【636:60】
民主政治・法治国家の危機(小沢秘書裁判違法判決)
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/09/28(Wed) 00:22
- 陸山会裁判の三人の小沢氏秘書の判決が出たが、違法・違憲判決だと思います。
裁判は証拠に基ずく裁判証拠主義(刑事訴訟法317条)、や犯罪が証明されなければ「無罪判決」とさだめた刑事訴訟法336条に違反して、 証拠調べ=事実認定せず、起訴事項にもない沢山の事項を裁判官が、状況証拠=恣意ということで、 勝手に《推認》してしまって、検察の主張そのままに犯罪認定し有罪とした。 法律を無視して事実認定、証拠調べなく、起訴にもないことを勝手に《推認》で有罪判決を下してしまったのです。 これは違法かつ憲法違反(罪刑法定主義)であり、民主主義、法治国家の重大な危機です。
- 51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 13:24
- いつの間にか「政治資金規正法」を飛び越え脱法して、「共謀共同正犯」という現行の法体系に存在しない罪に問われた小沢一郎氏に対する裁判の結果は、「無罪」、その理由も単純明快である。犯罪の共謀の事実が認められないという一言に尽きることだった。
小沢氏は法的に完全勝利、その法的効果は小沢氏は控訴できない完全勝利。 今回の東京地裁の大善判決は、事実上指定弁護士側「控訴」の路を絶ったに等しい極めて綿密な「事実認定」をしていると言えるだろう。 これを「控訴」するのは極めて難しいし、これを控訴するには新しい「直接証拠」が必要。 「刑法」には、「総則」と言う章がある。(刑法総則) これは法の名称に限らず、あらゆる犯罪(=罰則をもつものすべての法律)の規定が「犯罪」であるための要件を定めたものである。 その第38条1項に、「罪を犯す意志が無い行為は罰しない」とある。これが『故意』〈犯意=違法性の認識〉で、刑法の大原則となっている。 かって、麻生首相は、政治資金の処理に関して、本人は正しいと思っていても間違っていた場合、つまり、 「正当だと思って行った処理が結果的に虚偽だったことが判明した場合」には逮捕される、と述べた。 今回の小沢氏の秘書の事件に関して「本人が正しいと思ったこと」というのは、「政治資金収支報告書の記載が正しいと思っていた」ということであり、要するに「虚偽だとは認識していなかった」ということである。 その場合でも、間違った記載をした場合は逮捕されると言い放ったのだ。 麻生総理が、国会の党首討論の場で言い放った、「罪を犯す意思がない行為」でも、結果的に間違った記載をしたら逮捕されると堂々と公言した、この延長で3人の秘書は逮捕されていると言える。 刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定され、犯意が存在することが刑事処罰の大原則であることは、刑法の基本中の基本である。 検察庁を含む行政組織全体のトップである麻生首相が、その基本原則に反する発言をしたこの国は異常だ。 秘書の「小沢さんが金持ちと思われる・・」とかの類は、そう思ったかどうかは別にして、「違法性の認識」(犯意)にはならない。 たとえそうだとしても、金持ちは違法ではないからだ。(憲法・財産権の自由) どう思うかは,「良心の自由」「表現の自由」の範囲内のことであって、全く勝手・自由な事であって、そのことに「違法性」はないのだ。 それが本当かどうかは別として、「事実認定」ではあっても、ただちに「犯罪の認定」をしているわけでないことに注意。 全部を論理的に読むと、この「大善判決」と言うので「事実認定」していても、犯罪認定しているわけではないのだ。法的に「罪」とならないものなのだ。(重要!) 小沢氏の件はもともと「無理筋」と言われ「無罪」は当然。 「秘書」についても法理上、有罪になるためには「違法性の認識」(故意)の「立証」が必要であることを大善判決は言っていると解される。 もちろん、その意味は「限りなくグレー」とかではない。
- 52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/01(Tue) 15:05
- >>51
「秘書」についても法理上、有罪になるためには「違法性の認識」(故意)の「立証」が必要であることを大善判決は言っていると解される。 秘書の虚偽記載については、推認により「認定」をしていますが、その一方で、水谷建設からの裏献金については言及せず、たんに「小沢氏が個人的に4億円も持っていることがわかると政治的に不利になるかもしれない」と思って、虚偽の記載をしたが、重大な犯意を持ってそれを行ったかどうかについてはわからない(⇒半ばその場しのぎの思いつきでやった)、という「推認」を行っていて、登石判決と比べると、それなりに「穏健な(石川元秘書らの立場を尊重した)」判断が下されていると思います。
- 53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 21:48
- 裁判は「事実の認定」に始まる。
