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考えよう「一票の価値」の欺瞞

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/14(Sat) 20:26
よくあたり前のように言われることに「一票の価値」といって、人口と
選ばれる議員の数がひどく問題視されることがある。

でもこれ疑問に思うのです。それは違うんじゃないか、そんな単純なものでいいのか。

かえって、議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまったら、それこそ民主主義に反することにならないか・。

人口の少ない地域の国民なんて虫けら同然になるだろう。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/15(Sun) 10:01
議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまうことこそ、実際は「法の下の平等」に反することになる。

3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/15(Sun) 14:51
投票権は「一人一票」というだけで、選挙区に何人たつかは全く別のことで政治の問題。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/08/23(Mon) 09:42
「一票の価値」というのは、憲法を含めどこにも規定されていることではない。
決まっていることは、「一人一票」ということだけです。
法の下の平等とは、ここでは一人が行使できるのは一票だけというだけということ。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/10(Fri) 19:56
>>4
「一票の価値」とい言っているのは、「法の下の平等」の下で『投票価値の平等』という言葉で言われる。
しかし、第四十四条但し書きを含めて、「法の下の平等」(憲法14条)はあっても、「一票の価値」というのは、憲法を含めどこにも規定されていることではない。

決まっていることは、「一人一票」ということだけです。

「投票価値の平等」など憲法を含めてどこにも書いて無いこと。

「法の下の平等」とは、ここでは一人が行使できるのは一票だけというだけということ。

「法の下の平等」で、「選挙の投票価値」まで言ってしまうことは、法の下の平等を定める憲法に違反すること。

日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。





6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/10(Fri) 21:34
選挙の投票価値とは選挙投票の結果として投票した地元の利益ということでなければならない。
投票行動そのものだけでは何の意味も持たない。

結果の見返りのためにに投票するもの。だから、人口が少ない地域は、結果として見返る利益が少なければ、投票価値は不平等となる。
投票価値とは結果としての地域の利益=平等ということでなければならない。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/10(Fri) 21:54
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつてとは、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないということ。
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないのは投票の平等だけであって、「地域」に依る投票価値は、そもそも地域等グループは、差別の項目に入っていない。社会的身分又は門地ではない。

同じく44条は選挙人の「資格」についてのさだめであり、「投票価値」についてではない。

8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/13(Mon) 08:17
いわゆる「投票価値の平等」といっているのは、そもそも投票人ではなく議員(の
数)に関わる話。

まさしく政治・議会の話で投票人がどうこうではないお門違いのこと。


9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/18(Sat) 10:29
7月参院選初の違憲判断…選挙無効は退ける
 議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大5・00倍だった7月の参院選挙区選の定数配分は選挙権の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都内の女性が都選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が17日午後、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は「投票価値の不平等状態が長時間継続しているのに是正措置が講じられなかったのは、国会の裁量権の限界を超える」と述べ、違憲と判断した。選挙の無効については請求を棄却した。

 7月の参院選での「1票の格差」を巡っては、同高裁の別の裁判部が同日午前、合憲と判断した。

(2010年11月17日14時08分 読売新聞)

>7月の参院選挙区選の定数配分は選挙権の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都内の女性が都選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が17日午後、東京高裁であった。

選挙権の平等を保障した憲法に違反するとして・・憲法14条は選挙権の平等を保障したものでない。

「投票価値の不平等状態が長時間継続しているのに是正措置が講じられなかったのは、国会の裁量権の限界を超える」と述べたまではいいが、憲法(14条)では違憲と判断できない。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/18(Sat) 10:46
この問題に関し以下のブログに貴重な意見が載っているので紹介させていただく。

一票の格差は必要だ!   Tuyano Blog(仮)
 ttp://tuyano.blogspot.com/2010/11/blog-post.html




11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2010/12/18(Sat) 11:01
>>10
昨日、一票の格差に対する新たな判決が出た。最大で5倍を越える格差は違憲である、という東京高裁の判断だ。諸外国では、どこもこの「一票の格差」というものに対し、非常に注意深い対応をとっている。日本はほぼ放置に近い。5倍以上の格差をそのまま放置するとは何事だ、という法の番人からの叱責だろう。

そうした状況を踏まえて、あえて書いてみる。
どうして、格差があったらいけないの?

