に依って発生するものであって、『責任』がそういい加減にできてしまってはならない。

この虚構の嘘の権利とやらなどで正当化しているのが、「政治家の説明責任」とか「証人喚問」ということでしょう。

知る権利というのは、新聞倫理綱領などに出てくるものだが、[権利]として認知されたものではないのです。

  憲法にも無いし、情報公開法等の法律にもない。

最高裁は[知る権利]という言葉を認めていない。

「表現の自由]《21条》の中に無理やり突っ込んでしまって、「表現の自由」のニューバージョンであるかのように勝手に言ってしまうが、「表現の自由」と知る権利は真逆の関係にあります。

最高裁が、憲法で保証された権利であるとする「判例」も存在しないのです。

一般に、官に対する情報公開請求権という狭い意味で使われるが、広く「知ること」が「権利」だとはならないのです。

表現の自由は、広く行為・行動の広範な自由を保障したものだが、知るという頭の中の事で、「知る権利」ということが、「権利」であるためには、広く適用され得るものなければならないもの。

さも、憲法で保証された権利であるかのように言うのは、不勉強に依るのであって、かつ民主主義にとっても大変危険なことです。



48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/09(Fri) 11:09
憲法は「三権分立」について以下のような条項を定めている。

裁判中の特定個人の有罪性(司法性)に関する国会での[証人喚問]は、憲法38条の規定(議院証言法第4条)によって
許されない(できない)と解されます。

憲法

41条     国会は、国権の最高機関であって、国 の唯一の立法機関である。

65条     行政権は内閣に属する。

76条     すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所に属する。

38条     何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 (議院証言法第4条)



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい 投稿日:2011/12/09(Fri) 16:06
日本の政治を悪くしているのは公明党。善良ぶって、小泉と踊って
イラクに化学兵器があることに同意して戦争に荷担した。今もって
自爆テロで多くの犠牲者を出している
これもあれも池田大作を守るため。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/09(Fri) 21:35
>>46,>>47,>>48

政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で[強制起訴]された小沢氏の初公判が東京地裁で行われた10月6日、公明党の山口那津男代表は午前の中央幹事会で、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件の
初公判で無罪を主張した民主党の小沢一郎元代表について、「裁判の進行と説明責任を果たすことは両立しうる」と述べ、小沢氏の証人喚問を引き続き求めていく考えを示した。
山口氏は「われわれは[説明責任]を求める一環として[証人喚問]を要求してきた。
小沢氏や民主党は、どう責任を果たすかについて明確な方向性を出すべきだ」と語ったという。


そもそも、証人とその関係者が刑事訴追を受けている場合、証人は証言を拒否する事が認められている。(議院証言法第4条)

つまり司法の場で裁かれている者は、国会での[証人喚問]されても憲法の定めるところに依って、証言を拒否できるのである。


真相解明はあくまでも司法に委ねられるべきものです。

また、もっと検察審査会や検察にむけられるべきです。

検察は行政に属する故、自由に喚問可能でしょう。

特定の個人に対する裁判中の有罪性に関わる喚問はできません。

政党代表とか、大新聞の主筆など絶対しっているべき者が、憲法や法律さえ素人同然ということが一番問題です。

こんなのが、「説明責任」だの「証人喚問」など笑っちゃうというか、「民主国家」にとって害悪ではないか。

まずこうした実態をよく知ることが大切。



51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/13(Tue) 22:06
誤解のもとになってるようなので、参考までに「倫理綱領」というのは、衆議院・参議院だけでなく、主だった企業や新聞協会、学会等の団体や地方自治体(議員政治倫理綱領)にもあり特別なものではありません。
いずれも法律ではありません。

法律で無いとは、強制力が無いということです。

法的には、法律でないという点では、自治会やマンション組合の規則と変わらないものです。

衆議院『及び参議院の各『政治倫理綱領』は衆議院、参議院独自に定めた「各議院規則」で、国会議員の、刑事、懲罰など責任を問えない政治倫理という部分について、そのあり方の基本を宣言した「綱領」ということです。

対象は、衆参各国会議員(本人のみ)です。その秘書は含まれないのです。

そもそも含まれていない人の事で騒ぎたてることにも大きな問題が有ります。

政治倫理審査会規定
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

この、「“行為規範”その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定」の、「その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」は実際は無く、「行為規範」ということです。

もちろん「政治倫理綱領」のことではありません。「政治倫理綱領」は、“議院の議決”により定めるものです。

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の 「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのです。(重要!)

これは世論の無責任な「疑惑」(倫理綱領第四項)から議員を守るためである。

審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要なのです。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が有るのだが、これら「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象ではないのです。(審査会規定)

制度の基本的仕組みを理解していないことが問題であり、世論から「疑惑」をもたれているとされる小沢氏に対し、審査会での審査対象となり、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解しているようだ。

 小沢氏の場合、どういうことが「政治倫理」に著しく反したことかが明確にされておらず、検察がメディアにタレ流した情報で「小沢叩き」をやっているだけなのです。

小沢氏の何が問題なのか「行為規範」の列記事項によって、小沢氏の何が「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにする事がそもそもできないのです。

なお、基本的には最高法規たる憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」としています。(思想・良心の自由(憲法19条))

また憲法は、行為・行動等を含む広範な自由『表現の自由・政治活動の自由』(憲法21条)を保証しているのです。

「政治倫理顧慮」や「行為規範」を含む倫理の問題も、基本的にこの憲法の定める広範な自由の中に含まれてしまうのです。

したがって倫理綱領・行為規範に基ずく、「政治倫理審査会規定」の、第一条の「“政治的道義的に責任”があると認められるかどうかについて・・」も自由で、責任を問えない部分と解されます。

因みに、「政治倫理審査会」も法的拘束力を持たないし、「政治倫理綱領」も、「行為規範」も法律ではなく、法的拘束力を持たないものです。

もちろん小沢氏が何か政治倫理に反する事をしたとは思いません。


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/14(Wed) 17:46
なんでも「説明」が「責任」を伴うには、財政法等や消費者契約法等のように「法律」の定めまたは「契約」が必要なのです。(重要!)