「事実認定」とは、@起訴された事実があるのか否かをA確定(認定)することです。 確認された「「事実認定」を前提に「法律の適用]が行われます。 「事実認定」の基礎となるものは「証拠」だけです。(刑事訴訟法317条、証拠裁判主義)。 「訴因」とは、「起訴状」の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。 裁判の対象となる犯罪事実は「訴因」として記載された事実である。 逆に言えば、「訴因」として記載されていない事実を裁判の対象にすることはできない。「訴因」は裁判所に対して審判対象を限定する。(重要!!) 裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。 これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。 公訴事実つまり訴因として記載されいない事実は裁判の対象にならない。もちろん事実認定にならない。 小沢氏に関わる陸山会・3秘書裁判は、この基本的、重要な事の逸脱・脱法裁判と言えます。
- 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/24(Thu) 23:54
- 裁判所は、検察官の設定した「訴因」を逸脱して「事実認定」をすることができない。これに反して訴因逸脱認定がなされた場合、絶対的控訴理由(刑事訴訟法第378条3号)となる。
(参考) 刑事訴訟法第256条3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 刑事訴訟法第378条(絶対的控訴理由) 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 3.審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
- 55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/25(Fri) 09:51
- >>53 >>54
この登石判決というのは、基本的に、公訴事実つまり「訴因」として記載されいない事実を裁判の対象にして有罪判決を下したものです。 もちろん「事実認定」にならない。有効な「事実認定」をしていない。 審判の請求を受けない事件について判決をすることは絶対的控訴理由となる。 (刑事訴訟法第378条1項3号後段) この判決は「法と証拠」ではなく、起訴もされていないことについての、つまり検察が立証できないこと(起訴できない)について 「推認」によって「有罪としたもので、 「絶対的控訴理由」となる違法;違憲判決です。 なお参考までに、この登石迷裁判長は、「判検交流」で法務省刑事局付検事として三年間過ごしたという、問題判事でした!。
- 56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/27(Sun) 19:34
- >>55
上記を、【不告不理の原則】 といいます。 この小沢氏の三秘書に関わる裁判(陸山会事件)の登石判決は、この司法の大原則たる【不告不理の原則】 に反するもので、看破せざる重大な違法かつ、「適正手続の保障」を定めた憲法に違反す暴走判決といえるでしょう。 【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条) 公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。 刑事訴訟は,検察官の起訴した事件だけを審理および判決の対象とするのであって,起訴されていない事件について裁判所が職権で審理を開始し,判決を言い渡すことはできない。不告不理の原則は,刑事訴訟の基本原則である当事者主義の要請するところであり,現行法はこの原則に例外を認めていない。公訴の提起は,公訴事実を記載した起訴状を提出することによりなされるが(刑事訴訟法256条),公訴提起の効力は,単一の事実全体に及ぶ一方,それ以外の事実には及ばない。 憲法第31条(適正手続の保障・罪刑法定主義) 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/05/28(Mon) 09:29
- 【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条)は、公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。
公訴の提起〈起訴という〉は「起訴状」に「訴因」を明示することにより公訴事実(犯罪事実)を特定して行わなければならない。 「訴因」とは・・・・ 刑事訴訟法第256条3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 訴因とは何か 訴因とは,検察官が起訴状において,審判対象として記載した犯罪事実を言う(刑事訴訟法256条2項3項)。この点,刑事訴訟法の本質を職権主義的構造と解し,訴因は単に被告人の防御権のためのものであるとする考え(公訴事実対象説)もある。しかし,そもそも,現行刑訴法が本質とするのは,起訴便宜主義(248条)や起訴状一本主義(256条6項)などから,当事者主義的訴訟構造と解すべきであり,この結果,訴因は審判対象そのものであるのである(訴因対象説)。したがって,訴因から逸脱した事実認定が行われれば,それは絶対的控訴事由(378条3号)となる。 ttp://d.hatena.ne.jp/tgls33/20050716/1121502337
- 58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/03(Sun) 06:50
- >>52-67