いけないにきまってる、同じ一票でも重さが違うことになる、神奈川の人の一票は、鳥取の人の一票の5分の1しかないことになる、すべての人が平等に参政することを考えたら一票の重さがこれだけ違うのは大問題だ。そういう意見はわかる。

わかるんだ。だがね。
どうして、すべての人が平等じゃないといけないんだ?

世の中にはさまざまな権利がある。すべての人に平等にすべき権利もあるし、平等である必要のない権利というのもあるだろう。一票というのは、すなわち「政治に参加する力の大きさ」を意味する。ある人の投票した一票が、政治家を選出するのにどれだけの重さを持っているか、だ。だからこそ、すべての人に平等であるべき、と考えるのだろう。

――そうだろうか。だからこそ、すべての人が平等であるべきではない、と考えるのは間違いなのだろうか。

日本でもっとも一票が「軽い」のは、神奈川の横浜などを中心とした選挙区だ。そして一票がもっとも「重い」のは鳥取選挙区だ。人口が密集するところほど一票は軽くなり、過疎が進むところほど一票は重くなる。

この2つの地域を思い浮かべてほしい。あなたは、どちらに住みたいと思うだろうか。
どちらが住みやすい、暮らしやすいと思うか。
どちらが、国による支援を必要としているだろうか。
どちらの声が、世間的に弱く、日本中に届きにくいと思うだろうか。

一票の格差がない、というのは、すなわち「人口比率に従って政治家が選出される」ということを意味する。わかりやすいように、例えば「東京に51%の人口が集中している」という状況を考えてみよう(更にわかりやすいように、比例区や全国区といったものを考えず、純粋に選挙区から選出される政治家のみを考えてみよう)。

もし、完全に一票の重さが均一であるとしたら、国会議員の51%は東京選出の者となる。すなわち、あらゆることについて、「東京の意見はすべて可決され、それ以外の地域の意見はすべて否決される」世の中となる。考えてほしい。そうした世の中は、よい世の中だろうか。

もし、どんなに人口が集中していても、東京は一人だけ、どんなに過疎が進もうと鳥取も一人だけ――そうやって政治家が選出されるなら、すべての地域について均等に考えることになるだろう。少なくとも、人口が集中する地域の声ばかりが優先される世の中にはならないだろう。

一票が軽いというのは、人口が集中しているからであり、それは「大勢が集まるだけの理由がある」ということではないか。それは、暮らしやすい、住みやすいところであり、さまざまなところで他の地域よりも有利なことが多いはずだ。逆に、一票が重いというのは、人口が少ないからであり、それは人々が次第に去っていく場所なのだ。ただでさえ、さまざまな点で他の地域より不利な地域なのだ。

東京や横浜は、ただでさえ他の地域よりさまざまな点で有利だ。そして鳥取のようなところは、ただでさえ他の地域より不利な点が多いのだ。そうした「あらゆる点での格差」には目をつぶり、「一票の格差」という格差だけを取り上げ「平等であるべきだ」という主張が僕にはまったくわからない。

他のあらゆるところで不利ならば、別のところで優遇する。それが「平等」なのではないか。他での不利は不問に付し、有利な点だけをあげつらって「平等にすべきだ」と叫ぶ、それが本当の「平等」なのだろうか。

というわけで。
僕は、「一票の格差は、必要だ」とここで主張してみたい。更に言えば、選挙区なんてのは全国をすべて同一面積の選挙区で割って決めてしまえばいいと思ってる。北海道の原野で人口5人でも国会議員は1人、東京1000万人が暮らしていても1人。それぐらいの格差をつけて、ようやく「トントン」じゃないだろうか。

それでも「格差は問題」と考える方。
「一票の格差」を声高に叫ぶ、一票の価値の低い、すばらしく暮らしやすい都会に住む皆さん。「一票の格差を是正し平等にする。その代り、生活水準もすべて鳥取と同じにする」となったら、賛成しますか? 平等というなら、まさにそれが平等と思いますが……いかが?