政治倫理及び政治倫理審査会制度についての不知・誤解があることが、こうした混乱の原因となっているようです。

よくでてくる「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」・・

というのは、「政治倫理綱領](衆議院・参議院各議院の規則)に書いてあることです。

これは政治倫理の在り方の基本を宣言した「綱領」で、「努めなければならない。」と目標となっている通り宣言文なのです。

ただ、「政治倫理」について具体的に示しているものではありません。

憲法の「良心の自由」や「表現の自由」に含まれるものだからです。

政治倫理に関しては実際は、「政治倫理綱領」ではなく、その準則である「行為規範」に依ることとされています。(重要)

政治倫理審査のための「政治倫理審査会規則」には、違反するかどうかということはこの「政治倫理綱領」ではなく、『行為規範』に依ることが定められているのです。

いずれも「法律」ではなく「法的強制力」を持つものではない。

また憲法の広範な自由の中に含まれてしまうものであるが、それにしても、「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象にもならないもの。《政治倫理審査会規則》

殆ど「宣言」以上に意味を持つものではないのです。

その文言及び「綱領」であることからは、そこに「説明責任」という「責任」を導きだすことはできない。

ましてや「国会」で「説明」しなければならないなどとも一言も言ってないのだ。

正確に理解する事が非常に大切です。


53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/15(Thu) 09:54

国会法(第124条の2)では、「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。」となっている。
だが、「政治倫理綱領」は何も具体的に決めているわけではなく、しかもそれぞれすべて「努めなければならない」と結んでいる「宣言《綱領》」です。

「国会法」は「法律でも、「議院規則は「法律」ではない。

この「政治倫理綱領」に「われわれは、“政治倫理に反する事実”があるとの疑惑をもたれた場合には・・」という文が有るのだが、重要な事は“政治倫理に反する事実”といっても、具体的に何か決めてあるわけではなく、ロジックが成り立たないから、これは無いのと同じ。

憲法が保証している広範な「自由」に含まれ侵すことのできない部分。《良心の自由。表現の自由・政治活動の自由。財産権の自由》

「政治倫理審査会規定」では、この「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」(のみ)に依ることになっている。

「行為規範」はこれを五つの具体的事項に限定しているのです。

     「政治倫理綱領」ではないのです。(重要!)


政治倫理の対象は、この「行為規範」の5項目だけなのです。《政治倫理審査会規定》

このあたりが不知で誤解と混乱ののもとになっているようです。


■行為規範
行為規範は、六月二十五日次のとおり議決された。

第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。

■政治倫理審査会規定
第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。
2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない。

「審査会」を開くためには、申立人がその「申立書」に、上記「行為規範」の規定《“等”は実際ない》に“著しく違反”していることを明らかにした文書を添える事が必要である。

つまり“規定の記述の”どこに、“著しく違反した”のかを申立人が“立証”する事が必要。

そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があります。

一体、何をもって「行為規範等の規定に著しく違反」したことと認呈するのでしょうか?

もちろん、「起訴された」ことは「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありませんし、各種の報道がされていることも「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありません。


さすが小沢氏が衆議院議院運営委員長として作った、三つの議院規則。「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規則」は、三つ全体として、一字一句、論理的に、正確に読むと大変よくできていることがわかります。

小沢さんの対応はこれに則っていることが分かります。

もう過去の人となったが、岡田なにがし、菅なにがし如きが逆立ちしても、政治倫理及び政治倫理綱領他を熟知し、しかも高い政治倫理と高い政治理念を持つ小沢氏の意に反してこれを打ち破るなんて無理、ムリ、無理なのです。

もっと勉強しないといけない。


(参考)国会法第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二  議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三  政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四  前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。







 

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/06(Fri) 09:55
この「説明責任」というのは、情緒的で非論理的な日本人独特なもので、規範意識の欠如、無知と不勉強の賜ということができるでしょう。
『責任』の意味を理解しないことから始まる。

「政治倫理綱領」は法律ではないんだが、そして法的拘束力を持たないのだが、この最後には次のように、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともにとあって、議員本来の使命と任務の達成に触れている。
岡田等を含む殆どの政治家には、この「議員本来の使命と任務」の達成を目指す意気が無い。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
政治倫理の一番重要な事はこういう「議員本来の使命と任務の達成」でなければならない。このことを理解しないのが今の背景にある。

こうした事が欠落した、何もしない岡田が、一番クリーンで議員本来の使命と任務の達成に努める小沢氏に対し、「政治倫理」どうこうのたまうのは筋違いだろう。

また、この「政治倫理綱領」おいうのは憲法の保証する広範な自由に含まれる宣言規定であって、これはガス抜き以上に殆ど意味を持たないものなのです。

政治倫理審査会規定の審査の対象にもなっていない、しかし法律でないことを含めて、こうした物事の仕組みなど基本的な前提事項を知らないで言っている不勉強によるようだ。

岡田克也幹事長が小沢氏の政倫審への出席議決を断念した理由は、こうした制度の基本的仕組みを理解していなかったことにある。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が、審査会での審査対象となり、世論から疑惑をもたれている小沢氏に対し、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解していたようだ。

 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件(5項目)のみであり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのだ。これは世論の無責任な疑惑から議員を守るためである。審査会が取り上げるためには、行為規範の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要である。
 ・行為規範(衆議院)
ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%A6%8F%E7%AF%84_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2)

◇ 衆議院政治倫理審査会規程
 第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。


(注);重要

☆「以下「行為規範等」という」の「等」は無い。(「行為規範その他の」の、「その他」は無く、「行為規範」“のみ”である。)
☆ 『その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令』に該当するものが制定されたのかどうかだが、現在においても「行為規範」があるだけだ。
☆ 審査会の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件(のみ)であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていない。