検察官が起訴した事実(訴因)以外の犯罪について、裁判所が審理したり、認定することはできないという原則、裁判所は起訴されていない犯罪について裁判をしてはいけないという原則・・【不告不理の原則】(刑事訴訟法第378条1項3号)・・ に逸脱している許されざるものです。 刑事司法が「不告不理の原則」「無罪の推定原則」から逸脱、つまり、公平公正な裁判を受ける基本的人権を定めた日本国憲法第31条、第32条に違反している点で同じなのです。 公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、これを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反することが、ある窃盗事件に関する以下の最高裁判所大法廷判決(判例)の最初にも判示されているので参考に挙げる。 (参考) 「刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。 けだし、右のいわゆる余罪は、公訴事実として起訴されていない犯罪事実であるにかかわらず、右の趣旨でこれを認定考慮することは、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反し、憲法三一条にいう、法律に定める手続によらずして刑罰を科することになるのみならず、刑訴法三一七条に定める証拠裁判主義に反し、かつ、自白と補強証拠に関する憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項、三項の制約を免かれることとなるおそれがあり、さらにその余罪が後日起訴されないという保障は法律上ないのであるから、若しその余罪について起訴され有罪の判決を受けた場合は、既に量刑上責任を問われた事実について再び刑事上の責任を問われることになり、憲法三九条にも反することになるからである。」 (昭和41年07月13日 ?最高裁判所大法廷 刑集第20巻6号609頁 )
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/06/14(Thu) 11:03
- >>56,>>57.>>58
「不告不理の原則」に関わる重要な判例につき以下、参考に掲げる ☆判例(最大判昭和41年07月13日)・・ 事件番号, 昭和40(あ)878. 事件名, 窃盗. 裁判年月日, 昭和41年07月13日. 法廷名, 最高裁判所大法廷. 裁判種別, 判決. 結果, 棄却. 判例集等巻・号・頁, 刑集 第20巻6号 609頁. 原審裁判所名, 東京高等裁判所. 事件名 窃盗 裁判要旨 起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料としてこれを考慮することは、憲法第三一条、第三九条に違反しない。 ttp://hanrei.biz/hanrei/pdf/js_20100319120226857520.pdf 判示事項 大法廷判決の前段部分(>>02参照) には、「不告不理の原則」が述べられ、これに反する事は憲法31条、39条違反であることが述べられている。 そして、「起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されないものと解すべきである。」としている。 その上で以下判示している・・〈前段部分は 上記参照) ○余罪を単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等の情状を推知するための資料として考慮することは、犯罪事実として認定し、これを処罰する趣旨で刑を重くするのとは異なるから、事実審裁判所としては、両者を混淆することのないよう慎重に留意すべきは当然である。 ○しかし、右判示は、余罪である窃盗の回数およびその窃取した金額を具体的に判示していないのみならず、犯罪の成立自体に関係のない窃取金員の使途について比較的詳細に判示しているなど、その他前後の判文とも併せ熟読するときは、右は本件起訴にかかる窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したものであつて、余罪を犯罪事実として認定し、これを “処罰する趣旨で”重く量刑したものではないと解するのが相当である。従つて、所論違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。 ・・ 本件起訴にかかる“窃盗の動機、目的および被告人の性格等を推知する一情状として考慮したもの”であつて、「余罪を“犯罪事実”として“認定”し、これを“処罰する趣旨”で“重く量刑した”ものではないと解する」としたうえで、「事実認定」とはいえないと判示している。 @ 公訴提起されていない=「訴因」に無い事=を、A処罰する趣旨でB「事実認定」=犯罪認定=することは違憲となる。 したがって、いかなる場合も「訴因」なしに、「事実認定」にならないということです。 訴因なしに、「事実認定」で有れば違憲無効!。違憲でないとすれ、それは既に述べたように法的に「事実認定」でない!、事実認定とはいえないこと。認定した事にならないということなのです!!。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 60 名前:国を憂う 投稿日:2012/06/19(Tue) 23:43
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国民は野田首相の功名欲の我まま、 横暴を許していいのか!!!
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