12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/29(Fri) 04:42
age

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/01(Thu) 20:34
議員の数がただ単純に人口のみに比例してしまうことこそ、実際は「法の下の平等」に反することになる。

この問題は非常に重要です。

裁判官が、自身の国民審査のためのみによって判断するようなことがあってはならない。

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/12/02(Fri) 10:58
一票の格差を完全になくしてしまえば、過疎地は、ますます発言力がなくなり、
国政から見捨てられ、ますます過疎が進む。
最後には、地方は消滅してしまう。
実際問題、人口減少で、どんどん消滅して市町村合併が進んでいるわけだが、
それでいいのかどうか。

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/03/29(Fri) 19:44
今、選挙におけるいわゆる[一票の格差]なのか違憲判決で騒がれている。

しかし[一票の格差]を正確に意味せず、投票における一票の格差があるかのように
報じられている。

投票に置いては確実に[一人一票]であり、ここにいて違いがあるのではない。

あたかも「投票権」において一人一票に格差があるかのような、捻じ曲げたすり替えた理由を作ってしまっているのは間違い。

現状においても、投票権は、あくまでも「一人一票」であることにいささかも揺るぎない事実。

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/03/31(Sun) 08:35
「一票の価値」と騒いでいるんだが、その法的根拠は・・
最高裁のいう違憲とは、「投票価値の平等」ということのようだ。だが、

憲法で規定されているのは、「法の下の平等」であって、それしかないということが重要!。

「投票価値の平等」なるものは、憲法はもちろん日本のいかなる法律にも存在しない。

「法の下の平等」は「一人一票」で確保されているはず。

それ以外で、「投票価値の平等」なるものを含めて、いかなるものも規定されていないはずだが。

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/03/31(Sun) 09:15
憲法にない法律に無い「投票価値の平等」なるものは、

憲法に定められた「法の下の平等」とどう関係するのか?。

論理的に説明されることがまず重要!・。



18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/03/31(Sun) 09:29
裁判所に権益があるとすれば

まさに、この問題は最高裁を頂点とした司法の権益になってしまっているのでは!


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/03/31(Sun) 09:31
裁判官が、自身の「国民審査」のためのみによって判断するようなことがあってはならない。




20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/05(Fri) 21:16
選挙に関しては基本的誤認に基ずいています。「投票価値の平等」は勿論、「選挙」の事について憲法では一切定められていない。

日本国憲法では、「選挙」に関する条項は第四章(国会)にあります。これに依らねばならない。憲法では「投票価値の平等」などと言う定めは存在しない、もちろん法律にも存在しないのです。


日本国憲法の条文では『参議院議員』と『衆議院議員』の選出方法や、それぞれの議員が何を代表するのか、まったく定めていないというか、憲法では両議院(両議員?)の違いを決めていません。

「衆議院と参議院の違いは・・・・」なんて、すべて法律レベルで定めていたことで憲法ではなかったんですね。


憲法レベルでの参議院議員と衆議院議員の違いは憲法45条と47条で決めている任期と解散の有無だけです。

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

ご注意いただきたいのは、憲法で議員の選出は有権者数に比例することを保証していません。(重要!)

だから議員一人当たりの有権者数格差が大きく憲法違反だということは、実は憲法で保証されておらず、違憲訴訟を起こしても棄却してもおかしくないのです。

有権者の  格差についての違憲訴訟は、憲法14条「法の下における平等」ということを根拠としています。というより根拠にしているにすぎないのです。。

あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。
現憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。

アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。

第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。

これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

地方区も全国区も、小選挙区も中選挙区も大選挙区も、投票するのも個人名であろうと政党名であろうと比例代表であろうとなかろうと、憲法(第47条)はなんでもかんでも(両議院の議員の選挙に関する事項は)法律レベルで決めてよいとしてるのです。



選挙区、投票の方法などは社会状況の変化に応じて随時技術的に改正を行う必要がある。そこで日本国憲法ではこれらの事項を「憲法」で定めずに立法府(法律)にゆだねているのです。(憲法第47条)

