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無年金貧困者対策を

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/27(Tue) 19:24
この国には、国民年金保険料も払えない低収入者達が、過酷な
誰もしないような仕事を低収入で労働してきて国を支えていた。
そして、その人達は老後預金で細々と暮らし、その預金も途絶え
ようとしている。
片や、夫婦で共稼ぎ公務員では、夫婦で現役若者の収入より多い
500万円を超える年金共稼ぎをしている公務員もいる。
公務員は現役時代も老後も国民の税金を高額給与や年金として
支給されているが、共稼ぎ公務員の場合の年金は、一人分は
節税してもらいたい。その分無年金者に支給したらどうか?
今無年金者でも、現役世代の時には「納税してきた人らであり
その納税で公務員が生活できてきているから、恩返しをする
べきだろう?
無年金者も国民年金並みの支給をして、その中から、
無払い分の年金保険料1,5万円を引き去ればいい
ではないか?或いは、生活保護での救済をしなければ、
若い者が「無年金の親」を抱えてっ介護するようになる。
ある町では「ホームレスマンション」を建てて、ホームレスを
無料で住まわせ、その中で手仕事をさせて食費を稼がせていた。
「カジノ法」で金遊びさせるより「遊び金は社会保障に回す
制度」を作るべきではないか?
社会保障に関しては、まだまだ、やってない救済は山ほどある。
「入所できない要介護度2と3の老親を在宅で介護せよ」
というのでは、若者は安心して労働できない。親の介護
のために嫁の稼ぎは無くなり「子育てまでできなくなる」
これを解消するように、要介護2と3の老親を収容
する介護マンションを作るべきではないか?ホームレス
マンションのようにだ。
若者が安心して労働できなければ、子育ても出来なくなるから
少子化は解消できない。
社会保障を充実させてこそ、国の発展や経済の発展が
あるのではないか?
納税で国の発展に貢献してきた老人の生活の安定、老後の安定
を真剣に政策するべきである。老親の年金搾取政策などは
「安定を壊すものではないか?」


2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/12(Thu) 21:48
受給資格を10年に短縮=改正年金機能強化法が成立
時事通信2016 11/16(水) 10:17配信


 年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

 これにより、約64万人が新たに支給対象となる。

 基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円。10年間では同約1万6000円となる。新たな対象者には来年10月に同9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給する。厚生労働省は納付期間の短縮に伴う事業費として年間650億円を見込んでいる。

 受給資格期間の短縮は消費税率の10%への引き上げ時に実施する予定だったが、無年金者を減らすため、安倍晋三首相が先行して導入する方針を表明していた。ただ、改正法が施行されても受給条件を満たさない無年金者は約26万人残るという。 



改正年金機能強化法が成立 受給資格期間が10年に短縮
フジテレビ系(FNN)2016/11/16(水) 23:44配信

年金の受給資格期間を10年に短縮する、改正年金機能強化法が、16日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立した。
改正年金機能強化法は、年金を受け取れない人を減らすために、年金の受給に必要な保険料の納付期間を、25年から10年に短縮するもので、これにより、およそ64万人が、新たに支給対象になる。
基礎年金の受給額は、納付期間が25年間で、月額およそ4万円だが、10年間では、およそ1万6,000円となる。
受給資格期間の短縮は、消費税率の10%への引き上げ時に行う予定だったが、無年金者を減らすために、安倍首相が先行して導入する方針を表明していた。
最終更新:2016 11/16(水) 23:47




年金の「加入期間」には、「支払猶予期間」も含まれますよ!。
若年者猶予制度〈20歳―30歳、10年間〉等あります。

支払い困難な場合は必ず、市役所、年金事務所に相談し、猶予申請などしておくこと。

若年者猶予だけでも10年加入期間となるので、年金受給資格を満たします。それだけでも微小もらえるが、もらえるためには追納とか、以後払いできたら支払うことです。







3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/13(Fri) 09:29
年金の最低加入期間10年にする法律は今年2017年の4月から。

年金の加入資格を満たす最低期間10年には「猶予期間」も含む。

「猶予申請」をしておくと、年金料が払えなくとも年金加入資格ができます。
障害年金を受けるためにも必要。

また年金料が払ってなくとも、それだけで年10万円近くもらえます。後で追納も可能。
後で年金料を払って行けば、その分もらえる。

20歳になる前に、市役所等から国民年金の「若年猶予申請」の案内が全員に送られてくるので、支払い困難の場合は放っておかず、申請しておくこと。
会社に入れば厚生年金。

