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警察にムカついてる奴来て

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/07(Thu) 10:27
警察むかつくよな
ちょーしこいててよ
おまえら死ねよ

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/09(Sat) 14:10
ttp://blog-imgs-46.fc2.com/c/h/e/cherio1222/0372602a.jpg
おもしろいよ

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/14(Thu) 09:04
おまえら調子のってんなよマッポがよ
てめえら俺はマジで革命起こすからな
てめえらそん時は覚悟しろよ
全員地獄に落とすからな


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/17(Sun) 06:27
           @  @  @
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          自公政権復活後官房機密費でお布施

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:11
都の集団行進に関する条例あるだろう
逮捕するとしたら五条なんだが。その内容が二条による文書の誤記入や許可条件の反故のときだがデモの許可の届け出の怠慢を理由に逮捕できるのかと思った。この逮捕はそういうことだろ。

6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:13
例えば定員5人としておいて実際の参加者が50人だったなら逮捕も仕方ない。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:15
届け出を怠っただけだろ?

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:15
他の条例だったのかな。

9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:18
一般的にこれはでもではないという同意を求めた上でのけっこうよ

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:19
見学者側の落ち度はなにかね

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:25
憲法の判例解釈では市民生活に支障を来す可能性があるのでこの条例は意見ではないとかだったとか

とりあえず違憲審査は個別に行うものなので
今回の五人という規模がどうかというと悪影響が小さいんじゃないかなと思う。 処罰にそうとするのかどうか。

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 01:29
立法するなら逮捕以外の直接強制だろうね
身体の拘束について法律少ないのかな

警察にはそもそも職権として与えられているだろ。

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:47
刑法175条で電磁的添付や電磁的送信を罰則の対象としているが
電磁的添付はいわゆるネットへの投稿であり
電磁的送信はメールなどでの個人への送付と考えられる

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:50
争点は国内にいたときに区別なく罰せられるのかという点だ。

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:50
電子的送信の解釈は電子ツールの利用では決してない。

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:52
送信はあくまでmail等を想定しているものである。

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:53
国内サーバの経由は送信には当たらない。

18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:55
投稿先もアメリカである。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 19:58
まあだから単純にアメリカの人に日本からメールでわいせつ画像を送信すると罰せられるのかという具体例に帰着する。
送り主と受け取り主の国籍を問題としているのでこれで問題ないだろう。メールと投稿の区別の必要はないとおもう。

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 20:02
こう考えると適用かのうやね。
アメリカで投稿するかUSBに記録後アメリカで電磁記録に変換してもらって投稿すると問題ないだろう。

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/01/10(Fri) 20:03
適用を逃れるには外国でやってもらおう。

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