この倫理の問題は、ガス抜き的な意味合いを理解する必要が有るだろう。

憲法が自由だとしているこの問題ばかりを追い求めることは、「良心の自由」や「表現の自由・政治活動の自由」を保証した憲法に抵触し「民主主義の根幹の破壊」に繋がる事になる。そのことをわきまえなければならない。




55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/06(Fri) 16:58
憲法は以下の「政治活動の自由」「表現の自由」等を含む民主主義の根幹をなす基本的で広範な自由を保証しています。
(「知る権利」というものは、憲法は「権利」として認めていない。法律上も存在しない。)

・法の下の平等(憲法第14条)
・思想・良心の自由(憲法第19条)
・表現の自由・政治活動の自由(憲法第21条)
・財産権の自由(憲法第29条)
・公正な手続の保証(憲法第31条、39条)罪刑法定主義・無罪推定の原則)
・無罪推定の原則(憲法31条)
・公平な裁判所の裁判を受ける権利(憲法第37条)

同時に、憲法は第98条で この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しないとしている。(最高法規)

憲法98条が法律、命令、規則などの国法秩序の中で最高法規であることを規定します。憲法と抵触する法令その他の国家行為は違憲であり無効となります。



これら憲法の規定からも、マスコミ等の扇動する「政治家の説明責任」というのがいかに根拠のない誤りであるかがわかります。






56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/07(Sat) 02:55
小沢一郎は国家再建への一歩へと手を打ちました。我々ももう少し耐え我慢し、戦いましょう。

(父さんの日記)より

せっかく復帰したのに、また体調を崩しそうになってしまいました。(苦笑)
もともと4月に体調を崩しここまで長引いたのは、昨年から続く菅政権による1年以上に及ぶ政治空白と、被災者と原発被害者を見殺しにする国および福島県など自治体、これらに対する憤りがストレスとなったことが根本にあります。

昨年の小沢・鳩山ダブル辞任以来の1年5ヶ月にもおよぶ政治空白から、やっと抜け出すことができるかもしれない。今度こそ「国民の生活が第一」の原点に戻り、日本再建へのスタートが切れるかも知れない。やっと被災者支援と復興に手をつけられる。そのような期待も、代表選の結果を知った途端に吹き飛んでしまいました。


それにしても、前原誠司の出馬と同時に突然視界から消えた野田佳彦氏が、なぜまた直前に息を吹き返し、そして代表になり得たのでしょうか?
代表選の結果によって大きなストレスを受けつつも、いつしか私の意識はその疑問を解くことに向かいました。

そして今は、本日発表されるであろう野田新内閣の顔ぶれを見て、また小沢一郎氏の党員資格停止をどう扱うかの発表を待ち、それから新内閣のことを考え判断していこうと思っています。

野田佳彦氏は代表に就任早々、幹事長に興石東氏 国対委員長に平野博文氏、政調会長に前原誠司を起用しました。
驚きました。これは本当のノーサードへの一歩か? それとも小沢一郎追い落としへの序曲か? 党の舵取りを小沢・興石ラインに委ねるのか? 或いは、興石氏を取り込み小沢支持者の分断を図るのか?

興石氏は、党幹事長だけでなく参議院の議員会長もそのまま兼務されるそうです。
野田氏が小沢・興石ラインに委ねる判断を下したのならば、これで小沢氏の力を借りてねじれに対応した国会対策が可能となります。興石氏を取り込み小沢グループ分断を図るとすれば、参議院民主党を分裂させ、自公との大連立に向かう手筈なのだと判断できます。

前原誠司を政調会長に任命したことは、大連立への布石ともとれます。しかし反面、政調会長専任で入閣はないということから、マスコミ報道で前面に出る機会は減少します。これは米国軍産複合体のスパイともロボットとも言える前原誠司が、取り敢えずは押さえ込まれたというようにも受け取れますし、別の見方をすれば、「誠司とカネ」スキャンダルを水面下に沈めるための、将来の前原復活に向けた米国側の意向があるのかもしれません。

まあとにかく、これらのことは組閣人事とその後の政策方針、小沢氏の党員資格停止解除の有無を見て、見極められるでしょう。

国対委員長となった平野博文氏についても触れておきましょうか。どうしてこの人がまた党の役職に就くのか?私には不思議でなりません。鳩山内閣での官房長官時代の前科を考えると、どうにも不安です。この人にいったい何ができるのでしょう?何を期待すればいいのでしょう?

ボスがボスだけに、部下も部下です。政権交代早々に官邸の記者会見オープン化を阻んだのが官房長官に任命されたばかりの平野氏でした。その後の普天間基地移設のゴタゴタについても、平野氏は能力もないのに表に出て、結果、混乱を拡大させ収拾不能とさせた主犯の一人です。
鳩山元首相は、早い時期に平野氏を含む官邸と閣僚人事に手をつけるべきでしたが、優柔不断に何もしないまま包囲網を形成され、退陣へと追い込まれました。

鳩山氏といえば、彼の理念とビジョンはしっかりしていますし信頼できますから、方向性を示すだけでいいので後は何もしないでいただきたく思います。
現在の混迷は、政権交代時に鳩山氏が小沢氏を入閣させなかったことから始まりました。その後いろいろありましたが、昨年9月の代表選も、本年の棺直人政権に対する内閣不信任案提出時も、今回代表選での海江田候補支持一本化も、上手くいくはずの流れを全て、鳩山氏にひっくり返されてしまいました。

(続く)



57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/07(Sat) 02:58
市長以下全住民人間のクズ
日進は市制廃止、日進部落にしてしまえ
全福島県民の願い
福島は決して日進住民を許さない