年金については市役所等で相談すること。


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/13(Fri) 12:32
無理に払わず、払える分だけ払いましょう。

国民健康保険では、保険料を納めたいのに経済的・身体的利用により納められない方のために、保険料の軽減・減免(免除)措置を用意しています。

具体的には下記のような方が該当してきます。

■所得が一定金額以下になった場合は保険料が軽減されます。
市区町村によって減額方法・減額割合は異なりますが、一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数(世帯主を除く)によって減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。例えば、前年の世帯所得が80万円で、加入者数が2名の場合は、保険料の中の均等割額(加入者数によってかかる額)が5割軽減されるといった感じです。もっと詳しく知りたい方は住まいの市区町村役場をおたずね下さい。

■倒産などにより解雇された方は保険料が減額されます
平成22年4月より、会社都合で解雇された方、特定受給資格者、特理由離職者については保険料が約7割減額されます。詳しくは「非自発的失業者の保険料減額」を参考にして下さい。

■こんなとき保険料が免除されます
災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合などに保険料の全部、または一部が免除されます。申請手続きは各市区町村役場で行いますが、認可が降りるには審査があります。納付が困難な場合は相談に行かれることをおすすめします。




5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/14(Sat) 00:08
保険料の納付期間が10年でもOKに 改正年金機能強化法とは?
THE PAGE 2016 11/16(水) 20:42配信


 年金を受給できない人を減らすための改正年金機能強化法が16日、参議院の本会議において全会一致で可決、成立しました。受給に必要な保険料の支払い期間を25年から10年に短縮するこの改正法で、年金制度はどう変わるのでしょうか。

もらえる年金を4割増やす方法

[資料写真]年金手帳(ペイレスイメージズ/アフロ)
 これまでは最低25年間、保険料を支払い続けないと公的年金の受給対象になりませんでしたが、今回の法改正によって、支払期間が25年未満でも10年以上の支払いがあればOKに。これまでの条件ではもらえなかった人たちの一部が救済されることになります。厚生労働省年金局年金課によると、新たに約64万人が受給対象になるとみられています。支給対象年齢は、基礎年金が65歳以上、厚生年金だとだいたい60歳代前半となる見込みです。

 受け取れる金額は、基礎年金の場合、支払い期間が満期の40年で月額約6万5000円なのに対し、25年なら約4万円、10年では約1万6000円と加入期間に比例した金額になります。改正法は2017年8月に施行されますが、その翌月の9月が支給開始月となり、10月に支払われる第1回目のみ1か月分(9月分)。12月の第2回目からは2か月分(10、11月分)となり、以降、偶数月ごとに2か月分が支給されます。

 新たな受給対象者に対しては今後、日本年金機構から書類が送られてくるので、必要事項を記入の上、同機構に提出します。

 日本年金学会代表幹事を務める帝京大学経済学部の山口修教授は、今回の法改正について「これまで受給をあきらめていた人も救われる」と評価。新たな受給対象者が受け取れる金額が少なすぎるとの指摘については「例え金額は少なくても、自分が保険料を支払い、受給する権利を得たお金であることは確か。生きる上でのプライドにつながる」と述べました。

(取材・文:具志堅浩二)


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/14(Sat) 23:28
年金制度が改正されました〜年金機能強化法について

更新日:2016年12月13日

平成24年8月に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)が成立、公布されました。平成26年4月以降、順次施行されています。主な改正点は以下のとおりです。

平成26年4月施行(消費税8% 引き上げ第1段階)
遺族基礎年金の男女差解消
遺族基礎年金の支給対象者のうち「子のある妻」が「子のある配偶者」となり男女間の差異が解消されます。
繰下げ支給の取扱いの見直し
70歳到達後に繰下げ支給の申出を行った場合、70歳時点に遡って申出があったものとみなされ、70歳時点から繰り下げ申し出を行うまでの期間の給付も行うことになります。
国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
国民年金の任意加入者が保険料を納付しなかった場合、今までは未納と扱われていましたが、その未納期間も合算対象期間(カラ期間)として扱われます。
障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和
障害年金受給者の障害の程度が重くなった場合、額改定請求するには1年の待機期間が設けられていますが、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は1年待たずに請求することができるようになります。
未支給年金の請求範囲の拡大
未支給年金の請求範囲を「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」から、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者等)に拡大されます。
法定免除期間に係る保険料の取扱いの改善
国民年金保険料を前納した後に法定免除該当になった場合、法定免除該当月分以後のものは還付することができるようになります。
遡って法定免除に該当になったとき、本人が希望する場合、すでに納付済みの保険料を還付せずに活かすことができます。
法定免除に該当するときでも、本人が希望する場合、保険料納付及び前納ができます。
保険料免除に係る遡及期間の見直し
今まで保険料の免除は7月から6月までが申請のサイクルとなっていましたが、保険料納付可能期間(過去2年分)が遡って免除申請ができるようになります。
付加保険料の納付期限の延長
今までは付加保険料は翌月末日までに納付しないと加入を辞退したものとみなされていましたが、国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付可能となります。
所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行うようになります。