仮に憲法47条で明確に選挙方法を定めていたら、きっと時代に合わなくなり、必然的に改憲をせざるを得なかったでしょう。



(重要!!)結論

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める



21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/05(Fri) 21:20
(重要!!)結論

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める




22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 09:46
アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。
これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

選挙に関する事は「法律」で決めるとしているのです。(日本国憲法第47条)


憲法第14条「法の下の平等」は、日本国民はであって、直接議員の数の事、投票価値の事をを決めたものではありません。

たとえ、14条が何を決めようと、憲法(47条は選挙に関する事(選挙制度)については(憲法ではなく)「法律」で決めるとしているのです。


有権者の  格差についての違憲訴訟は、憲法14条「法の下における平等」ということを根拠としています。
というより根拠にしているにすぎないのです。。

(重要な憲法第47条を意図的かどうか無視している、あるいはしらないのです。)


あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。

現憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。


(司法が憲法第47条を聴いたら、司法の権益にならない、危機となります。でも今気ずくときです。)

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 18:36
今日平成25年4月6日、テレビで「一票の価値」と言うことについて討論みたいな番組が有り、そこに何回も違憲と言ってきたと言う元最高裁判事の弁護士が出ていて、盛んに一票の価値で違憲と賜っていた。

一方、憲法14条他の事は盛んにいうが、憲法第47条、選挙に関する事は「法律」で定められていると憲法で定められているということは一言も触れなかった。
それを言ったら全てがお終い。
 
違憲とは憲法に定められていることに対してのこと。お前などいらないということになってしまう。因みにアメリカでは憲法で議員数を明確に定められている。)
 
☆アメリカ憲法 
第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/06(Sat) 23:56
日本の憲法では、「憲法上の“選挙権の平等”の要求」と言うもの(条項)は存在しないのです。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/07(Sun) 00:00
「法の下の平等」(14条)が、“選挙権の平等”の要求にはならない。

今は恣意的に付け加えしまっているにすぎない。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/07(Sun) 08:32
「法の下の平等」と言うのは、法(憲法、法葎)が有って、その「法の適用の平等」と言う事。

日本では、“選挙権の平等”の要求は憲法を含めて法にないということ。

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 11:04

憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

ところが、最高裁などの判決を読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視している事がわかる。

その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)違った「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。

憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。

ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。)

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。)


いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。


いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。
そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているのです。

日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。


⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。


☆日本国憲法

*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・最高裁判決は、この但し以下を拡張解釈したもの。
 両議院の“議員及びその選挙人の資格は”、法律でこれを定める。
 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
 選挙区、投票の方法その他“両議院の議員の選挙に関する事項は々、法律でこれを定める。




28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 11:06
最初の部分訂正・・

憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)が、「法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と但し書きで,制約が有るのに対し、・・
憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 21:17
>>27

(参考)
平等権(14条)の選挙権への適用
(衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)


「 憲法は、14条1項において、すべて国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに、政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について15条1項、3項、44条但し書の規定を設けている。これらの規定を通覧し、かつ、右15条1項等の規定が前述のような選挙権の平等の原則の歴史的発展の成果の反映であることを考慮するときは、憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。」



30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 12:10
日本国憲法では、《選挙事項法定主義=憲法47条》をとっている。

すなわち、

憲法47条の選挙事項法定主義を踏まえ、各選挙制度の仕組みについては国会に広範な裁量を認め、その上で諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かを判断する
(最大判平成23年3月23日)というものである。


31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 12:22
選挙事項は法律により定める=憲法47条・選挙事項法定主義

これに対応した法律が[公職選挙法」である。

「法の下の平等」(憲法第14条1項)とは、 何でもかんでも平等ということでなく、

「法律」と言うものがあって、その「法律の適用」が人によって「差別」しては成らない(平等)という、法適用の平等の原則のこと。

憲法は、[選挙権の平等=投票価値の平等]いうものを何ら要求しているものでない。

「公職選挙法」でも、それについて何ら定める条項は無い。



32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 22:08
「一票格差」の首謀者弁護士は不条理に対する戦いと宣うけど、「1票格差」とやらが完全に貫徹されれば、小選挙区30万に満たなくなった選挙区は代表をもてなくなるのだ。
これこそ「法の下の平等」に反する最大の事のはずだと思うが。