58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/07(Sat) 03:00

 明日が投開票日だ。国会議員だけによる投票だから不正はし難いと思うが、現執行部がやるから不安0ではない。党員サポーター投票が無い今回は不正選挙の心配をする声がネット上に無いみたいだ。
 小沢が誰に支持を与えるかに関心が集中して、海江田と分かったらあっという間に投票日が目の前だった。不正選挙に関心が向く時間自体が無かったと言える。でも、最後の注意は怠れない。小沢派、海江田支持派は厳重監視の目を投開票に注がなくてはならない。

 不正は多分無いだろう。それを前提に考えるが、海江田が勝ちそうな気がする。勘に過ぎないが、前原が出馬した段階で前原首相のイメージがワッと広まった。もう決まったみたいな感じになった。今はそれが無い。
 海江田自体はマイナーな候補者に過ぎなかったが、小沢が支持を表明した途端にやはりメジャーな候補者になった。共同会見では偶然と思うが中央に位置し、大いに得した按配だった。小沢マークが入った候補者が結局最大の注目を浴びる。結局小沢が凄いというイメージが今回も他を圧倒した。前回の場合よりもっと凄い事になったという感じがある。もう菅など既に無きが如し。

 共同会見では海江田に嫌味な質問がデマゴミ代表者らから飛んだようである。海江田は毅然とした態度を見せたそうな。九電のやらせメールが発覚した時の海江田の予算委員会での発言、態度を思い出す。奇妙な言動であったが、海江田のある意味正直さが見えて、海江田の人格に対する印象は菅や前原なんぞとは違ったものになった。根っからの悪党ではないという事だろう。海江田首相って案外おもしろいんじゃないか? 小沢の支持無くしてあり得ない海江田首相であり、その事を十分に自らの行動に反映させるのが海江田であろう。その意味で前原首相とは正に天地の差がある。
 法務大臣にバカを起用したら早速の裏切りになるが、まず無いだろう。増税はしないと言ってるし、財務大臣も変わるのは確実。防衛大臣もまさか北沢じゃあるまいよ。小沢支持で出来上がった政権はやはり菅政権とは決定的に変わるのだ。そういう期待が非常に大きくある。明日にもそれが実現するかと思うとちょっとフシギな気がする。

 小沢の党員資格停止について前原が解除なしと明言したが、考えてみれば前原の外国人献金の新たな「自白」もあり、何故にこの男が党員資格停止にならないのかがフシギである。犯罪なのであろう。司法の結果の前に既に自身が認めた訳であるから、私は犯罪を犯しましたと言ったに等しい。過失を強調しても犯罪は消えない。ならば、党員資格停止は当然ではないか。そんなヤツが小沢の資格停止解除は無いなどという事自体が噴飯物である。

 それにしてもあっという間の投票日で、デマゴミが海江田イメージのダウンに時間を割けない事は幸運であった。海江田にもマイナス要因はあるみたいだし、小沢の投票日直前発表は功を奏した。

 小沢はとに角全方位から事態を見据えている。菅政権が終わる事は何よりである。前原政権は絶対に殺しておかなければならない。それで小沢の勝ちである





59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/07(Sat) 03:05
終戦後の第三国人どもは本当に酷かった。軍の兵器を盗んで来たらしく、三八式歩兵銃や南部式拳銃で武装し、小銃には着剣して強盗強姦傷害恐喝脅迫不動産窃盗、時には殺人まで、経済犯、実力犯を中心にあらゆる悪事を重ねていた。
銀座、浅草、新宿は朝鮮人、新橋、渋谷は台湾人に支配され、政府も警察も動揺し、手を拱いていた。戦勝国民は治外法権だったのである。
だから食管法に限らず、戦勝国民には日本法を適用出来なかった。服部時計店や白木屋も米軍の酒歩(PX)に接収され、そこへ行けば食料に限らず物資は山ほどあった。日本人は買へなかったが。
そうした情勢に便乗し、朝鮮人は戦勝国民だの「朝鮮進駐軍」を僭称して堂々と闇商売を行い、派手に稼いでいた。そりゃ儲かるだろう。取締を横目に犯罪のし放題。警察の検問を竹槍日本刀を振り回して強行突破したのだから(さすがに銃撃戦は挑まなかった模様)。
当時は物不足で、売る方は素人でも出来た。仕入れこそ難しかったのだが、彼等は日本人露天商を襲って商品を奪うのだから。それで警察が黙認して捕まえないのだから、こりゃあ損のしようが無い。
警察が襲撃されることしきりで、署長が叩きのめされたり、捜査主任が手錠を賭けられ半殺しにされるぐらいは珍しからず。上野で朝鮮人経営の焼肉屋へ国税局査察部が査察に行った際、大金庫を開けて手を入れた瞬間を狙って二十人ぐらいで一斉に金庫の扉を押したものだから査察官は腕を切断されてしまった。
(録取者註 当時は警察署が襲撃される事が珍しくなく、第三国人の襲来によって犯人を奪還された富坂警察署事件、ついでに警官が殺された渋谷警察署事件、共産党が大群で警察署を包囲し外部との連絡を遮断「攻城戦」に出た平警察署事件等、枚挙に暇有りませんでした)