平成29年8月施行予定

受給資格期間の短縮
受給資格期間が25年(300ヵ月)から10年(120ヵ月)に短縮されます。
現在、無年金である高齢者の方でも、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として施行日以降保険料納付済み期間等に応じた年金支給が行われます。
※年金機能強化法が成立した当初は、消費税10%引き上げと同時に実施される予定でしたが、増税延期に伴い先延ばしされていました。平成28年11月に改正年金機能強化法が成立し、平成29年度中に実施されることが決まりました。


7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/15(Sun) 00:25
政府が自慢のようにいう「10年納付から年金が貰える」というその10年間の年金は
月額1万6千円である。この政策では需給前倒し期間の短縮は正解だが、
年金額に於いては20年納付で2万4千円なので、無資格者の救済にはならない。
夫がの年金が少ない場合に、年金資格のない妻に資格を与えて年金小遣いを増やすだけではないか?
飽くまで「年金が足りない所帯向きの政策」である。つまり、年金減額したから、その代わりに
自分の足を先に食え、というものではないか?そしてこの年金額が決まると老後もこの年金額であるから
将来死ぬまで1万6千円のままではないか?
老後の年金の先食いであるに過ぎない。
「無年金者の救済」に10年年金1万6千円では生活費にもならない。
つまり政府は「年金減額法で月額国民年金を4万円にして、年金資格のない
国民に与えただけである、「あっちが無ければこっちから取り上げて
て、人気取りをする」という「少ない年金者の年金を強制的に横取りして
他の少ない年金者を救済しているだけである。「人の金で人気を取る政策」
ではないか?
根本の動機に蛇心が見える。年金の多い人たちから回すのが正しいのではないか?
厚生年金基金から企業投資に回す額を増やして企業は安泰になった。だから、
企業減税は止めて「無年金者から先に救済すべく、企業税を増やしたらどうか?」

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/15(Sun) 11:28
最低納付期間10年、これは「納付猶予期間」を含みます。

20歳になると10年間「若年者猶予」がありハガキが来るはずです。

納付困難の場合は放置せず市役所等で猶予申請すること。

後で後納も可能、払えるようになったら払ったらいい。

9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/20(Fri) 15:01
年金受給者の確定申告不要制度とは?

平成24年から年金受給者の確定申告不要制度がスタートし、下記の(1)と(2)のいずれにも該当する方は、確定申告を行う必要はありません。

(1) 老齢年金公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる

(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

■公的年金等(※1)とは

・ 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)

・ 恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金

・ 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など

■公的年金等に係る雑所得以外の所得(※2)とは

・ 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金

・ 給与所得、生命保険の満期返戻金 など

(引用元:政府広報オンラインより)

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/20(Fri) 15:09
>>9
ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度(政府広報オンライン)
最終更新平成28年1月15日

年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。この制度について紹介します。

年金受給者の確定申告の負担を減らすための「確定申告不要制度」
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で一定の要件を満たす方が制度の対象
制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要
制度対象者でも市区町村に住民税の申告が必要な場合
年金受給者の確定申告の負担を減らすための「確定申告不要制度」
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっています。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。
 


11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/20(Fri) 15:56
公的年金が400万円以下は、みな該当する、なぜなら、小泉総理の時に
年金の上限が決められ、月額25万円までとなっているから、年間300万円
ではないか?そして、公的以外の収入が年間20万円までは確定申告不要であるから、
年間20万円」までのアルバイトあるいは「個人年金保険受給」しかできない。
そして、退職金年金は公的なものでも確定申告が必要になる。従って、個人年金保険に
入っていれば確定申告は必要であり、受給額綜合に課税するので膨大な税金
になってしまうのである。なぜなら、退職金を年金に変えた場合の受給額が
一定期間ではあるが大きいから、それに源泉徴収額が毎回課されていて、
確定申告しなければ還付金にならないからである。そして、課税は国と
地方と両方から負担金と税と両方で徴収されるので、引き去りは膨大なものになる。
実質受取額は総受給額の半分くらいになってしまうのである。
公的年金以外の収入の額が20万円で確定するかしないかが決まってしまう
場合、400万円を超えると膨大な税金がかかるのでは、「骨折り損の
くたびれもうけとなってしまうのではないか?