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 23:21
?日本国憲法は、衆議院の優越を認める「一院制型両院制」を採用している。
?選挙制度については、両議院の任期、衆議院の全部入替制及び参議院の半数改選制のみが憲法上規定され、その他の事項は法律で規定するという「選挙制度法定主義」がとられている。
?両議院の選挙制度の在り方は、原則的に国会の裁量により決定できるが、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映される仕組みを考えることが必要である。


34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/14(Sun) 23:25
・日本国憲法は、衆議院の優越を認める「一院制型両院制」を採用している。
・選挙制度については、両議院の任期、衆議院の全部入替制及び参議院の半数改選制のみが憲法上規定され、その他の事項は法律で規定するという「選挙制度法定主義」(47条)がとられている。
・両議院の選挙制度の在り方は、原則的に国会の裁量により決定できるが、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映される仕組みを考えることが必要である。


「1票格差」とやらが完全に貫徹されれば、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されなくなる。


35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/15(Mon) 00:26
日本は議会制民主主義を取っている。
議会制民主主義は代表制民主主義。
代表制民主主義(議会制民主主義)を決めるのが選挙制度。

選挙した人(選挙人)が議員となって議会に出るのではない。
選挙人は一人一票と決まっている。

選挙した人(選挙人)が議員となって議会に出るのではないので、選挙した人の投票価値というもの
どうこうが意味を持つものではない。

人は、選挙制度を通してしか政治に参加できない。
選挙制度は、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければならない。なくなる。





36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/15(Mon) 00:37
人は、選挙制度を通してしか政治に参加できない。

選挙人の一人一票の価値をいったところで、自分が議員になるわけではない以上、

本質を外れていることになる。

国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければ、かえって意志が公正に反映されない。。



選挙制度は、国会で立法府に委ねられている(47条)が、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されるものでなければならない。

基本的にその重要な視点が外れている。


37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/16(Tue) 00:41
選挙が一人一票であれば、

選挙制度はそれをもって
国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されるものでなければならなく

かつ国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されるものであればいい。



38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/16(Tue) 00:50
選挙区によって、国民の利害や意見が公正かつ効果的に
国政の運営に反映されないところがあってはならない。

法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなければならない。

そういう選挙制度でなければならない。



39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 12:57
いわゆる「法の下の平等]と言うのは[差別](憲法)の事を云ってて、憲法においていわゆる「投票価値の平等」というものを
意味するものではない。

憲法は、選挙に関する事は「法律」で定める(選挙事項法定主義・憲法47条)として何らの制限事項(=「ただし・・」)をつけていない。

差別に関わる「法の下の平等」(14条)で、選挙制度が組まれると、選挙区によって、法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなくなる。

これは憲法が規定する「法の下の平等」に反する事になることである。

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 14:37
ジャニーズ伝統CMにHey!Say 
2013年3月31日デイリースポーツ
 ジャニーズの9人組グループ、Hey!Say!JUMPがハウス食品「バーモントカレー」の新CMキャラクターに起用され、4月1日からオンエアされる新CMに登場することが31日、発表された。
 Hey!のメンバーは同日、京セラドーム大阪での「JOHNNY’S Worldの感謝祭」を前に、同所で会見。「カレーを食べて華麗なるカレーライフを送りましょう」などとオヤジギャグをちりばめて魅力を語った。また、メンバーはいずれもカレー好きだそうで山田涼介(19)らは「僕らはバーモントカレーを食べて育った」「バーモント育ち」などと語り、新CMキャラクターらしく積極的に発言した。
 CMのロケはタイで行われ、薮宏太(23)が「CMで使うイスが重くて大変だった」と秘話を披露。CM曲がHey!‐の歌う「Come On A My House」であることにひっかけて岡本圭人(19)が「薮ちゃんの家に行っていい?」と聞くと薮は「お前は呼ばない」と間髪入れずに返し、爆笑を誘った。