東京東部(すなはち大東京の中心地)北郊の荒川、古利根−中川、江戸川、利根川流域の牛は皆いなくなった。
当時、あの辺は畜力として農耕牛を使っていたが、深夜、不良朝鮮人が侵入して来て盗み出し、河原へひいて行って屠殺した。牛はモウと言って泣いたので皆気付いたが、銃砲刀剣で武装しているので追う訳には行かなかった。永年愛育し、慈しんで来た牛が悲しそうに泣きながらズルズル引き出され殺されるのを傍観するのは無念で耐え難かったが、手向へば殺されるのでどうにも出来なかった。
そうして利根川水系流域一帯の牛は皆、不良朝鮮人に盗まれ、殺され、闇市で売られた。この辺へも、新聞紙に包んだ肉塊を売りに来たものだ。上流で屠殺した牛を、そのまま下流へ売りに来たのだろう。
かくて南関東から、牛はいなくなった。
家畜相手ならまだしも、人間に対しても、関東以西の大都市を中心に、日本中に灰神楽が立つような勢で数多犯罪を重ねた。川崎、浜松、大阪、神戸などが酷かった。
その最も著しい、象徴的事例に、元文部大臣、後の首相・鳩山一郎氏に対する集団暴行・傷害事件がある。
翁が軽井沢の静養先から帰京しようとして信越本線の汽車に乗っていたら、例の「朝鮮進駐軍」が後から大勢、切符も買はず、鉄道員を突き飛ばし押入って来て、俺達は戦勝国民だ、おまえら被支配者の敗戦国民が座って支配者様を立たせるとは生意気だ、この車両は朝鮮進駐軍が接収するから全員立って他の車両へ移動しろ、愚図愚図するな! と追い立てた。
それで鳩山氏が、我々はきちんと切符を買って座っているのにそりゃおかしい、と一乗客として穏やかに抗議したら、たちまち大勢飛び掛かって袋叩きにし、鳩山翁を半殺しにした。幸にして重体にも重傷にも至らなかったが、頭部裂傷だか顔面挫傷だか忘れたが、血に塗れ腫れ上がった痛々しい顔で帰京した。
年老いた祖父を理不尽に叩きのめされて怨まぬ孫も有るまい、いかに不出来な孫にせよ。孫共はこれを知らんのだろう。

直後に総理大臣に成る程の大物でもかくのごとし。いわんや庶民におては 土地も屋敷も物資も操も、奪い放題であった。闇、賭博、傷害、強盗事件が多く、ことには、空襲や疎開で一時的に空いている土地が片端から強奪された。今、朝鮮人が駅前の一等地でパチンコ屋や焼肉屋を営業しているのは、皆、あの時奪った被災者の土地だ。
それでも警察は手が出せなかった。歴代首相大臣等が絞首刑になって行く状況で、警察ごときに何が出来よう。ある日、警察は何月何日を以て廃止す、再び登庁するを許さず、と命ぜられれば、それ切り警察は消滅する。七百万の大軍を擁した彼の帝国陸海軍ですら、左様にして両総長 両大臣以下、自然廃官になった。まこと、敗戦は悲しからずや。



60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/17(Tue) 14:04
>>51.>>52.>>53,>>54

「審査会」を開くためには、申立人がその「申立書」に、「行為規範」の規定>>53《“等”は実際ない》に“著しく違反”していることを明らかにした文書を添える事が必要である。

そもそも法律ではなく法的拘束力は無いのだが、「政治倫理審査会規定」では、政治倫理審査会の審査対象は、「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」(のみ)となっている。《重要!!》
それを詰めると

■行為規範

第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は
第三条 議長又は副議長の職にある間は
第四条 全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合、 (規定無し)
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。      (規定無し)

第一条の「公正を疑わせるような行為」の具体的内容が主に第二条〜第五条であると考えられる。

このうち、第四条、第五条はないので、「政治倫理審査会」の審査対象は、この規定に依れば実質第二条、第三条が主となると解せられる。これらに「著しく違反している」(政治倫理審査会規定第二条2項)とされる場合である。

「審査会」を開くためには、申立人がその「申立書」に、上記「行為規範」の規定《“等”は実際ない》に““著しく違反している“ことを明らかにした文書を添える事が必要である。

つまり“規定の記述の”どこに、“著しく違反した”のかを「申立人」が“立証”する事が必要。

そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があるのです。岡田は、これができなかったのです。

一方、最高法規・憲法は「良心の自由」、「表現の自由」等を含む広範な自由を保証している。>>55

これに抵触するものは無効となる。(憲法第98条)



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 16:02
【メディア評価】岡本薫氏 第3話「根拠なき"説明責任"の濫用」

ttp://www.genron-npo.net/society/genre/cat130/post-24.html



62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/01/28(Sat) 16:04
・政治家の説明責任

 ttp://www.the-journal.jp/contents/kokkai/2010/04/post_215.html

63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/07(Tue) 10:13
政治評論家と言われるものが沢山いる。岩見隆夫もそのひとりです。彼は小沢批判を続けていますが、以前は
熱心な小沢シンパとして知られた人でした。

処が有る事件が有って、彼はテレビなど殆どのマスコミから干され、仕事も無くなってしまったのです。
その後復帰できてからは、反小沢に転身したのです。復帰させてもらった条件だったのでしょう。

政治評論家などというのは自身の「保身」が第一なのです。
余り、「評論家」たちの言うことを、、そのまま真に受けて捉えないほうがいいでしょう。



64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/07(Tue) 13:03
「常識のウソ」といって、「常識」が正しいわけではありません。

「常識」とは沢山あるのです。「常識」というのはすべて疑ってみる必要があります。・・




政経徒然草

2012年1月14日土曜日
常識を知らない政治家やマスコミ・・・小沢さんの裁判で感じたこと(2)
小沢さんの裁判で感じたことの続きになるが政治家やマスコミ、裁判官などが世間一般の常識に余りにも疎いという印象を受けたことがある。

小沢さんからの4億円を定期預金にし、それを担保にして銀行から「手形借入れ」で土地購入資金を借入れたことに対し、何故、「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」という声が、マスコミや国会議員の中からも聞こえてくる。
この点に対して、余りにも経理、財務の知識をもっていないことに驚くとともに「定期預金担保による借入れ」が特殊なことのように語る人がいることに大きな違和感を覚える。

まず定期預金担保の手形借入れに関して言えば一般の企業の場合、短期借入れの場合、大半は手形借入れだ。手続きが簡単で直ぐに資金が出る。定期預金があれば、それを担保にすれば定期預金金利に1%上乗せした金利で借入れが可能だ。(大方がそんな金利だと思う。この方法が一番金利が安いはずだ。)