年金が250万円までなので最就職して年間180万円稼いだとする。
すると、公的年金以外の収入が180万円だから、確定申告する必要がある。
だから、「公的年金が400万円などあるはずがない、ということである。
そして、課税は「総収入に対しての一律割合で、しかも税の種類がたくさんあるので
あれに5%これに5%と負担金も合わせて払えば地方と国とで老人の収入を充てにした
課税が膨らむのである。今、1億総労働政策」をしているが、公的年金以外の課税対象額
が20万円では、確定申告対象であり、いくら400万円以下でも課税は
発生するという事である。この雑所得20万円は昔の額であるから改善して150万円以上かくて申告不要
と変更するべきではないか?

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/23(Mon) 10:35

無年金貧困者対策を

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=482834260&ls=50

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/23(Mon) 10:48
年金問題の嘘!、年金は若者が支えているのではない。
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=418940521&ls=50

年金はどうすべきか・・年金問題これでいいか!
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=167438423&ls=50

年金積立金…半分を株
バクチで大丈夫??
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=440851533&ls=50




14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/02/19(Sun) 20:05
保険料の納付期間が10年でもOKに。

勿論受け取れるのは65歳以上(年金に依って異なる)になってからで、10年間以上納付してからです。


【厚生労働省 ホームページ】
 
 h ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html



平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります。


◆制度の背景と概要◆
○無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受け取れる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになっていました。
○今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。



よくあるご質問にお答えします
◆対象者は誰ですか?◆
○既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。
○また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(※加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

◆手続きは必要ですか?◆
○日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。

◆いつから受給できますか?◆
○既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。

◆受給できる年金額はどうなりますか?◆
○年金は保険料を納めた期間に応じて将来受け取る年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。
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具体的な手続きの流れについてお知らせします






◆1について◆
○日本年金機構から対象となる方へ「年金請求書」を平成29年2月末から平成29年7月まで順次郵送します。
○具体的なスケジュールは次のとおりです。
※送付スケジュール、対象者は平成29年1月時点のものです。事情により変更する場合は、その都度、お知らせします。
※男性は昭和30年8月1日までに生まれた方が送付対象となります。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)



◆Q1. 受給資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?◆

今回の改正は平成29年8月1日から施行されます。
施行日時点で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。
年金は受給権発生の翌月分から受けられます。年金のお支払いは原則偶数月です。
平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早いお支払いは平成29年10月(9月分をお支払い)です。請求のお手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日に受給権が発生した方は同日)にさかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/21(Tue) 16:17
公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法
[2014年6月30日]

公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。
※65歳未満の方と65歳以上の方で、算出方法が異なります。65歳であるかどうかの判定は、該当年度前年の12月31日の現況で行います。


公的年金等所得金額の算出(65歳未満の人)

公的年金等収入金額の合計額 公的年金等所得金額
70万円未満  0円  
70万円以上130万円未満 収入金額−70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%−37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%−78万5千円 
770万円以上        収入金額×95%−155万5千円 


公的年金等所得金額の算出(65歳以上の人)

公的年金等収入金額の合計額 公的年金等所得金額
120万円未満         0円
120万円以上330万円未満   収入金額−120万円 
330万円以上410万円未満   収入金額×75%−37万5千円 
410万円以上770万円未満   収入金額×85%−78万5千円 
 770万円以上     収入金額×95%−155万5千円 


基礎控除 33万円

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/22(Wed) 10:27
65歳、年金収入210万円の課税所得は

年金収入210万円 公的年金控除120万円
基礎控除  33万円

課税所得=(210−120)−33=57万円

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/23(Thu) 08:06
年金収入は210万円も無いよ。
今の政府はインフレになっても年金は下げる政策にしたから。
年金はぎとり政権だから。
今、夫婦で年金稼ぎをしている者で無税の所帯があるが、その無税の
所帯独居老人が代わりに納税しているのはおかしい。
夫婦年金所帯の妻は年金は年間80万円の国民年金は全部預金にしている。
であるのに、無税所帯で何もかも優遇されているのはおかしい。
政府は彼らに今、つく額3千円の年金を増額して支給しているが、
独居老人には支給gが無い。こういう預金額の多い夫婦所帯を無税にして
年金を別枠で支給して、独居者に課税するなどは、税金の公平な徴取とは
言えないのではないか?
だったら独居老人が彼らを養う理由は無いだろう?


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