41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/24(Wed) 14:40
>>40 場所違い

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:20
いわゆる「法の下の平等]と言うのは[差別](憲法)の事を云ってて、憲法においていわゆる「投票価値の平等」というものを
意味するものではない。

憲法は、選挙に関する事は「法律」で定める(選挙事項法定主義・憲法47条)として何らの制限事項(=「ただし・・」)をつけていない。



差別に関わる「法の下の平等」(14条)で、選挙制度が組まれると、選挙区によって、法の下に、国民の利害や意見が公平・公正かつ効果的に
国政の運営に反映されなくなる。

これは憲法が規定する「法の下の平等」に反する事になることである。



43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:31
最高裁の判断には憲法47条(選挙事項法定主義)が意図的にか、スルーされている。

(裁判所)といえども「立法」(国会)に口出しできぬようになっていると解せられるのだが、このため司法は47条をスルーしていると考えられる。

これは憲法に違反することといえるだろう。



44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/07(Tue) 10:40
>>43

憲法47条(選挙事項法定主義)は、「選挙」に関する事については、憲法上、司法(裁判所)といえども「立法」(国会)に口出しできぬようになっていると解せられるのだが、このため司法はこの憲法第47条(選挙事項法定主義)をスルーしていると考えられる。

これは重大な憲法上の国民を欺く、司法の憲法違反の最たるものではないだろうか。

45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/05/08(Wed) 09:00
憲法上、選挙を無効とする根拠規定は存在しない。

もちろん違憲とする規定も存在しない。

憲法第47条の規定(選挙事項法定主義)が無視されてしまっているのだ。

46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/05(Wed) 10:15
>>44,>>45

憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)が、「法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と但し書きで,制約が有るのに対し、・・
憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

ところが、最高裁などの判決を読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視している事がわかる。

その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)違った「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。

憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。

ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。)

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照))
「憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)
とあるように、最高裁判決においても、“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところである。・・とはなっておらず、「憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」(同)となっているにすぎない、

憲法が要求していない規定してない事を、司法が勝手に拡げてしまった事がにじみ出ているもの。(重要)


いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。
いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。
そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているだけなのです。
日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。


⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。


☆日本国憲法
*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・これではない。
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。






47 名前:あすか 投稿日:2013/06/07(Fri) 13:56
日仏の原子力協力関係には反対です日本はオール電化 がはやるくらいありあまる電気を所有していて、原子 力を使わなくても電気を産む手段はいまはもうすでに 豊かです海外には原子力をつかわないヨーロッパの国 がたくさんあるのに、そんな危険なものを他の国にも 散布するなんてよくない

48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 10:34
>>46

(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照))
「憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照)
とあるように、最高裁判決においても、“投票の価値の平等”もまた、憲法の要求するところである。・・とはなっておらず、「憲法の要求するところであると“解するのが、相当”である。」(同)となっているにすぎない、



49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 10:51
「一票の価値」といって違憲だ、違憲だと騒いでいるが、
日本国憲法では、いわゆる「選挙価値の平等」については定められておらず、違憲とする
憲法上の根拠が存在しない。

憲法は、「選挙に関する事項は法律で定める」47条)となっていて、
それ以外の一切の制約・条件は付けていない。(重要)

なお、「アメリカ憲法」では定められていて、「違憲」は根拠となる、

最高裁の判決(判例)というのは憲法ではなく、絶対的なものではない。
判例変更も国会に諮らずできること。

ただこれは憲法に定めの無い、司法の立法に対する唯一の「権益」になるものであるので手放さないだけ。

50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/06/08(Sat) 11:09
「投票価値」とは、選挙の結果=アウトプットであるべきで、したがって「選挙制度」や還元された「施策」を通してしか
いえないもの。

そうでなければ、投票行為自体に何の意味もなければ価値もない。

憲法は選挙制度をふくめた選挙に関する事項は法律で定めるとしている。


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