中小企業などの場合においては会社に資産がない場合、社長などの役員から直接借入れたり役員の資産(土地、建物、定期預金など)を担保に借入れることは珍しいことではない。寧ろ、よくある当たり前のことだ。その中でも個人の定期預金を担保に借入れる方法は、一番手続きが早く一番金利が安い調達手段である。

個人でも短期的に資金が必要になり、その為に今ある定期預金を解約しようとした場合、銀行はその人に定期預金を担保にした借入れを必ずと言ってもいいほど進めるはずだ。なぜなら定期預金を解約されることは、その銀行の支店の定期預金残高の実績を減らすことになり、且つ担当者の個人成績にも影響するからだ。個人においても「定期預金担保による借入れ」は特殊なことではなく、日常よく行われていることだ。

もう一点は、会社、団体が役員から直接、資金を借入れた場合においても借りた役員に対し、一般の銀行借入金利に準じた支払利息を支払う必要があることだ。この点は税務調査を受けた場合、必ず追求される。
では利息を支払わなかった場合どうなるのか。会社、団体が本来、役員に支払うべき利息を支払わなかったこととみなされ且つその金額は支払利息(経費)としてではなく役員賞与(経費とみなされない。)として認定される。そればかりではない。貸した役員個人に対しても賞与が支払われものとみなされ所得税が課される。会社、個人の双方にとって非常に割の合わない結果を伴うことになる。

以上のことより「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」と言う疑問に答えるならば、陸山会側からしてみれば、個人から直接借入れて支払う支払利息の額(担保を差し出さない通常の手続きによる銀行借入れ金利に準じた金利で計算)より定期預金を担保にした借入れの方が支払う金利が少なくて済むという合理的な理由がある。
「個人からの借入れには金利を支払わなくてもいい。」という誤った思い込みを前提に話をしている人が余りにも多いことに驚く。
小沢さんから直接、現金で借入れた場合でも、小沢さんに対し支払利息を支払うのが経理の一般常識であり社会常識だ。(人格の違う個人から金を借りたら利息を払うのは当たり前である。)

さらに団体と個人の資金を明確に区分し資金の流れを明瞭化させるという意味においても陸山会の経理処理は合理的で理に適っている。
これらの何処が問題なのか。
「現金があるのに利息まで支払って銀行から借りる必要があるのか。」「不自然だ。」と言う人達は公私の区別が理解できていないようだ。批判する人達は合理的に且つ論理的に明確に何処が何がどう問題なのかを説明する必要がある。批判する側にも説明責任はあるはずだ。



65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/07(Tue) 13:23
農地法も登記法も知らないらしい不動産業者の戯言
小沢一郎

14日の陸山会政治資金規正法違反事件第二回公判で、
土地売買を仲介した不動産会社の社員が証人として出廷し、
平成16年10月29日に購入した土地を、
陸山会から登記を遅らせるように頼まれて、
翌年1月7日に登記したが、普通と異なる手続きなので困った。
と証言したようです。

マスコミの報道は余り信用していませんが、
小沢一郎にとって不利になりそうな事実や
東電にとって有利になりそうな事実は、
喜んで報道するのが大マスコミの傾向ですから、
法廷で、そのような証言をした人がいたのでしょう。

この人が、本当に不動産を取り扱う人間なのか理解に苦しみますが、
その理由は、以下のとおりです。

問題の土地は、農地でした。
農地以外の利用をする目的で農地を購入する場合には、
農地法5条の手続きが必要になります。
市街化区域の場合には、農業委員会への届出。
市街化区域以外の場合には、農業委員会の許可です。

そして、農地を売買して、不動産の登記を申請する場合には、
市街化区域の場合には、農業委員会発行の届出受理書
市街化区域以外の場合には、農業委員会発行の許可書の添付が必要です。
これがないと、登記申請しても却下されます。

本件の場合は、市街化区域の土地のようで、
届出の手続が行われました。
(市街化区域だからこそ、建物が建てられているのです。)
ところで、届出とは言いますが、
ちょこちょこっと書類を書いて出せば、すぐに受付完了となる訳ではなく、
通常は、売主・買主の印鑑証明書や、利用計画図、地元役員の同意書、
隣接に農地があれば、その地主の同意書等々の様々な書類の添付が必要で、
しかも、不備のない書類を提出してからも、
1〜2か月前後の日数を経て、農業委員会の受理手続きが完了します。
余談ですが、都市計画で市街化を促進することとされているのに、
こんな手続きが必要なのは、農地法がここまで規制を加えているのは、
規制緩和の流れに逆行して、非常に問題だとは思いますが、
法律がそうなっているのです。

平成16年10月29日に登記上の地目が「畑」である土地を購入するについて、
所有権移転請求権保全の仮登記を行い、売買代金を支払った。
平成17年1月に農地法の所定の手続が完了し、
農業委員会への届出が受理されたので、
それに基づき、所有権が移転し、1月7日に本登記をした。
という一連の流れは、上記の農地法所定の手続きの実態を把握していれば、
ごく普通の流れだとわかります。
この程度の日数の間隔は、むしろ極く普通のことだと解ります。

宅建主任者は、取引する土地が農地であれば、
重要事項説明書に記載して、さらに口頭で説明する義務があります。
証言した証人が、宅建主任者でないのなら、
改めて、この取引に係わった宅建主任者に証言させれば、本当のことが判るはずです。
また、まさかそんなことはないとは思いますが、
今回の証人が宅建主任者なのなら、
この証人こそ、宅建業法違反で処罰しなければなりません。

この時の土地取引において、
普段は余りやらないことがあったとすれば、
それは、売買代金を16年10月時点で支払っていることです。
農業委員会の届出受理がないと所有権移転の効力が生じないので、
普通は、届出受理書が出てから、売買代金を支払います。
しかしながら、
契約は、強行法規や公序良俗に反しなければ、
当事者が自由に決めることができます。
この時の契約では、農業委員会の受理がなされなければ、
支払った代金は全額返戻されることになっていますし、
受理されなかった時に代金返済がされなかったり、
他に売られたりすることがない様に、
16年10月29日の時点では、仮登記がなされているのです。

このように、客観的に見れば、何の問題もない土地取引だったのですが、
何と言っても、小沢氏がらみの裁判においては、
証言しても自分が訴追される恐れがなければ平気でデタラメを言う証人が現れて、
当時の他の事実に関する記憶が曖昧でも、他の証人の証言と一致しなくても、
有罪にしてしまう裁判官がいるのですから、安心は禁物です。



66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/07(Tue) 16:49
政経徒然草

常識を知らない政治家やマスコミ・・・小沢さんの裁判で感じたこと(1)
2012年1月13日金曜日

検察批判も出来ない議員は人間の屑だ!・・・議員の資格がない。
今日は時間が出来たので、愚痴を少々・・・。
小沢さんの裁判で、捜査を担当した田代検事による虚偽の捜査報告書の作成や検察審査会への消極的証拠の提出除外などによる検察側の偽計業務妨害の疑いが濃厚になったにも関わらず小沢さんの「国会証人喚問」を求める野党議員や明らかに検察の捜査や検察審査会への提出書類などにおいて問題があると思われるのに一言も発言しない、検察を批判しない国会議員に議員としての資格があるのだろうか?
同じ国会議員である小沢さんの人権を守れないで、国民の人権が守れるはずがない。
小沢さんには「人権がない」とでも思っているのだろうか。
情けない議員達だ。
検察を批判できない議員達には何か後ろめたいことがあるのではないかと、つい疑って見たくもなる。

そもそも政治資金収支報告書への取得した土地の記載を「代金の支払時」とするのか「登記日」とするのかを争うような裁判が刑事裁判に該当するのかを考えて見て欲しい。
政治資金収支報告書に記載した「取得した土地の取得日」が「代金の支払時」でなく「登記日」だったことが「虚偽記載」に該当するのかを考えて見て欲しい。
多くの弁護士出身の議員がいるにも関わらず、このことから目を反らす議員がいかに多いことか・・・。
国民から見放されるのも当たり前だ。
「正しいことは正しい」「間違っていることは間違っている。」とハッキリ言えない人間に「議員をやる資格」はない。人間の好き嫌いだけで同僚議員を犯罪者扱いするような議員は人間として失格だ。政治に携わる資格もない。

いつものことながら「説明が足らない」とか「無罪になっても道義的責任が残る」とか発言する議員もいるようだが、そう言うのであれば「小沢さんの裁判」「秘書3人の裁判」について「何が問題になっているのか」「どんな説明が足らないのか」「道義的な責任とは何を指すのか」を明確に示してから発言するのが筋ではないのか。
検察の捜査に問題は無かったのか、確たる証拠が実在したのかについても明確に見解を示した上で批判するのが国会議員として、また一人の人間としての見識ではないのか。

今回の小沢さんの裁判は、検察側の意図とは違う方向に進行しようとしている。検察審査会の議決をもとに強制起訴された小沢さんの裁判は検察側にしてみれば、指定弁護人による他人事のような裁判であったはずが思わぬ火の粉が降りかかってきたという状況に追い込まれつつある。

震災、原発事故対応にも共通することだが、「国民の命」「国民の生活」「国民の権利」を守ろうとしない政治家に国政を任せるわけにはいかない。
みんなで落選運動をする必要があるのかも知れないと思う今日この頃である。





67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/08(Wed) 09:04
検察審査会における検察説明資料公開を検察が拒否。重大な嘘が含まれている。
ttp://31634308.at.webry.info/201202/article_7.html
2012/02/07 22:02  かっちの言い分


陸山会事件で、石川議員の調書を取った田代検事が、石川議員が言ってもいないことを検事調書に創作して効果的に紛れ込ませ、小沢氏が如何にも石川氏と共謀したような印象を与える調書にしている。その調書を基に捜査報告書を作成し、その捜査報告書、もしくはそれに近い捜査報告書を検察審査会に提出し、田代検事が審査員に説明している。

そもそも石川氏が吉田検事に調書を取られていたとき、小沢氏はいずれ検察審査会で強制起訴されると述べていたことから、捜査初期から何重にも張りめぐされた仕掛けが組まれており、田代検事は訳のわからない審査員に、検察側に都合のよいストーリーをいくらでも述べることが出来る。

その説明の基になった捜査報告書などの資料はどんなものが提出されたのか、小沢氏の弁護側が検察側に請求したが、検察側はその資料の開示を拒否したそうである。驚き桃の木山椒の木である。しかも、刑事訴訟法では、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めているという。何のやましいこともなければ、堂々と資料を提出できるはずであるが、それが出せないということは、もう検察の不正は明らかである。

弁護側からは「裁判所が立証に必要だとして開示を求めたものを拒否した例は聞いたことがなく、重大な問題だ」との声が上がっているという。この発言は至極真っ当である。弁護側は、裁判所に訴えて、裁判所の権限で公開させるべきである。

検察があくまで拒否するようであれば、もう一般の犯罪というよりは、国家権力による日本の総理大臣になるはずであった小沢氏を抹殺するための国家的犯罪だというべきである。悪をただすべき検察が、無実の政治家を抹殺する極めて悪質な犯罪である。これを指揮した幹部は、当然裁判に掛けられ報いを受けるべきである。本来、こんな国家権力による犯罪を正すのが、マスコミのペンの力のはずだが、今まで検察の手先になって片棒を担いできた罪は大きい。戦争の時、軍部の手先になって国民を騙してきたマスコミと何ら変わっていない。

日本の空にまだ本当のお天道様がいるのなら、こんな巨悪は許されない。小沢氏に言わせれば、こんな司法、とりわけ検察、裁判所にしたのも、政治にしたのも国民が何も声を上げなかったからだ。いままで、声を上げようにもマスコミにしか発信力がなかったが、今や蚊の音のように小さい発信力ではあるが、個人が情報発信し、自分の意志、意見を主張出来る。

この個々人の嘘を暴く大合唱によって、司法の出鱈目を糾弾しなければならない。マスコミも無視は出来ないはずだ。


 



68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/02/08(Wed) 09:12


     最初から「説明責任」はひたすら「検察」にあったということ。

69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 20:42
★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/politics/index2.html#7



70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/03/29(Sat) 21:08
訂正

★★主なスレ《検索用》★★

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=325125568&ls=50





71 名前:高森繁(千葉徳洲会病院院長) 投稿日:2014/10/26(Sun) 17:45
「手術ミス」と遺族が提訴 病院側に1億円賠償請求

 悪性リンパ腫で抗がん治療が必要だった千葉県の男性=当時(52)=が千葉
徳洲会病院(同県船橋市)の医療ミスで死亡したとして、遺族が病院を経営する
医療法人沖縄徳洲会に約1億500万円の損害賠償を求める訴訟を31日までに、
千葉地裁に起こした。
 訴状によると、男性は健康診断で胃の付近に影があるとされ、昨年1月に千葉
徳洲会病院で胃や十二指腸などを切除する開腹手術を受けた際、体内に医療器具
のボルトを残すミスがあった。転院を希望したが、同病院は2月にボルトを取り
出す手術をした。
 その後、容体が急速に悪化し脾臓(ひぞう)に転移。転院先の病院に到着した
直後の4月に死亡した。
 原告側は「手術でなく抗がん剤治療をすべきだった。専門病院に転院すべきだ
ったのに手術ミスを知られたくなかったため転院させなかった」と主張。同病院
は「担当者が不在でコメントできない」としている。
      [共同通信]

72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/05(Sat) 07:35
「説明責任」という言葉が軽々しくたくさん使われている。法的「責任」としての政治家の「説明責任」というのは法的にはない。

いわゆる「説明責任」という言葉が都合のいいように使われるのはよくない。

自民や、アベは「丁寧に説明」という。

必要なことは「正確」なことであって「丁寧さ」ではない。

論理的に間違いのないことが重要であって丁寧さではない。間違えてはならない。

関係ないことを付け加えてはならない。特に法と道徳は違うので道徳と混同させてはならない。

正確な言葉で、何事も隠さず、何事も付け加えず、論理的に簡潔に正確に示すことが必要である。

「たとえ」は間違いである。正確でない。

特に戦争法などそうである。


73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/06(Sun) 07:55

  >>『法は道徳を自身の根拠にしない』<<


『法は道徳を自身の根拠にしない』

法の問題について議論するときに、法と道徳の区別がつかない人がいる。

道徳律や気持ち、感情などといった、心の問題を持ちだす人が少なくない。

法はそれらを一切排除し、極めて論理的なモノを自身の根拠に置きます。

法は科学的な思考、論理にもとづき、独自の「法の論理」によってのみ、法の基準を定めなければならないのです。

論理とは、科学的な思考のことではありますが 、イコール科学ではありません。

道徳や倫理、宗教などの心の問題を法律の根拠とすれば、法律、しいては世の中が成り立ちません。

h ttp://ameblo.jp/frederic-chopin/entry-11433441661.html





74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/10(Thu) 21:45
防衛庁 閉会中審査 ・・小野寺防衛省 説明責任を果していないこの男は
信用できない・・こんなのが防衛大臣でいいのか!?



小野寺五典氏の事務所が使途不明金で代表「わかんないなァ」
2017 8/8(火) 7:00配信 時事通信


1000万円は何に使った?(写真:時事通信フォト)
 8月3日に安倍改造内閣が発足した。前任大臣の稲田朋美氏がズタズタにした国防再建の大役を担うのは、安倍晋三・首相の信頼厚い“再任組”の小野寺五典・防衛相。
 小野寺氏の地元・宮城県気仙沼市は東日本大震災で大きな被害を受けた。4年半前、第2次安倍内閣の発足で防衛相に初入閣。防衛相を離任してからの3年間、地元で奇妙な“復興活動”に励んでいた。
 フカヒレの水揚げ量日本一を誇る気仙沼漁港の魚市場の目の前に「海の市 シャークミュージアム」がある。気仙沼市の第三セクターが運営し、震災で大きな被害を受けたが、国の震災復興予算約7億円を掛けて修復され、小野寺氏が防衛相時代の2014年にリニューアルオープンした。年間30万人以上の観光客が訪れる復興のシンボルだ。
 この建物の3階に地元企業などと並んで「小野寺五典後援会」の事務所がある。この後援会は毎年巨額の“使途不明金”を出す実態不明の団体なのだ。
 小野寺氏の2015年の政治資金収支報告書によると、資金管理団体『事の会』は2015年に地元で開いた政治資金パーティと地元企業経営者などからの献金で約3300万円を集め、その3分の1の1200万円を同後援会に寄附している。
 後援会はそのうち1150万円を使い切ったことになっているが、具体的な支払い先が報告されているのは「ポスター印刷代」の8万6400円だけで、支出のほとんどが何に使ったか記載がない。有権者側の視点で見れば、1200万円がほぼ丸ごと“使途不明”なのだ。
 前年の2014年も『事の会』から寄附された1000万円のうち、989万円を使い、使途が記載されているのは「後援会入会申し込み書印刷代」5万8320円だけである。
 政治資金規正法では、国会議員関係政治団体は「1件1万円以上」の支払い先は、目的、金額を記載しなければならないと定めている。小野寺後援会は2011年に国会議員関係政治団体の登録から外れていた。同後援会代表のA氏を直撃した。


75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/11(Fri) 07:48
小野寺五典も軽いな!

防衛大臣など辞めさせろ!

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